日本版DBS認定申請!学習塾や習い事教室が今からやるべき準備を解説

各種許認可

みなさん、こんにちは。
岡山県倉敷市の行政書士やまもと事務所の山本です。
今回は、日本版DBSの認定申請に向けて今から取り組むべき準備についてお話します。

「うちの学習塾も日本版DBSの対象になるの?」
「認定申請には、何を準備すればいい?」
「職員全員の性犯罪歴を確認することになるの?」

学習塾やスポーツ教室、音楽教室など、子どもに関わる事業を運営されている方の中には、このような疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

いわゆる「日本版DBS」を盛り込んだ「こども性暴力防止法」は、2026年12月25日に施行されます。
学校や認可保育所などは法律上の義務対象となりますが、学習塾やスポーツクラブなどは、一定の要件を満たしたうえで国へ申請し、こども家庭庁の認定を受ける仕組みです。

12月25日施行と聞くと、まだまだ先のことかと思う事業者もいるかもしれませんが、日本版DBSは12月25日になってから準備を始めるのでは遅い可能性があります。

日本版DBSの認定申請は、申請書を書くだけの手続ではありません。
従事者の整理、社内規程、情報管理体制など、事前に決めておくことが数多くあります。

今回は、岡山県・倉敷市をはじめ、日本版DBSの認定取得を検討している学習塾や習い事教室向けに、今から準備したいポイントを分かりやすく解説します。

日本版DBSの「義務対象」と「認定対象」の違い

まず押さえておきたいのが、「子どもに関わる事業者が、すべて自動的に日本版DBSの対象になるわけではない」という点です。

学校・認可保育所は義務、学習塾などは認定制度

学校、認可保育所、認定こども園などは、法律上の義務対象です。

一方で一定の要件を満たす学習塾や、スポーツクラブ、フリースクール、放課後児童クラブ、認可外保育施設などについては、事業者が申請し、こども家庭庁から認定を受けることで制度の対象となります。

つまり、「学習塾だから12月25日になった瞬間、自動的に日本版DBS開始!」というわけではありません。

まずは自社の事業が認定対象となる事業に該当するかを確認する必要があります。

日本版DBSの認定を受けるメリットは?

認定事業者になると、法律に基づく犯罪事実確認などの措置を実施することになります。
また、認定を受けた事業者は、こども家庭庁の認定事業者マーク「こまもろう」を表示できます。

学習塾やスポーツ教室では、「安心して子どもを通わせられるか」という点は、保護者にとって重要な判断材料ですよね。

今後、日本版DBSが広く知られるようになれば、認定を受けているかどうかが教室選びの一つの基準になる可能性もあります。

単なる法令対応ではなく、保護者への安心を示す仕組みとして活用する、という考え方もできそうです。

職員全員が対象?「3つの要件」で整理します

日本版DBSの認定を取ったからといって、必ずしも従業員全員が一律に犯罪事実確認の対象となるわけではありません。

業務の実態について、以下の3つの観点から判断します。

  1. 支配性……子どもに対して優越的な立場になるか
  2. 継続性……反復・継続して子どもと接するか
  3. 閉鎖性……第三者の目が届かない状況が生じるか

事務員や送迎ドライバーも対象になる?

ここは肩書だけでは判断できません。

たとえば送迎ドライバーが一人で子どもを送迎し、継続的に接触する場合や、事務職員が業務として子どもの世話をする場合には、対象となる可能性があります。
アルバイトや委託スタッフについても、雇用形態ではなく実際の業務内容で判断します。

