ペットサロン開業の壁?第一種動物取扱業の責任者要件と設備基準

各種許認可

みなさん、こんにちは。
岡山県倉敷市の行政書士やまもと事務所の山本です。
今回は 第一種動物取扱業の責任者要件と設備基準についてお話します。

「いつか自分のトリミングサロンを開きたい」
「自宅でペットホテルやブリーダーを始めたい」

犬や猫などの動物好きの方で、こんな夢をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

犬や猫に囲まれて仕事ができる――
動物好きの方にとっては魅力的なお仕事です。

ただし、ペットサロン開業は「物件を借りて、かわいい看板を付ければ完成!」というわけにはいきません。

トリミングサロンやペットホテル、ブリーダーなどを営利目的で行う場合、原則として「第一種動物取扱業」の登録が必要です。

そして、開業準備で思わぬ壁になりやすいのが、動物取扱責任者の要件と施設・設備の基準です。

今回は、倉敷市でペットビジネスの開業を考えている方に向けて、第一種動物取扱業登録で特に注意したいポイントを分かりやすく解説します。

第一種動物取扱業とは?

第一種動物取扱業とは、動物の販売や保管、貸出し、訓練、展示などを「業」として行う場合に必要となる登録制度。

主な業種には、以下の7つになります。

  • 販売
  • 保管
  • 貸出し
  • 訓練
  • 展示
  • 競りあっせん
  • 譲受飼養

例えば、ペットショップやブリーダーは「販売」、トリミングサロンやペットホテル、ペットシッターは「保管」に該当します。

「自宅だから登録はいらないのでは?」
「副業で小さく始めるだけだから大丈夫では?」
と思われる方もいるかもしれませんが、店舗の大きさだけで登録の要否が決まるわけではありません。

自宅で行うブリーダーや、店舗を持たないペットシッターでも、事業内容によっては第一種動物取扱業の登録が必要です。

「小さいから大丈夫だろう」は、行政手続では意外と通用しません。
ワンちゃんのサイズと登録の要否は、残念ながら比例しないのです。

ペットサロン開業で重要な「動物取扱責任者」

第一種動物取扱業の登録を考えるとき、早い段階で確認しておきたいのが動物取扱責任者になれる人がいるかという点です。

岡山県では、事業所ごとに1名以上、常勤かつ専属の動物取扱責任者を配置する必要があります。

そして、オーナーだから自動的に責任者になれるわけではありません。

動物取扱責任者になるための主な要件

動物取扱責任者になるには、一定の要件を満たす必要があります。

代表的なものとしては、次のような要件があります。

① 獣医師の免許を持っている
② 愛玩動物看護師の免許を持っている

または 実務経験を組み合わせる要件もあります。

③ 半年以上の実務経験等+動物関係の学校等を卒業している
④ 半年以上の実務経験等+対象となる資格を取得している

つまり、これらの要件のいずれかを満たしていなければ、原則として動物取扱責任者になることはできません。

「犬を長年飼っている」「猫への愛情なら誰にも負けない!」という気持ちはもちろん素晴らしいのですが、残念ながら“動物愛”だけでは責任者要件はクリアできません。

ペットを飼っていた経験は実務経験になる?

先ほど登場した「実務経験」ですが、ここは特に注意したいポイントです。

まず、自宅でペットとして犬や猫を飼っていた経験だけでは、原則として実務経験とは認められません。

「10年以上犬を飼っているから大丈夫そう」と思ってしまいがちですが、家庭での飼育経験と、動物取扱業における実務経験は別ものとして考えられています。

一方、師弟関係やボランティア、非常勤の勤務などであっても、動物取扱業と同等の飼養経験があり、その内容や期間を証明できる場合には、1年以上の飼養従事経験を半年以上の実務経験と同等として認めてもらえる可能性があります。

