日本版DBS、施行がだんだん近づいてきました

各種許認可

みなさん、こんにちは。
岡山倉敷市の行政書士やまもと事務所の山本です。
今回は 法律の施行が近づいてきている日本版DBS(こども性暴力防止法)についてお話しします。

2026年12月25日に施行される「日本版DBS(こども性暴力防止法)」
まだ少し先……と思っていた2026年も、気がつけば8月です。

12月25日というと世間ではクリスマスですが、日本版DBSの認定を検討している事業者の皆さまにとっては、「法律の施行日であり、認定申請の受付開始日」でもあります。

最近では、周囲で事業者さまからもこんな話題が聞こえてくるようになりました。

「うちは日本版DBSの対象になるの?」
「認定を受けた方がいいの?」
「12月になってから準備しても間に合う?」

そこで当事務所では、認定を検討されている事業者向けに、「日本版DBS 認定申請 実務ガイド」を作成しました。

今回は、その資料の内容と、当事務所の日本版DBS認定申請サポートについて簡単にご紹介します。

日本版DBS 認定申請 実務ガイド(PDF・全17ページ)をダウンロード

日本版DBSは「義務対象」と「認定対象」を分けて考えることが大切です

まず最初に整理しておきたいのが、日本版DBSには以下の2つの事業者があるという点です。

  • 法律上、犯罪事実確認が義務となる事業者
  • 自ら申請して認定を受ける民間教育保育等事業者

学校や保育所などは法律上の義務対象ですが、学習塾、スイミングスクール、体操教室、音楽教室、家庭教師、ベビーシッターなどは、一定の要件のもとで認定制度を利用する立場になります。

つまり、「子どもに関わる仕事だから、全員自動的に日本版DBSの対象!」というわけではありません。

ここを勢いだけで判断すると、制度開始前から少々フライング気味です。

実際には、事業の種類だけでなく、従事者ごとに「支配性」「継続性」「閉鎖性」という3つの要件を確認しながら、犯罪事実確認の対象になる業務かどうかを整理していく必要があります。

認定申請は「申請書を1枚出せば完了」ではありません

日本版DBSの認定申請というと、申請フォームに必要事項を入力して終わり、というイメージを持たれるかもしれません。

しかし、実務ではそう簡単ではありません。

認定を受けるためには、犯罪事実確認を適切に行う体制を整えるとともに、児童対象性暴力等対処規程情報管理規程などを作成し、認定後にきちんと運用できる状態にしておく必要があります。

児童対象性暴力等対処規程

児童対象性暴力等対処規程では、問題や異変が生じた場合に、誰に報告するのか、誰が対応するのか、どのような手順で対応するのかといった、事業所内での対応ルールを定めます。

いざというときに「まず誰に連絡するんだっけ?」とならないよう、実際の組織体制に合わせて決めておくことが大切です。

情報管理規程

もう一つ重要なのが、犯罪事実確認に関する情報を取り扱うための情報管理規程です。

具体的には、以下のようなルールを定めます。

  • 誰が情報を取り扱うのか
  • 誰に閲覧権限を与えるのか
  • どのように管理するのか
  • いつ、どのように廃棄・消去するのか

犯罪事実確認に関する情報は、特に慎重な取扱いが求められるため、「とりあえず担当者全員で共有」という運用にはできません。

大切なのは「認定後に実際に運用できる規程」にすること

こうした規程は、単に公表されているひな型の空欄を埋めればよい、というものではありません。
教室の規模、責任者、職員数、指揮命令系統などは事業者によって異なります。

そのため、自社の実際の運営体制に合わせて規程を設計することが重要です。

認定を受けた後になって、「規程にはこう書いてあるけれど、実際には誰が担当するの?」となってしまっては困ります。

日本版DBSの認定申請では、単に「申請書を作る」だけではなく、認定後も現場で無理なく運用できる仕組みを整えておくことが、実務上の大きなポイントになります。

12月25日から逆算すると、そろそろ準備を始めたい時期です

今回作成した実務ガイドでは、2026年12月25日から逆算した準備スケジュールも掲載しています。

大まかな流れとしては、以下のイメージになります。

8~9月
対象となる事業・従事者の棚卸し、GビズIDの準備

9~10月
児童対象性暴力等対処規程・情報管理規程の作成

10~11月
募集要項、誓約書、業務委託契約書などの見直し

12月
申請書類・添付書類の最終確認

日本版DBSは、施行日と認定申請の受付開始日が同じ2026年12月25日です。

そのため、受付が始まってから準備を始めるのではなく、できれば12月24日までに「申請できる状態」をつくっておくのが理想ですね。

当事務所では日本版DBS認定申請を4つのフェーズでサポートします

当事務所では、日本版DBSの認定申請について、次の4段階に分けてサポートします。

フェーズ1 対象となる事業・従事者の棚卸し

まずは、そもそも認定対象となる事業なのかを確認します。

さらに、職員、アルバイト、委託講師、派遣スタッフ、ボランティアなどについて、3つの要件をもとに整理し、判断結果を「判定調書」として文書化します。

フェーズ2 認定申請書類・規程の作成

認定申請書の作成をはじめ、認定申請に必要となる以下の書類を整備します。

  • 児童対象性暴力等対処規程
  • 情報管理規程
  • 各種誓約書
  • 添付書類

GビズIDプライムの取得準備や、オンライン申請、申請後の補正対応についてもサポートします。

フェーズ3 実際の運用に必要な書類を整備

認定を取ることがゴールではありません。

募集要項、求人票、誓約書、内定通知書、業務委託契約書、保護者向けの周知資料など、実際の現場で必要となる書類についても制度に合わせて整理します。

フェーズ4 認定後の継続対応

認定後には、現職者の犯罪事実確認、5年ごとの再確認、変更届、研修記録など、継続的な対応も必要になります。

「申請してハンコをもらったら終了!」とはならない制度です。

そのため当事務所では、認定後の期限管理や必要書類についても継続してサポートできる体制を整えています。

「うちは認定を取るべき?」という段階からご相談ください

日本版DBSの認定は、民間教育保育等事業者にとって任意の制度です。

だからこそ、「とりあえず申請する」のではなく、自社にとって認定を受ける意味があるのかどの従事者が対象になるのか現在の運営体制で認定要件を満たせるのか?を最初に整理することが大切です。

今回作成した「日本版DBS 認定申請 実務ガイド」では、制度の全体像から、必要書類、準備スケジュール、当事務所のサポート範囲までまとめています。

日本版DBSの施行まで、あと約4か月。
まだ慌てる時期ではありませんが、「12月になってから考えよう」では、少し忙しい年末になる可能性があります。

「うちは対象になるの?」
「認定を受けるメリットはある?」
「何から準備すればいい?」

という段階でも構いません。

岡山県・倉敷市をはじめ、日本版DBSの認定申請を検討されている学習塾、スポーツ教室、音楽教室、学童、家庭教師・ベビーシッター等の事業者さまは、お気軽に当事務所へご相談ください。

まずは現在の事業内容を確認し、「何を、いつまでに準備すればよいか」から一緒に整理していきましょう。

行政書士やまもと事務所
🏠 岡山県倉敷市
🌐 https://tora-no-maki.com

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