民泊は禁止になるの?住宅宿泊事業と旅館業許可の違いを行政書士が解説

各種許認可

みなさん、こんにちは。
岡山県倉敷市の行政書士やまもと事務所の山本です。
今回は、民泊と旅館業の違いについてお話しします。

先日、こんなニュースが話題になっていました。

「住宅地での民泊が、条例によって実質的に禁止される可能性がある」

昨今の民泊のトラブル事案の増加を受けて、観光庁が 住宅地での民泊を実質的に禁止する条例の改正を容認する方針を今月中に自治体に通知するとのニュースが話題になってました。

このようなニュースを見て、不安に感じた方もおられるかもしれません。

空き家を活用して民泊を始めたい。
古民家を一棟貸しの宿にしたい。
相続した家を宿泊事業に使いたい。

このように考えていた方にとって、「民泊禁止」という言葉はかなりインパクトがあります。
冷蔵庫を開けたら、楽しみにしていたショートケーキが消えていた時くらいの衝撃です。

ただし、まず整理しておきたいのは、一般に使われる「民泊」という言葉と、法律上の制度は必ずしも同じではないという点です。

ニュースで話題になる民泊は、主に住宅宿泊事業法に基づく民泊です。
一方で、宿泊事業には旅館業法に基づく旅館業許可、特に簡易宿所営業という方法もあります。

つまり、「民泊が難しい」=「宿泊事業が一切できない」ではありません。

今回は、住宅宿泊事業と旅館業許可の違いを、わかりやすく整理します。

民泊にはいくつか種類がある

一般的に「民泊」と聞くと、空き家やマンションの一室を旅行者に貸すイメージがあると思います。
しかし、宿泊サービスを提供する制度には、主に次のようなものがあります。

種類根拠制度主な特徴
住宅宿泊事業
(いわゆる民泊)
住宅宿泊事業法年間180日以内で住宅を活用する届出制度
旅館業・簡易宿所営業旅館業法許可を受けて宿泊施設を営業する制度
特区民泊国家戦略特区制度実施地域が限定される制度

多くの方が「民泊」と聞いてイメージするのは、住宅宿泊事業です。

住宅宿泊事業は、住宅を活用して宿泊サービスを提供する制度で、比較的始めやすい面があります。
ただし、年間180日以内という営業日数の制限があります。

住宅宿泊事業とは

住宅宿泊事業とは、簡単にいうと、住宅を使って宿泊料を受け取り、人を宿泊させる事業です。

ただし、使える建物は何でもよいわけではありません。
あくまで「住宅」であることが前提です。

たとえば、次のような設備が必要になります。

  • 台所
  • 浴室
  • 便所
  • 洗面設備

また、住宅としての実態も求められます。
現に人が生活している家、入居者募集をしている家、所有者などが随時利用している家などが想定されています。

つまり住宅宿泊事業は、宿泊施設を新たに作る制度というより、住宅を一定の範囲で宿泊利用する制度と考えるとわかりやすいです。

住宅宿泊事業は条例の影響を受けやすい

今回のニュースで注目されているのは、自治体の条例による規制です。

住宅宿泊事業は全国的な制度ですが、地域の生活環境にも関係します。

たとえば、住宅地で旅行者の出入りが増えると、次のような問題が起こることがあります。

  • ごみ出しのルール違反
  • 夜間の騒音
  • 近隣住民の不安
  • 生活環境への影響

そのため、自治体によっては、民泊を実施できる区域や期間を制限している場合があります。
例えば、倉敷市では倉敷美観地区周辺では条例で民泊が制限されてます。

住宅宿泊事業(民泊)|倉敷市公式ホームページ
倉敷市公式ホームページ

国の制度上は可能に見えても、物件所在地の条例で制限されることがあります。
民泊を検討する場合は、必ず自治体のルールを確認しましょう。

勢いだけで始めると、あとで法律という名の壁に「こんにちは」することになります。

旅館業許可とは

宿泊事業には、住宅宿泊事業とは別に、旅館業法に基づく許可という方法があります。

旅館業には、主に次の種類があります。

種類内容
旅館・ホテル営業一般的なホテルや旅館の営業
簡易宿所営業ゲストハウスや一棟貸しなどで検討されることが多い営業
下宿営業1か月以上の期間を単位として宿泊させる営業