ただし、自動的に認められるわけではなく、飼養記録などを基に行政側が判断します。

そのため、「以前ペットショップで働いていたから大丈夫そう」という場合でも、勤務期間や業務内容、登録予定の業種との関係を確認しておくことが大切です。

資格や動物系学校の卒業だけでは判断できない

よくある質問のひとつが、「トリマーの資格を持っているので、動物取扱責任者になれますよね?」というもの。

たしかに資格は大切ですが、動物に関する資格を持っていれば何でも認められる、というわけではありません。

動物取扱責任者の要件として認められるためには、これから営もうとしている第一種動物取扱業の種別について、必要な知識や技術を身につけていることを証明できる資格である必要があります。

つまり、「資格は持っているから大丈夫!」と思っていても、その資格と登録しようとしている業種との組み合わせによっては、要件を満たさないこともあります。

また、動物関係の専門学校や大学を卒業している場合も同じです。

「動物系の学校を卒業している=必ずOK」ではなく、どの学校・学科を卒業したのか、どのような内容を学んだのかによって判断されます。

そのため、動物取扱責任者になれるかどうかを確認するときは、以下のような情報をセットで確認することが大切です。

「どの資格を持っているか」
「どの学校・学科を卒業したか」
「どのような実務経験があるか」
「販売・保管など、どの業種で登録するのか」

資格証を見て「これで完璧!」と早合点せず、開業準備の早い段階で要件を確認しておきましょう。

第一種動物取扱業は設備基準にも注意

動物取扱責任者の要件をクリアしたら、次は施設や設備です。

犬や猫を飼養・保管する場合には、ケージなどについて動物の体長や体高を基準とした大きさ・高さなどの基準があります。

第一種動物取扱業を申請する際には、飼養施設がある場合は施設の平面図が必要となり、犬猫を飼育・保管する場合には、ケージ等の規模を示す平面図・立面図なども求められることがあります。

ここで注意したいのが物件契約のタイミングです。

「駅から近い!家賃も安い!ここに決めた!」と勢いよく契約したあとで、「予定していた頭数を飼えない」「ケージを置くと必要なスペースが取れない」「追加工事が必要になった」となると、夢のサロン開業がいきなり追加費用との戦いになってしまいます。

ペットサロン開業は「物件探し」より先に要件確認を

第一種動物取扱業の開業準備では、順番がとても大切です。

おすすめしたい流れは、以下の順番です。

ペットサロン開業のステップ
  • STEP1
    どの業種で登録するのか確認する
  • STEP2
    動物取扱責任者の要件を確認する
  • STEP3
    予定している施設・設備で基準を満たせるか確認する
  • STEP4
    管轄の行政窓口へ事前相談する
  • STEP5
    問題がないことを確認して物件契約・工事を進める

倉敷市では、申請後に書類審査と施設への立入検査が行われ、その後、登録手続きを経て営業開始となります。

行政手続は「開業直前に書類を書けば終わり」というものではありません。

むしろ、お金を使う前に「この計画で登録できるのか」を確認することが大切です。

まとめ|第一種動物取扱業は開業準備の早い段階で確認を

ということで、今回は 倉敷市でペットビジネスの開業を考えている方に向けて、第一種動物取扱業登録で特に注意したいポイントを解説しました。
今回のお話 いかがでしたでしょうか。

トリミングサロン、ペットホテル、ペットシッター、ブリーダーなどを始める場合、第一種動物取扱業の登録が必要になることがあります。

特に確認しておきたいのが、動物取扱責任者の要件と施設・設備基準です。

物件を契約した後や工事を始めた後では、計画変更が難しくなることもあります。

当事務所では、倉敷市・岡山市・岡山県西部を中心に、第一種動物取扱業の新規登録・開業をサポートしています。

「この資格で動物取扱責任者になれる?」
「以前の勤務経験は実務経験として使える?」
「この物件でペットホテルを開業できそう?」
といった、まだ計画段階でのご相談でも構いません。

お気軽にご相談くださいね。

行政書士やまもと事務所
🏠 岡山県倉敷市
🌐 https://tora-no-maki.com

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