みなさん、こんにちは。
岡山県倉敷市の行政書士やまもと事務所の山本です。
今回は 古物商許可申請時の必要になるURLについてお話しします。
「メルカリで中古品を販売したいのですが、古物商許可は必要ですか?」
「ネットショップで中古品を売る場合、URLの届出も必要なのでしょうか?」
古物商許可のご相談を受けていると、このような質問をいただくことがあります。
今は、スマートフォン一台あれば、メルカリなどのフリマアプリやネットショップを使って気軽に商品を販売できる時代です。
そのため、「中古品を売るなら、とりあえず古物商許可を取っておけば大丈夫でしょう」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。

ところが、ネットで中古品販売を事業として行う場合、古物商許可だけでなく、販売に利用するウェブサイトのURLについて届出が必要になるケースがあります。
しかも実際に申請準備を始めると、以下のような細かな疑問が出てきます。
- メルカリを使う場合もURL届出が必要なのか
- ショップURLを自分が使えることをどう証明するのか
- 自宅や賃貸マンションを営業所にできるのか
- 取り扱う中古品はどの品目で申請すればよいのか
URLそのものはコピー&ペーストできますが、古物商許可の手続きまでコピー&ペーストで終わるほど世の中は甘くありません。
そこで今回は、岡山県で古物商許可を検討している方に向けて、メルカリやネットショップで中古品を販売する場合の古物商許可とURL届出について、できるだけ分かりやすく解説します。
メルカリで中古品を売ると古物商許可は必要?
まず押さえておきたいのは、「メルカリで中古品を売ったら、必ず古物商許可が必要」というわけではないという点です。
重要なのは、何を、どのように入手して販売するのかです。
自分の不用品を売るだけなら古物商許可は通常不要
例えば、「昔買った服だけど、もう着ないのでメルカリで売ろう」「読み終わった本をまとめて出品しよう」といったように、自分で使用していた物を処分するために販売する場合は、中古品を仕入れて販売する古物営業とは性質が異なります。
つまり、家の片付けをしたら、いきなり古物商になっていた。
……ということには通常なりません。
一方で、以下のように事業を行う場合には、古物商許可が必要になる可能性があります。
- 中古品を買い取って販売する
- 中古品を転売目的で仕入れて販売する
- 中古品を継続的に仕入れてネットショップで販売する
古物営業は、公安委員会の許可を受けて古物の売買・交換等を行う営業として法律上規制されています。
副業で中古品を仕入れて販売する場合も注意
最近では、副業として、中古本や、中古ゲーム、トレーディングカード、ブランド品、古着、中古家電、中古工具、アンティーク品などを仕入れ、メルカリやECモール、ネットショップで販売する方もいらっしゃいます。
「実店舗がなく、ネットだけで販売するから古物商許可は関係ない」というわけではありません。
むしろネット販売では、通常の古物商許可申請に加えて、次に説明するURL届出についても確認しておく必要があります。

古物商許可の「URL届出」とは?
古物商がホームページ等を利用して古物取引を行う場合には、そのURLについて届出が必要になることがあります。
ここでよくある疑問が、「ホームページというのは、自分で作ったネットショップだけですか?」というものです。
必ずしもそうとは限りません。
自社ECサイト以外のショップページも確認が必要
自社で作成したECサイトだけでなく、ECモールやフリマサービス上のショップページを継続的に利用して古物を販売する場合にも、URL届出について確認が必要になることがあります。
ただし、「メルカリを利用したら、必ずURL届出が必要」というほど単純な話でもありません。
警察庁が出している解釈運用基準では、古物の売買等の申込みを誘引していないウェブサイトのほか、情報ごとにURLが無作為に割り当てられ、古物商が一定のURLを反復継続して利用できないインターネット上の掲示板などは、URL届出の対象とはならないとされています。
なんだか難しい文言ですが、要するに「自分専用の固定されたショップURLがあり、そのページを継続して古物取引に利用するのか」という点が一つの確認ポイントになるようです。

