電気工事屋さんの看板、実は義務です|高知を走っていて気づいた「黒い看板」の話

各種許認可

みなさん、こんにちは。
岡山県倉敷市の行政書士やまもと事務所の山本です。
今回は 登録電気工事業者登録票についてお話しします。

お盆休みで実家のある高知県に帰省していました。

帰省中でも日課のジョギングはいつも通り。
そんな中、実家周辺を走っていると、行政書士になる前なら絶対に気にしなかったものが妙に目に入ってきました。

それが、電気工事屋さんの事務所などに掲げられている「登録電気工事業者登録票」などの看板です。

しかも近所を少し走っただけで3件ほど発見。

「高知って、こんなにちゃんと看板を出している電気工事屋さんが多かったっけ?」
懐かしい風景を見るはずが、看板ばかり見て走っています。

完全に職業病ですね(笑)。

電気工事業を始めるには登録・届出が必要です

電気工事を仕事として行う場合、電気工事士の資格があれば、それだけで自由に営業できるわけではありません。

工事の内容や建設業許可の有無などに応じて、電気工事業法に基づく登録・届出・通知などの手続が必要になります。

ここで少し分かりにくいのが、電気工事士の資格と、建設業許可と電気工事業者登録・届出の違いです。

例えば、建設業許可を持っている会社であっても、電気工事業を営む場合には、別途、電気工事業法に基づく届出が必要になるケースがあります。

そのため、当事務所でも電気工事業者登録のご相談を受けた際には、「どんな電気工事を行う予定ですか?」「建設業許可は持っていますか?」といった点を確認しながら、必要な手続を整理しています。

電気工事業者登録は「取ったら終わり」ではありません

今回、高知を走っていて気になったのがこの部分です。

電気工事業者登録や届出が終われば、「登録できました。めでたし、めでたし。」ではありません。

電気工事業法では、電気工事業者に対して、営業所や施工場所の見やすい場所に標識を掲示することが求められています。

つまり、「登録証を会社の引き出しにしまっておけばOK」というわけではないのです。

営業所だけでなく、電気工事の施工場所にも標識の掲示が必要になるため、意外と見落としやすいポイントです。

そう、あの「登録電気工事業者登録票」です

電気工事屋さんの事務所などで、「登録電気工事業者登録票」と書かれたプレートを見たことはないでしょうか。

今回、高知で私が見つけたのもこの看板です。

しかも、よく見かける金色の「金看板」ではなく、黒地に白文字。
なかなか渋い。

それが1軒だけではなく、近所を走っただけで3件ありました。

「高知の電気工事屋さん、ちゃんとしているなあ」と思いながら走っていました。

もしかすると高知には、とても面倒見のよい行政書士さんがいて、「登録できました!……でも、看板も忘れないでくださいね!」と、しっかり案内しているのかもしれません。

もちろん本当のところは分かりませんが(笑)。

行政書士としても、申請して登録証を取得するところだけでなく、登録後に守るべきルールまで案内することが大切だなと改めて感じました。

看板は金色でなくても大丈夫?

「電気工事業者の看板」と聞くと、金色のプレートをイメージする方も多いと思います。

しかし、大切なのは金色か黒色かではありません。
法令で定められた事項を記載し、決められた様式やサイズなどを満たしていればよいので、「金色じゃないからダメ」ということではありません。

行政書士的には、色より中身。
人も看板も、中身が大事ということでしょうか。

登録後には看板以外の義務もあります

電気工事業者登録が終わると、ひとまず「これで営業できる」と安心したくなるところですが、実際には登録後にも守らなければならないルールがあります。

今回ご紹介している標識の掲示もその一つですが、それ以外にも、電気工事を適正かつ安全に行うためのさまざまな義務が定められています。

許認可の手続というと、どうしても「申請して登録証が届けば終了」というイメージを持ちやすいのですが、電気工事業者登録については、むしろ登録してからが本番と考えたほうがよいかもしれません。