そこで認定申請の準備として最初に行いたいのが、「誰が、どこで、どのように子どもと接しているのか」の棚卸しです。

講師だけ見て「はい、終了!」とはいかないのが、この制度の少し悩ましいところです。

当事務所では、対象者・対象外となる方を整理し、その判断理由についても記録として残しておく形での準備を想定しています。

認定申請前に整備したい2つの重要規程

日本版DBSの認定申請では、規程類の整備も大きなポイントです。

①児童対象性暴力等対処規程

認定対象事業者は、「児童対象性暴力等対処規程」を整備し、認定申請時に添付資料として提出する必要があります。こども家庭庁からひな型も公開されています。

簡単にいえば、「問題が起きたとき、事業者としてどう対応するのかを決めるルール」です。

誰に報告するのか、誰が確認するのか、子どもの安全をどう確保するのかなどを、自社の組織体制に合わせて決めます。

ひな型をダウンロードして会社名だけ変更し、「できました!」
……で終わるのは少々危険です。

実際に何か起きたときに「ところで責任者は誰だっけ?」となっては、規程が立派でも動けません。

②情報管理規程

もう一つ重要なのが情報管理規程です。

犯罪事実確認に関する情報は非常に慎重な取扱いが求められます。

こども家庭庁では、運用方法に応じた3種類のひな型が公開されています。

  • 責任者1人だけが確認する場合
  • 複数人で確認する場合
  • システム外にも記録を保存する場合

そのため、「誰が見るのか」「どこで管理するのか」「いつ廃棄するのか」まで事前に決めておく必要があります。

また犯罪事実確認記録等には、離職等から30日以内など、法律上の廃棄・消去期限もあります。

2026年12月25日から逆算して準備を

施行後できるだけ早く日本版DBSの認定申請を行いたい場合は、今から準備を進めておくことをおすすめします。

まず9月頃に、対象事業の確認、従事者の棚卸し、GビズIDの準備を行います。

続いて9~11月頃に、児童対象性暴力等対処規程や情報管理規程、報告・対応ルール、誓約書、就業規則等との整合性を確認。

11~12月には、実際の教室運営に当てはめて、「この場合は誰が対応する?」「この情報は誰が確認する?」という運用面まで確認しておくと安心です。

当事務所では日本版DBS認定申請を4つの段階で支援します

当事務所では、日本版DBS認定申請について、単に申請書類を作るだけでなく、実際に運用できる仕組みづくりを重視しています。

フェーズ1:対象事業・従事者の棚卸し
事業内容や職員、アルバイト、委託講師等を確認し、対象者を整理します。

フェーズ2:規程・申請書類の整備
児童対象性暴力等対処規程、情報管理規程、各種書類を事業者の実態に合わせて整備します。

フェーズ3:運用体制の整備
誰が報告を受け、誰が確認し、どのように情報を管理・廃棄するかを整理します。

フェーズ4:認定申請
必要書類を最終確認し、認定申請につなげます。

まとめ|日本版DBS認定申請は「施行前の準備」が重要です

ということで、今回は 日本版DBSの認定取得を検討している学習塾や習い事教室向けに、今から準備したいポイントを解説しました。
今回のお話 いかがでしたでしょうか。

日本版DBSを含むこども性暴力防止法は、2026年12月25日に施行されます。

学習塾や習い事教室が認定取得を検討する場合は、以下の点を申請前に整理しておくことが重要です。

  • 自社が認定対象となるか
  • どの職員が対象業務に当たるか
  • 児童対象性暴力等対処規程をどう作るか
  • 犯罪事実確認に関する情報を誰が管理するか
  • 実際に問題が起きた場合にどう対応するか

「国のひな型をコピーして、12月になったら考えよう」ではなく、今のうちから「うちの教室では実際にどう運用するのか」を考えておきましょう。

倉敷市をはじめ、日本版DBSの認定取得を検討されている学習塾、スポーツ教室、音楽教室、文化教室、フリースクールなどの事業者様で、「そもそもうちは認定対象?」「誰を犯罪事実確認の対象にすればいい?」「児童対象性暴力等対処規程や情報管理規程をどう作ればいい?」とお悩みの場合は、当事務所までお気軽にご相談ください。

日本版DBS 認定申請 実務ガイド(PDF・全17ページ)をダウンロード

行政書士やまもと事務所
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🌐 https://tora-no-maki.com

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