みなさん、こんにちは。
岡山県倉敷市の行政書士やまもと事務所の山本です。
今回は お酒の販売に必要な許可と手続きについての注意点をお話しします。
先日 食品販売をされている事業者の方から、お酒の取扱いについての問い合わせをいただきました。
「お店でお酒も一緒に売りたい。食品衛生法の営業許可は持っているので、お酒も販売できますか?」
結論からいうと、食品衛生法上の営業許可を持っていても、それだけでお酒を販売することはできません。
お酒を販売するためには、食品関係の許可とは別に、原則として税務署で酒類販売業免許を取得する必要があります。

今回は、食品関係の営業許可を持っている事業者さんがお酒を取り扱う場合に、どのような手続きが必要になるのか、注意すべきポイントを分かりやすく解説します。
食品衛生法の営業許可と酒類販売業免許は別の制度です
食品を販売したり、飲食物を提供したりする場合には、食品衛生法に基づく営業許可が必要になることがあります。
たとえば、次のような許可です。
| 業種 | 例 |
|---|---|
| 飲食店営業 | レストラン、居酒屋、カフェなど |
| 食肉販売業 | 精肉店、食肉を扱う食品販売店など |
| 魚介類販売業 | 鮮魚店など |
| 菓子製造業 | 和菓子、洋菓子など |
| そうざい製造業 | 惣菜、弁当など |
これらは、主に食品の衛生管理に関する許可です。
一方で、お酒の販売は、酒税法に基づく制度です。
そのため、食品衛生法の営業許可を持っている場合でも、店舗でお酒を販売するには、別途酒類販売業免許が必要になります。

ここを勘違いしてしまうと、「食品を売っている店だから、お酒も一緒に置いていいと思っていた」ということになりかねません。
しかし、お酒については、食品とは別に税務署の免許制度があるため注意が必要です。
店舗でお酒を売る場合は「一般酒類小売業免許」が基本
店舗で一般のお客様にお酒を販売する場合、基本的には一般酒類小売業免許を取得することになります。
たとえば、次のようなケースです。
| 販売方法 | 必要になる可能性が高い免許 |
|---|---|
| 店舗で一般消費者にお酒を販売する | 一般酒類小売業免許 |
| ネットショップでお酒を販売する | 通信販売酒類小売業免許 |
| 電話・SNS注文を受けて発送する | 通信販売酒類小売業免許の検討が必要 |
| 飲食店や他店舗にお酒を販売する | 酒類卸売業免許の検討が必要 |
一番オーソドックスな一般酒類小売業免許の審査に必要な期間は、申請から2か月以内とされています
ただし、これはあくまでも申請書類に不備が無い場合ですので、不足や補正がある場合、さらに伸びます。
つまり、お酒を販売したいと思っても、申請してすぐに販売を開始できるわけではありません。
開店日や販売開始予定日が決まっている場合は、余裕を持って準備する必要があります。
酒類販売業免許で確認される主なポイント
酒類販売業免許では、主に次のような点が確認されます。
1. 申請者に問題がないか
申請者本人や法人の役員について、税金の滞納、過去の酒税法違反、免許取消し、一定の刑罰歴などがないか確認されます。
特に個人事業主の場合は、本人の納税状況や事業の継続性も重要です。
確認しておきたい事項は次のとおりです。
| 確認項目 | 内容 |
|---|---|
| 税金の滞納 | 所得税、消費税、住民税、事業税など |
| 過去の違反歴 | 酒税法違反、免許取消しなど |
| 経営状況 | 確定申告書、収支状況、事業実態 |
| 事業の継続性 | 店舗営業の実績、今後の販売計画 |
2. 販売場所が明確か
酒類販売業免許は、原則として販売場ごとに取得するものです。
そのため、どの店舗で、どの場所にお酒を陳列し、どこで保管し、誰が販売管理を行うのかを明確にする必要があります。
食品販売店の場合、すでに店舗営業をしているため、販売実態は説明しやすいことが多いです。
ただし、酒類の販売場所については、きちんと整理しておく必要があります。
| 確認項目 | 内容 |
|---|---|
| 店舗所在地 | 販売場として特定できるか |
| 賃貸借契約 | 酒類販売が禁止されていないか |
| 陳列場所 | 店舗内のどこでお酒を販売するか |
| 保管場所 | 在庫をどこに保管するか |
| レジ管理 | 年齢確認をどう行うか |
| 店舗図面 | 酒類コーナーを図面に落とし込めるか |
賃貸店舗の場合は、契約書の使用目的も確認しておきましょう。
「食品販売店」として借りている場合でも、酒類販売が禁止されている可能性があります。
後から貸主とのトラブルにならないよう、事前確認が大切です。
3. 経営基盤があるか
酒類販売業免許では、継続して酒類販売業を営めるだけの経営基盤があるかも確認されます。
食品販売店や物産店など、すでに営業している店舗であれば、既存事業との関連性を説明しやすいです。
たとえば、輸入食品店で海外のお酒を扱う場合は、「既存のお客様に対して、食品と相性の良い酒類を販売し、店舗の利便性を高める」という説明がしやすくなります。
一方で、確定申告をしていない、税金の滞納がある、事業実態が不明確といった場合は、申請前に慎重な確認が必要です。
4. 仕入先が決まっているか
お酒を販売する場合、どこから仕入れるのかも重要です。
特に注意が必要なのは、海外のお酒を取り扱う場合です。
仕入方法は、大きく次の2つに分かれます。
| 仕入方法 | 手続きの難易度 |
|---|---|
| 国内の酒問屋・正規輸入業者から仕入れる | 比較的進めやすい |
| 海外から自社で直接輸入する | 輸入・通関・表示などの手続きが増える |
国内の正規輸入業者や酒問屋から仕入れる場合は、輸入手続や日本語表示などがすでに整っていることが多く、店舗側は酒類販売業免許の取得を中心に検討できます。
一方で、自社で海外から直接輸入する場合は、酒類販売業免許だけでは足りません。
食品等輸入届出、通関、酒税、関税、日本語表示、輸入者責任など、別の手続きや確認事項が発生します。
そのため、初めてお酒を取り扱う場合は、まずは国内の正規ルートから仕入れて店舗販売を始める方が安全です。

