アパートでも古物商許可は取れる?ネットオークションを始める前に確認したいこと

各種許認可

みなさん、こんにちは。
岡山県倉敷市の行政書士やまもと事務所の山本です。
今回は、古物商許可申請の要件についてお話しします。

ネットオークションやフリマアプリを利用して、中古品の販売を始めたい方から、よく次のようなご相談をいただきます。

今住んでいるアパートを営業所にして、古物商許可を取ることはできますか?

古物商許可について調べ始めると、「営業所」「管理者」「URLの届出」など、普段の生活ではあまり出会わない言葉が次々に登場します。

申請書を開いた瞬間、そっと閉じたくなる方もいらっしゃるかもしれません。
ですが、順番に確認すれば、それほど怖いものではありません。

結論からいうと、現在住んでいるアパートを営業所として、古物商許可を取得できる可能性はあります。

ただし、警察署へ申請できることと、大家さんから事業利用を認めてもらえることは別の問題です。

今回は、アパートで古物商許可を申請する際の注意点や、ネットオークションを始める前に確認しておきたいポイントを、分かりやすく解説します。

古物商許可の営業所は店舗でなくてもよい

「古物商の営業所」と聞くと、道路沿いに看板を掲げたリサイクルショップのような店舗を思い浮かべる方も多いかもしれません。

しかし、ネットオークションやネットショップを中心に営業する場合、必ずしもお客様が来店する店舗を用意する必要はありません。

自宅で商品の仕入れや保管、出品、発送、取引記録の管理などを行うのであれば、その自宅を古物営業の営業所として申請できる可能性があります。
そのため、アパートに住んでいるという理由だけで、古物商許可を諦める必要はありません。

ただし、警察署へ申請できることと、大家さんや管理会社から事業利用を認めてもらえることは別の問題です。
アパートを営業所として使用する場合は、賃貸借契約書や管理規約を確認し、必要に応じて事前に承諾を得ておきましょう。

最大の注意点は「居住専用」の契約

アパートやマンションの賃貸借契約書には、次のような条件が定められていることがあります。

  • 居住目的にのみ使用する
  • 事務所や店舗として使用してはならない
  • 営業行為や事業利用を禁止する
  • 貸主の承諾なく事業の所在地として使用してはならない
  • 不特定多数の人が出入りする使用を禁止する

このような記載がある場合、大家さんや管理会社に無断でアパートを古物商の営業所として使用すると、賃貸借契約に違反する可能性があります。

ここでありがちなのが、「ネットで売るだけで、お客さんは来ないから大丈夫なんじゃない?」という自己判断です。

たしかに、部屋の前に行列ができたり、毎朝「本日の買い取り価格はこちら!」と拡声器で案内したりするわけではないでしょう。
それでも、その部屋で商品を保管し、発送し、帳簿を管理するのであれば、事業の拠点として利用していると判断される可能性があります。

まずは賃貸借契約書、重要事項説明書、管理規約を確認しましょう。

警察の許可と大家さんの承諾は別の話

古物商許可は、公安委員会が古物営業法上の要件を審査して行うものです。
一方、アパートを事業に使用できるかどうかは、大家さんや管理会社との契約上の問題です。

つまり、次の二つは分けて考える必要があります。

  • 古物営業法上、古物商許可を受けられるか
  • 賃貸借契約上、その部屋を営業所として使えるか

仮に警察署が申請を受け付けても、大家さんが営業所としての使用を認めたことにはなりません。
無断で申請した後に管理会社から指摘されると、営業所の変更や契約の見直しが必要になることもあります。

せっかく取得した許可を、すぐに引っ越しさせることになっては大変です。
許可証も「聞いていません」と言いたくなるかもしれません。

アパートで申請する前に確認する3つのこと

1.賃貸借契約書や管理規約を確認する

まずは、契約書の中に「居住専用」「事務所利用禁止」「営業行為禁止」「事業用途には貸主の承諾が必要」などの記載がないか確認します。

書かれている内容が分かりにくい場合は、自分だけで判断せず、管理会社へ問い合わせましょう。

2.実際の営業方法を整理する

管理会社へ相談する際は、予定している営業方法を具体的に説明することが大切です。

例えば、次のような内容です。

  • 販売はネットオークションやフリマサイトのみ
  • 来客や従業員の出入りはない
  • 看板を設置しない
  • 大量の商品を保管しない
  • 騒音や臭いが発生する作業はしない
  • 宅配便による受け取りや発送を行う