空き家や古民家を活用した一棟貸し、ゲストハウス、小規模な宿泊施設などで検討されることが多いのが、簡易宿所営業です。

住宅宿泊事業が「住宅を使った届出制度」であるのに対し、旅館業許可は「宿泊施設として営業するための許可」です。

そのため、確認すべき内容は多くなります。

たとえば、建物の構造設備、客室面積、トイレや洗面設備、消防設備、建築基準法上の用途、用途地域、自治体条例、管理体制などを確認する必要があります。

住宅宿泊事業よりハードルは高くなりますが、本格的に宿泊事業を行いたい場合には、旅館業許可を検討した方がよいケースもあります。

民泊と旅館業許可の違い

住宅宿泊事業と旅館業許可の違いを整理すると、次のようになります。

比較項目住宅宿泊事業旅館業許可・簡易宿所営業
手続き届出許可
営業日数年間180日以内要件を満たせば通年営業も可能
建物の考え方住宅を活用宿泊施設として営業
開業のハードル比較的低い比較的高い
向いているケース副業的運営、空き部屋活用一棟貸し、本格的な宿泊事業

どちらが良い、悪いという話ではありません。
大切なのは、事業内容と物件に合った制度を選ぶことです。

年間180日を超えて営業したい場合や、本格的に宿泊事業を行いたい場合は、旅館業許可を検討する必要があります。
一方で、利用日数が限られており、住宅としての要件を満たす場合は、住宅宿泊事業が現実的な場合もあります。

物件を契約する前の確認が重要

宿泊事業で特に大切なのは、物件を契約する前の確認です。

「古民家の雰囲気が良い」
「観光地に近い」
「空き家なので安く借りられる」
「一棟貸しにしたら人気が出そう」

こうした視点も大切ですが、それだけでは足りません。

  • その場所で宿泊事業ができるのか
  • 消防設備を整えられるのか
  • 建築基準法上の問題はないか
  • 用途地域に問題はないか
  • 自治体条例で制限されていないか
  • 住宅宿泊事業と旅館業許可のどちらが適切か

これらを事前に確認する必要があります。

物件を購入した後、借りた後、改修工事をした後に「許可が取れませんでした」となると、損失が大きくなります。
泣くのは、だいたい財布です。

行政書士に相談するメリット

民泊や旅館業許可には、住宅宿泊事業法、旅館業法、建築基準法、消防法、都市計画法、自治体条例など、複数の制度が関係します。

行政書士に相談することで、次のような整理ができます。

  • 住宅宿泊事業と旅館業許可のどちらを検討すべきか
  • 物件所在地の条例確認
  • 用途地域の確認
  • 保健所や消防署への確認事項の整理
  • 必要書類や申請の流れの確認
  • 事業計画に合った制度選択

民泊や旅館業許可は、単に書類を作るだけではありません。
事業内容と物件条件を整理し、どの制度で進めるべきか判断することが重要です。

倉敷市・岡山市周辺で宿泊事業を検討している方へ

倉敷市や岡山市周辺でも、空き家や古民家、観光地周辺の物件を活用して宿泊事業を検討される方はおられます。
特に倉敷美観地区周辺などは、観光との相性もあり、宿泊事業を考えやすいエリアです。

一方で、物件があればすぐに始められるわけではありません。

住宅宿泊事業として民泊を行うのか。
旅館業許可を取得して簡易宿所として営業するのか。
そもそもその物件で宿泊事業ができるのか。

この確認がとても大切です。

当事務所では、倉敷市・岡山市周辺で、民泊届出や旅館業許可を検討されている方のご相談に対応しています。

「この物件で民泊はできますか」
「民泊と簡易宿所のどちらがよいですか」
「空き家を宿泊施設にできますか」
「物件を契約する前に相談したいです」

ほとんどのお客様は物件購入前にご相談いただくケースがほとんどです。

まとめ

ということで、今回は 住宅宿泊事業と旅館業許可の違いを、整理してみました。
今回のお話 いかがでしたでしょうか?

「民泊禁止」という言葉を見ると、宿泊事業そのものができなくなるように感じるかもしれません。
しかし、住宅宿泊事業としての民泊と、旅館業許可による宿泊事業は別の制度です。

大切なのは、次の3点です。

  • 住宅宿泊事業には年間180日以内の制限がある
  • 自治体条例によって民泊が制限されることがある
  • 民泊が難しくても、旅館業許可を検討できる可能性がある

空き家や古民家を活用して宿泊事業を始めたい方は、物件を契約する前に、制度や許可の見通しを確認しておきましょう。

倉敷市周辺で、民泊届出、住宅宿泊事業、旅館業許可、簡易宿所営業を検討されている方は、お気軽にご相談くださいね。

行政書士やまもと事務所
🏠 岡山県倉敷市
🌐 https://tora-no-maki.com

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