例えば、事業形態によっては、次のようなルールがあります。

主任電気工事士の選任

一般用電気工作物等の電気工事を行う営業所では、一定の要件を満たす主任電気工事士を置く必要があります。

主任電気工事士は、電気工事が適正に行われるよう管理する重要な役割を担います。

そのため、「電気工事士の資格を持っている従業員がいれば誰でも主任電気工事士になれる」というわけではなく、資格や実務経験などの要件を確認する必要があります。

また、主任電気工事士が退職したり、別の人に変更したりした場合には、必要に応じて変更手続も行わなければなりません。

登録時だけ確認して、その後すっかり忘れてしまう……ということがないよう注意したいところです。

測定器具などの備付け

電気工事を安全かつ適正に行うため、営業所には法令で定められた測定器具などを備えておく必要があります。

電気工事は、見た目だけで「たぶん大丈夫でしょう」と判断するわけにはいきません。
絶縁状態や電気設備の状況などを確認するため、必要な測定器具を用意しておくことが求められます。

登録申請の書類が完璧でも、実際の営業所に必要な器具が何もない、という状態では困ります。

行政書士の仕事は書類が中心ですが、電気工事業の制度を見ると、やはり大切なのは書類と実態がきちんと一致していることだと感じます。

帳簿の備付け・保存

電気工事業者には、行った電気工事について所定の事項を記載した帳簿を営業所に備え付け、保存する義務もあります。

「工事はちゃんとやっているから大丈夫」というだけではなく、いつ、どのような工事を行ったのかを記録として残しておく必要があります。

日々の工事が忙しいと、帳簿についてはつい後回しにしたくなるかもしれません。
しかし、まとめて半年分を思い出しながら書くとなると、なかなか大変です。

人間の記憶は、残念ながら高性能なクラウド保存ではありませんので(笑)、日頃から記録しておくことが大切です。

登録内容に変更があった場合は変更届も忘れずに

さらに、登録や届出をした後に、登録事項に変更が生じた場合には、変更届などの手続が必要になることがあります。

例えば、以下のようのことが発生した場合には変更届が必要になります。

  • 営業所の所在地が変わった
  • 商号や名称が変わった
  • 法人の代表者が変わった
  • 主任電気工事士が変わった

会社としては「住所が変わっただけ」「担当者が変わっただけ」と思っていても、行政上は届出が必要なケースがあります。

そのため、会社の状況に変更があったときには、「そういえば電気工事業の登録内容も変更しなくて大丈夫かな?」と一度確認しておくと安心です。

このように、電気工事業者登録には、標識の掲示、主任電気工事士、測定器具、帳簿、変更届など、登録後にも確認しておきたいポイントがいくつもあります。

つまり、電気工事業者登録はゴールではなく、「ここから電気工事業者として正式にスタート」というイメージに近いのかもしれません。

登録証が届いたら「やった、終わった!」ではなく、「よし、次は登録後のルールを確認しよう」くらいに考えておくと安心です。

岡山県・倉敷市で電気工事業者登録をお考えの方へ

当事務所では、岡山県倉敷市を中心に、電気工事業者登録・届出に関するご相談や申請手続のサポートを行っています。

電気工事業を始める際には、「自分は登録なのか届出なのか分からない」「建設業許可を持っているけど、別の手続も必要?」「主任電気工事士の要件を満たしている?」など、最初の段階で迷うことも少なくありません。

当事務所では、現在の事業内容や建設業許可の有無を確認しながら、どの手続が必要なのかを整理するところからサポートしています。

そして登録後も、「看板は準備できていますか?」「変更届が必要になるケースはありませんか?」といった点まで、できるだけ分かりやすくご案内しています。

まとめ|電気工事業者登録は「登録後」まで確認を

電気工事業を始める場合には、工事内容や建設業許可の有無などに応じて、電気工事業者登録・届出などの手続が必要です。
そして、手続が終わった後にも、登録電気工事業者登録票などの標識掲示をはじめ、守るべきルールがあります。

「登録できたから安心」と思わず、登録後の義務まで確認しておくことが大切です。

岡山県・倉敷市周辺で、「これから電気工事業を始めたい」「電気工事業者登録が必要か分からない」「建設業許可を取ったので電気工事業の届出もしたい」という方は、当事務所までお気軽にご相談ください。

申請前の整理から登録・届出の手続、登録後に気をつけたいポイントまでサポートいたします。

そして登録が終わったら最後に一言。
「ところで、看板の準備はできていますか?」

行政書士やまもと事務所
🏠 岡山県倉敷市
🌐 https://tora-no-maki.com

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