単に「部屋で商売をします」と伝えると、管理会社は店員さんやお客様が次々と出入りする店舗を想像するかもしれません。

実際の利用方法を落ち着いて説明することで、検討してもらいやすくなります。

3.できるだけ書面で承諾をもらう

大家さんや管理会社から承諾を得られた場合は、メールや使用承諾書など、後から確認できる形で残しておくことをおすすめします。

口頭だけでは、担当者が変わったときに「言った」「聞いていない」という水掛け論になる可能性があります。

必要となる確認書類は、営業所の状況や管轄警察署の取扱いによって異なる場合があります。
申請前に、営業所を管轄する警察署の生活安全課へ相談しておくと安心です。

住民票の住所と営業所は別でもよい?

古物商許可の申請では、申請者本人の住所と営業所の所在地を記載します。

この2つは、必ずしも同じである必要はありません。

住民票上の住所とは別に借りた事務所やアパートを、古物営業の拠点として使用することも考えられます。
ただし、実際にその場所を使用する権限があり、商品の管理や帳簿の保管など、営業所としての実態があることが必要です。

住所だけを借りるバーチャルオフィスなどは、古物の保管や警察による確認に対応できず、営業所として認められない可能性があります。

住所だけ営業していて、本人も商品も一度も来ない、という状態では営業所と呼ぶのが難しいためです。

ネット販売ではURLや許可情報の表示にも注意

自分のホームページやネットショップを利用して古物を売買する場合は、原則として使用するURLを届け出ます。

また、インターネットで古物取引を行う古物商は、ウェブサイト上に氏名または名称、許可を受けた公安委員会の名称、許可証番号などを分かりやすく表示する必要があります。

フリマアプリやネットオークションでは、出品者が独自のURLを管理できないこともあります。

URLの届出が必要か、プロフィール欄などに許可情報をどう表示するかについては、利用予定のサービス名やアカウントの状況を伝え、管轄警察署へ確認しましょう。

中古品を買い取る場合は本人確認が必要

古物商許可は、取得したら何でも自由に売買できる「中古品ビジネスのフリーパス」ではありません。

個人から中古品を買い取る場合、古物商は原則として相手方の住所、氏名、職業、年齢などを確認する必要があります。
インターネット上の非対面取引でも、本人確認義務がなくなるわけではありません。

単に本人確認書類の画像を送ってもらうだけでは、適切な本人確認として認められない場合があります。
法令で定められた方法の中から、取引方法に合った手続きを行う必要があります。

自分の不用品を売るのか、中古品を仕入れて転売するのか、一般の方から買い取るのかによっても必要な対応は変わります。

事業を始める前に、予定している仕入れ方法と販売方法を整理しておきましょう。

まとめ|アパートでの古物商許可は事前確認が重要

ということで、今回は アパートで古物商許可を申請する際の注意点や、ネットオークションを始める前に確認しておきたいポイントを解説しました。
今回のお話 いかがでしたでしょうか。

アパートだからといって、古物商許可を取得できないとは限りません。
ネット販売が中心で、来客や看板の設置がなく、大家さんや管理会社から承諾を得られるのであれば、アパートを古物商の営業所として申請できる可能性があります。

大切なのは、次の3点です。

  1. 賃貸借契約書や管理規約を確認する
  2. 大家さんや管理会社へ営業内容を説明する
  3. 管轄警察署へ必要書類や取扱いを確認する

「たぶん大丈夫だろう」で進めると、後から大家さん、管理会社、警察署の三方向へ説明することになりかねません。
説明相手は少ないほうが、心も書類も軽くなります。

当事務所では 岡山県内を中心に、個人・法人の古物商許可申請をサポートしています。

アパートを営業所として申請できるか分からない方、ネットオークションやフリマアプリで中古品販売を始めたい方、必要書類の収集や警察署への事前確認に不安がある方は、お気軽にご相談ください。

予定している営業方法や営業所の状況を確認し、申請書類の作成・収集から警察署への申請まで、丁寧にサポートいたします。

行政書士やまもと事務所
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