高齢の両親が再婚したとき、相続で後悔しないために考えておきたい3つのポイント

相続

〜Yahoo!ニュース「熟年再婚で義理親子の争続」から考える〜

最近話題になったYahoo!ニュースより

先日、Yahoo!ニュースでこんな記事が出ていました。

「熟年再婚で義理親子の『争続』が勃発 遺言トラブルで検認が増加」
https://news.yahoo.co.jp/pickup/6543005
(2024年6月21日配信)

記事では、70歳の義父が10歳年下の女性と再婚し、その後の相続をめぐって家族間でもめごとが起こった事例が紹介されています。
特に、遺言の有効性を巡って再婚相手と子どもが争いになり、最終的には家裁で検認手続きが必要になった
――そんな内容です。

こうした“争続”の話は、正直、「うちは関係ないかな?」と考えてしまいがちですが、高齢のご両親が再婚したご家庭では意外と“身近な問題”です。

今回は、このニュースを参考にしながら、高齢の両親が再婚したときに考えるべき相続の3つのポイントを、行政書士の立場から分かりやすく解説します。

再婚相手は“自動的に相続人”になる(ただし、義理の子は…)

日本の法律では、配偶者(たとえば後妻さん・後夫さん)は、自動的に法定相続人になります。
血のつながりがなくても、再婚相手には遺産の半分(または3分の1など、家族構成による)の相続権があります。

ここでよくある誤解
たとえば「義理の親(再婚した親の配偶者)」が亡くなっても、自分は自動的に相続人にはなれません
義理の親と養子縁組をしていない限り、相続権はありません
つまり「再婚=相続人」ではないので、この点はご注意を。

もめやすいのは「家」と「預貯金」――話し合いがとにかく大切!

実際のご相談で多いのは、

  • 再婚相手が「家に住み続けたい」と主張
  • 子ども側は「実家を自分が相続したい」
    という対立パターンです。

両親が元気なうちは何事もなくても、いざ相続となると価値観や利害の違いが表面化しやすいのが現実。
だからこそ「もしもの時はどうする?」を早めに家族で話し合うことがとても大切です。

「家族だけだと話しづらい…」という場合は、専門家など第三者を交えるのも一つの方法です。

“遺言書”は最大のトラブル防止策

どんなに仲のいい家族でも、遺言書がなければ法律通りに遺産分割が進みます。
逆に、遺言書があれば「誰に、どの財産を、どう分けるか」をご本人の意思で決めておくことができます。

特に「家」や「特定の財産」については、公正証書遺言にしておけば、より確実・安全です。

なぜ「公正証書遺言」が安全なのか?

  • 専門家(公証人)が作成に関与するため、形式ミスや不備が生じにくい
  • 証人2名の立ち会いがあり、本人の意思確認が第三者によってなされる
  • 原本は公証役場に保管されるので、偽造や紛失・改ざんのリスクがない
  • 家庭裁判所での「検認」手続きが不要(すぐに相続手続きに使える)

自筆証書遺言だと「書き方のミスで無効」「見つからない」「改ざんされる」など様々なリスクがつきまといますが、公正証書遺言なら、これらのリスクをほぼ回避できます。

まとめ:備えあれば憂いなし!「うちには関係ない」と思わず今できる準備を

ということで、今回は、高齢の両親が再婚したときに考えるべき相続の3つのポイントを解説しました。
今回のお話 いかがでしたでしょうか。

Yahoo!ニュースの記事のような「争続」は、誰にでも起こりうる時代になっています。
ご両親の再婚をきっかけに、「相続」について一度しっかり考え、事前の話し合い・遺言書の作成をおすすめします。

「うちの場合はどうなるの?」
「具体的にどんな手続きが必要?」

――そんな疑問があれば、行政書士にお気軽にご相談ください。

家族の“絆”を守るためにも、「相続」を“争続”にしない備え、始めてみませんか?

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