相続人が分からない…とりあえず分かる家族だけで進めてもいいの?

相続

家族が亡くなり、お葬式も終わって、ようやく少し気持ちが落ち着いてきた頃。
そんなときに「そろそろ相続の手続きもしなきゃ…」と思う方も多いのではないでしょうか。

でも、相続って何から始めればいいのか、誰が関係するのか…。
初めての方にとっては、分からないことばかりだと思います。

今回はその中でもよくある疑問、

「相続人って、今いる家族だけでしょ?」
「昔そんな話も聞いたけど、顔も知らないし関係ないよね」

そんなふうに思ってしまう方に向けて、大切なお話をしていきます。

「この家族で進めればいい」と思っていたら…

たとえば、お父さんが亡くなったとします。

お母さんと兄弟たちで話し合って、「このメンバーで相続の話をすればいいよね」と考えるのは自然なことです。

でも、あとから
「実は認知した子どもがいた」
「前の結婚で子どもがいた」
といった話が出てくることも…。

そんなとき、その人たちが法律上の相続人になっている可能性があるんです。

相続人が全員そろっていないと、やり直しになることも…

相続財産を分けるための話し合い(これを「遺産分割協議」といいます)は、
相続人全員がそろっていないと無効になることがあります。

もし後から相続人が現れたら…

  • 話し合いをやり直すことに
  • 分けた財産を返さなければならないことも
  • 最悪、裁判に発展するケースも…

こんなリスクがあるのです。

相続人はどうやって調べるの?

ここで必要になるのが「戸籍(こせき)」という書類です。

戸籍には、

  • 結婚や離婚のこと
  • 子どものこと(実子・養子・認知した子など)

といった家族に関する大切な情報が書かれています。

人は結婚や転籍で戸籍が何度も変わるため、
亡くなった方の【生まれてから亡くなるまでの戸籍】を順番に取り寄せて、
「誰が相続人になるのか?」を正しく確かめる必要があります。

戸籍をたどることで、感覚では見落としがちな“法律上の家族”を正確に確認することができるのです。

行政書士は、なぜ他人の戸籍を集められるの?

戸籍は、原則として本人しか取れません。
たとえ家族であっても、「兄が弟の戸籍を取る」ことはできないのが基本です。

でも、行政書士など一定の資格を持った専門家(士業)は、「職務上請求書」という特別な制度を使って、依頼者の代わりに戸籍を取得することができます。

これは、相続などの公的な手続きに必要な情報を正確に集めるために、
行政書士のほか、弁護士・司法書士・税理士などにも法律で認められている制度です。

行政書士は、この制度を活用して相続人の調査や戸籍の収集をスムーズにサポートすることができます。

まとめ|“知っている家族”だけで進めるのは危険かも?

相続は、「たぶんこの人たちが相続人だろう」と感覚で進めてしまうと、
後から「実は他にも相続人がいた…」ということになりかねません。

しかもその場合、
せっかく話し合った内容が無効になったり、財産を返還する必要が出てきたりと、大きなトラブルに発展することもあります。

だからこそ、最初の一歩である「相続人の確認」をしっかり行うことがとても大切です。

「戸籍をどう集めたらいいか分からない」
「本当に相続人がこれで全員か不安」

そんなときは、行政書士にご相談ください。
専門家として、やさしく丁寧にサポートいたします。

行政書士やまもと事務所
🏠 岡山県倉敷市
🌐 https://tora-no-maki.com






    まずは話を聞いてみたいなるべく早く手続きを進めたいすでに他で相談しているが比較したい

    ※固定資産税の納税通知書、手書きの家系図、メモ書きの写真などがあれば添付してください。
    (PDF・画像ファイルに対応/最大5MBまで)

    ※ご家族構成や、気になっていることなどをご自由にお書きください。