ネット販売・発送販売には注意が必要です
店舗で販売するだけでなく、ネットショップなどでお酒を発送する場合は、通信販売に該当する可能性があります。
この場合、通常の一般酒類小売業免許だけでは足りず、通信販売酒類小売業免許の検討が必要です。
通信販売酒類小売業免許についても、申請書類の審査には約2か月がかかるとされています。
また、免許付与時には登録免許税が必要です。

最近は、ECサイトなどで注文を受ける事業者も増えています。
しかし、ECサイトを通じてのお酒については、店頭販売とは別の論点が出てきます。
最初は店舗販売のみで始めるのか、将来的にネット販売も行うのか、事前に整理しておきましょう。
飲食店や他店舗に販売する場合は卸売の検討が必要です
店舗で一般のお客様に販売する場合は小売です。
一方で、飲食店、他の食品販売店、別の小売店などにお酒を販売する場合は、卸売に該当する可能性があります。
その場合、一般酒類小売業免許とは別に、酒類卸売業免許の検討が必要になります。
よくあるのが、次のようなケースです。
| ケース | 注意点 |
|---|---|
| 店舗で一般客に販売する | 一般酒類小売業免許を検討 |
| 近隣の飲食店にも販売する | 卸売免許の検討が必要 |
| 他の小売店に販売する | 卸売免許の検討が必要 |
| イベント業者にまとめて販売する | 内容により確認が必要 |
最初は小売だけのつもりでも、事業が広がると販売先が変わることがあります。
「将来的には飲食店にも売りたい」
「他のお店からも注文を受けたい」
という場合は、最初の段階で将来の展開も含めて相談しておくことをおすすめします。
酒類販売管理者の選任と研修も必要です
酒類を販売する場合、販売場ごとに酒類販売管理者を選任する必要があります。
この酒類販売管理者は、販売場ごとに酒類の販売業務を開始前までに選任する必要があると案内しています。
また、酒類販売管理者は、酒類販売管理研修を受講する必要があります。
そして免許を取得すれば終わりありません。
- 20歳未満者への販売防止
- 酒類販売管理者標識の掲示
- 従業員への販売ルールの周知
- 仕入・販売の管理
販売開始後もこういったことなどが必要になります。
特に食品販売店の場合、一般の食品と一緒にお酒を陳列することがあります。
そのため、酒類コーナーやレジ周辺に、20歳未満者への販売禁止に関する表示を行い、年齢確認の体制を整えておくことが重要です。