URL届出で必要になる「使用権限疎明資料」とは?
ネット販売の古物商許可申請で、意外とつまずきやすいのがこの部分です。
申請書にショップURLを書けば終わり、ではありません。(例えば https://jp.mercari.com/)
場合によっては、「このURLを申請者本人が使用する権限を持っています」ということが分かる資料も用意する必要があります。
独自ドメインの場合
自社サイトで独自ドメインを取得している場合は、契約内容や登録情報などから使用権限を確認できることがあります。
警察庁の解釈運用基準でも、URLの割当てを受けた際の通知書等が疎明資料として示されています。
フリマアプリやECモールの場合
少し悩みやすいのが、フリマアプリやECモールです。
サービスによって異なりますが、例えば、以下のように申請者とショップURLとの関係を確認することがあります。
- ショップの管理画面
- アカウント情報画面
- ショップ名と登録者情報が確認できる資料
- ショップURLが確認できる画面
- 運営会社から届いた登録完了・審査完了メール
ここで重要なのは、ショップの公開ページを印刷しただけでは、申請者本人のショップであることが分からない場合があるということです。
「ショップ名は書いてあります」
「はい。でも、このショップがあなたのものだとどこで分かりますか?」
となると、追加資料が必要になることがあります。
ネット販売の古物商許可では、URLを調べることよりも、URLと申請者を結び付ける資料を準備することの方が難しい場合があるのです。

自宅や賃貸マンションを古物商の営業所にできる?
副業や個人事業として中古品販売を始める場合、自宅を営業所として申請したいという方も多いでしょう。
そこで確認しておきたいのが、営業所として実際に使用できる物件なのかという点です。
賃貸物件は賃貸借契約書や管理規約を確認
特に賃貸マンションやアパートでは、契約書に「居住専用」と記載されているケースがあります。
そのような物件を古物営業の営業所として使用する場合には、賃貸借契約の内容や物件の利用条件を確認しておくことが大切です。
ただし、「賃貸物件なら必ず大家さんの使用承諾書が必要」と一律に考えるのも適切ではありません。
物件の契約内容や営業形態などによって事情は異なるため、以下を事前に整理しておきましょう。
- 賃貸借契約書の内容
- マンション等の管理規約
- 事業利用が認められているか
- 実際に営業所として使用できる状態か
必要に応じて、管理会社や所有者への確認が必要になることもあります。
ネット販売だけでも営業所は関係する
「ネット販売だけだから、お客さんが家に来るわけではありません」という方もいらっしゃいます。
お気持ちはよく分かります。
しかし、古物営業における営業所は、お客さんが来店する店舗かどうかだけで決まるものではありません。
ネット販売だけを行う場合でも、古物営業を行う拠点についてきちんと整理したうえで申請する必要があります。

古物商許可の13品目|ネット販売では何を選ぶ?
古物商許可申請では、取り扱う古物の区分についても決める必要があります。
古物は次の13品目に分類されています。
- 美術品類
- 衣類
- 時計・宝飾品類
- 自動車
- 自動二輪車・原動機付自転車
- 自転車類
- 写真機類
- 事務機器類
- 機械工具類
- 道具類
- 皮革・ゴム製品類
- 書籍
- 金券類
「今は古本だけだけど、そのうちゲームや家電も売りたい」ということもあるでしょう。
だからといって、「とりあえず全部チェックしておけば安心!」と考えるよりも、現在予定している事業内容と今後の販売予定を整理したうえで申請内容を決めることをおすすめします。
特に重要なのは、何を仕入れ、どこで管理し、どのサイトを使って、どのように販売するのかという事業全体を整理することです。
古物商許可は「書類を書く前」の整理が大切
古物商許可についてご相談を受けていると、「必要書類をそろえて警察署に持っていけば終わりですよね?」というイメージを持たれている方もいらっしゃいます。
もちろん、申請書を作成して必要書類を提出すること自体は大切です。
しかし実際に準備を始めると、「URLはどれ?」「このメールでURLの使用権限を証明できる?」「賃貸マンションを営業所にできる?」「本とゲームを扱う場合は何品目?」など、細かな疑問が出てきます。
そこで当事務所では、書類作成に入る前に、「誰が・どこで・何を仕入れ・どのサイトで・どのように販売するのか」を整理することを大切にしています。
ここが整理できれば、「この資料を準備しよう」「この画面は保存しておこう」「この点は申請前に警察署へ確認しておこう」といったことが見えてきます。
許認可手続きでは、申請書をきれいに作ること以上に、申請前の“交通整理”が大切なことがあります。