手続きの流れ
一般酒類小売業免許を取得する場合の大まかな流れは、次のとおりです。
| 手順 | 内容 |
|---|---|
| 1 | 販売方法、販売先、仕入方法を確認 |
| 2 | 店舗の賃貸借契約、図面、陳列場所を確認 |
| 3 | 確定申告書、納税状況、事業実態を確認 |
| 4 | 酒類販売管理者候補を決める |
| 5 | 税務署へ事前相談 |
| 6 | 申請書類・添付書類を作成 |
| 7 | 販売場を管轄する税務署へ申請 |
| 8 | 税務署による審査 |
| 9 | 免許付与の通知 |
| 10 | 登録免許税を納付 |
| 11 | 酒類販売管理者標識などを整備 |
| 12 | 販売開始 |
申請から免許取得までは、一般的には2か月程度を見込む必要があります。
ただし、追加資料や補正が必要な場合は、さらに時間がかかることがあります。
手続きにかかる費用
酒類販売業免許の申請自体に、申請手数料はかかりません。
ただし、免許が付与される場合には、登録免許税が必要です。
国税庁は、酒類販売業免許の申請には手数料は不要ですが、免許1件につき登録免許税が課税されると案内しています。
ちなみに 一般酒類小売業免許の場合、登録免許税は免許1件につき30,000円です。
まぁまぁ高いですね…
費用の目安
次に、酒類販売業免許を取るためにかかる費用を以下にご紹介します。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 登録免許税 | 30,000円 |
| 住民票・納税証明書等 | 実費 |
| 郵送費・交通費 | 実費 |
| 酒類販売管理研修受講料 | 実費 |
| 行政書士報酬 | 事務所により異なる |
最低限かかる費用としては、登録免許税と住民票などの証明書費用、そして酒類販売管理研修の受講料になります。
ちなみに、当事務所で一般酒類小売業免許申請をサポートする場合の報酬は、132,000円(税込)です。
登録免許税30,000円、証明書取得費、郵送費、酒類販売管理研修受講料などの実費は別途必要となりますが、しっかりサポートさせていただきます!
よくある誤解
最後に、酒類販売業免許についてのよくある誤解をまとめてみます。
食品の営業許可があるので、お酒も売れる?
売れません。
食品衛生法の営業許可と酒類販売業免許は別の制度です。
食品を販売できる許可があっても、お酒を販売するには、原則として酒類販売業免許が必要です。
飲食店営業許可があれば、瓶のお酒を販売できる?
飲食店でお酒を提供することと、未開封のお酒を持ち帰り用に販売することは別です。
店内で提供する場合と、物販として販売する場合では、必要な許可・免許が異なることがあります。
店舗販売だけならすぐに始められる?
始められません。
一般酒類小売業免許を取得してから販売を開始する必要があります。
SNSで注文を受けて発送するだけなら大丈夫?
注意が必要です。
SNSや電話、メールで注文を受けて発送する場合、通信販売に該当する可能性があります。
飲食店に少しだけ売るだけなら大丈夫?
注意が必要です。
飲食店や他店舗に販売する場合は、卸売に該当する可能性があります。
まとめ
ということで、今回は、食品関係の営業許可を持っている事業者さんがお酒を取り扱う場合に、どのような手続きが必要になるのか、注意すべきポイントを解説しました。
今回のお話 いかがでしたでしょうか。
お酒の販売は、食品営業とは別のルールで定められています。
そのため、食品衛生法上の営業許可を持っている場合でも、酒類を販売するには、別途「酒類販売業免許」が必要です。
また店舗販売なのか、ネット販売なのか、飲食店や他店舗にも販売するのか、海外のお酒を仕入れるのかによって、確認すべき内容も変わってきます。
当事務所では、倉敷市を中心に、酒類販売業免許の取得サポートを行っております。
「すぐに申請するわけではないけれど、まずは話だけ聞いてみたい」
「今のお店でお酒を販売できるのか確認したい」
このような段階でも大丈夫です。
お酒の販売を検討されている事業者様は、お気軽にご相談ください。
行政書士やまもと事務所
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