岡山県で古物商許可を申請する流れ
岡山県で古物商許可を申請する場合、主たる営業所を管轄する警察署で手続きを進めます。
倉敷市で営業所を設ける場合にも、まず営業所の所在地を管轄する警察署を確認しましょう。
岡山県内限定ですが、以下サイトから管轄警察署を探すことができます。
一般的には、次のような流れで準備します。
- 取り扱う中古品や仕入方法を整理する
- 営業所を決める
- 利用するネットショップ・フリマサービスを整理する
- URL届出の対象になるか確認する
- 必要な場合はURLの使用権限疎明資料を準備する
- 住民票や身分証明書、略歴書、誓約書等の必要書類をそろえる
- 古物商許可申請書を作成する
- 主たる営業所を管轄する警察署へ申請する
- 審査後、許可を受ける
必要書類や記載方法については、申請者が個人か法人かなどによっても異なります。
申請書の記載方法や添付書類等については、申請先となる警察署の生活安全課等へ問い合わせてみてください。
古物商許可を取った後にネット販売を始める場合もURL届出に注意
もう一つ忘れやすいのが、「先に古物商許可を取得して、後からネット販売を始めるケース」です。
警察庁の解釈運用基準では、すでに許可を受けている古物商が新たにウェブサイトを利用した古物取引を始めた場合や、届け出ているURLを変更した場合にも届出が必要とされています。
つまり、「古物商許可を一度取ったから、後でネットショップを追加しても手続きは何もない」とは限りません。
これからネット販売を予定している場合には、古物商許可を申請する段階から販売方法について整理しておくとスムーズです。

よくある質問|メルカリと古物商許可
Q. メルカリで自分の不用品を売るだけでも古物商許可が必要ですか?
自分で使用していた衣類や本などを処分する目的で販売するだけであれば、一般的な中古品の仕入れ・転売とは異なります。
一方、中古品を仕入れて継続的に販売する場合には、古物商許可について確認する必要があります。
Q. メルカリを使えば必ずURL届出が必要ですか?
必ずしもそうではありません。
URLが固定され継続利用されるか、ウェブサイト上で古物の売買等の申込みを誘引しているかなどによって判断が異なるため、利用するサービスの仕組みを確認する必要があります。
Q. 自宅でも古物商許可は申請できますか?
自宅を営業所として検討することはできますが、賃貸物件の場合には賃貸借契約や管理規約、事業利用の可否などを確認しておくことが重要です。
まとめ|メルカリ・ネット販売の古物商許可はURLと営業所も確認しよう
ということで、今回は 岡山県で古物商許可を検討している方に向けて、メルカリやネットショップで中古品を販売する場合の古物商許可とURL届出について、解説しました。
今回のお話 いかがでしたでしょうか。
メルカリやネットショップで中古品を販売する場合、「古物商許可を取れば、それですべて終了」とは限りません。
特にネット販売では、販売方法や利用するサービスによって、URL届出や使用権限を証明する資料について確認が必要になる場合があります。
古物商許可は、ご自身で申請することもできます。
ただ、ネット販売が加わると、「このURLは届出対象?」「この資料でショップURLの使用権限を証明できる?」「自宅を営業所にして大丈夫?」など、申請書を書くだけでは解決しない問題も出てきます。
せっかく平日に警察署へ行ったのに、「この資料では確認できないので、もう一度お願いします」となると、なかなかのダメージです。
特に副業で中古品販売を始める方にとって、平日に何度も警察署へ足を運ぶのは簡単ではありません。
当事務所では、倉敷市・岡山市をはじめ岡山県内の古物商許可申請をサポートしています。
ネットショップを利用して中古品販売を始めたい方で、「自分の場合、古物商許可は必要?」「URL届出が必要なのか分からない」「URLを証明する資料がこれでよいのか不安」「自宅・賃貸マンションを営業所にできるか確認したい」といったお悩みがありましたら、お気軽にご相談ください。
販売方法・営業所・取扱品目・利用するネットショップを最初に整理し、古物商許可申請をできるだけスムーズに進められるようサポートいたします。
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