電気工事業の職歴証明書、当事務所が代わりにもらいに行きます

各種許認可

みなさん、こんにちは。
岡山県倉敷市の行政書士やまもと事務所の山本です。
今回は 電気工事業の登録に必要な「職歴証明書」についてのお話をします。

電気工事業の登録について、最近ありがたいことにご相談をいただく機会が増えてきました。

「独立して電気工事業を始めたいんだけど」
「岡山県で電気工事業登録をしたいんだけど」
「必要書類をそろえて、できるだけ早く申請したい」

このようなご相談をいただくのですが、実は正式にご依頼を頂いた後、すぐに登録申請まで進めないケースがあります。

その原因のひとつが、主任電気工事士の職歴証明書です。

この職歴証明書、名前だけ見るとシンプルそうですが、実際には意外とやっかいな書類でして…
しかもちょっとクセ者なんです。

電気工事業登録で必要になる職歴証明書とは?

電気工事業の登録では、主任電気工事士を選任する必要があります。

主任電気工事士になれるのは、主に次のいずれかの方です。

  • 第一種電気工事士
  • 第二種電気工事士

このうち、第二種電気工事士の方が主任電気工事士になる場合には、原則として、免状交付後に登録電気工事業者等のもとで、3年以上電気工事に従事した実務経験が必要とされています

その実務経験を証明するために必要になるのが、主任電気工事士等実務経験証明書、いわゆる職歴証明書です。

この職歴証明書は簡単にいうと、「この人は、うちの会社でこの期間、電気工事に従事していましたよ」ということを、以前勤めていた会社などに証明してもらう書類です。

職歴証明書で時間がかかる理由

電気工事業の登録申請で時間がかかる原因として多いのが、この職歴証明書の取得なんです。
特に、主任電気工事士になる方が以前勤めていた会社に証明してもらう場合、次のようなことが起こりがちです。

前職の会社にお願いしにくい

まず、前職の会社に連絡すること自体が大変な場合があります。

例えば、円満退職だったとしても、「久しぶりに連絡するのは少し気まずい」「忙しそうで頼みにくい」「誰にお願いしたらいいか分からない」ということもあります。
転職を一度でも経験した方であればこの気持ち、「あー分かるわー」って方も多いのではないでしょうか。

ましてや、独立のための登録となると、余計に言い出しにくいこともあるかもしれません。

書類1枚のお願いなのに、心のハードルは棒高跳び級。
気持ちはとても分かります。

記載内容に不備が出やすい

職歴証明書は、ただ会社名と期間を書けばよいというものではありません。

所属名、期間、業務内容などを具体的に記入することが必要になります。
また、第二種電気工事士の場合は、免状交付年月日以降、3年以上の実務経験期間が必要とされています。

そのため、次のような不備が起こることがありるんです。

よくある職歴証明書の不備

期間が3年に満たない

よくあるのが、証明してもらった期間が3年に足りないケースです。

たとえば、実際には十分な経験があっても、証明書に書かれた期間の始まりや終わりがずれていると、書類上は3年未満になってしまうことがあります。

また、第二種電気工事士の場合、免状交付後の実務経験が問題になります。
「働いていた期間が3年以上ある」だけでは足りず、免状交付日との関係も確認が必要です。

ここを間違えると、せっかく証明書をもらっても、申請前にストップしてしまいます。

押印が違う

次に多いのが、押印の問題です。

代表者印が必要な場面で、角印だけが押されている。
会社として証明してもらう形になっていない。
証明者欄の記載と印鑑の整合性が取れていない。

こういった場合、再度会社にお願いして、書き直しや押し直しをしてもらう必要があります。

これはなかなかつらいです。

一度お願いするだけでも気を遣うのに、「すみません、ハンコが違っていたので、もう一回お願いします」と言うのは、精神的にちょっとした修行です。
(私も辛いです)

業務内容が具体的でない

職歴証明書では、電気工事に従事していたことが分かるように、業務内容を具体的に記載する必要があります。
屋内配線工事の施工業務など具体的に記入することが必要になります。

単に「電気工事」や「現場作業」とだけ書かれていると、内容の確認が必要になる場合があります。

書いた側としては「分かるでしょ」と思っていても、申請書類では“分かるように書く”ことが大切です。

職歴証明書のもらい直しは大きな負担です

職歴証明書に不備があると、もう一度、前職の会社に連絡して、書き直しや押印のやり直しをお願いすることになります。

これが本当に大変です。

会社に連絡する。
担当者に説明する。
書類を送る。
記入してもらう。
押印してもらう。
返送してもらう。
届いた書類を確認する。

ここまでやって、もし不備があれば、まさかの2周目です。

書類の世界でいうところの、すごろくの「ふりだしに戻る」状態です。
笑えそうで、当事者になるとあまり笑えません。
(私も少し青ざめます)

当事務所が職歴証明書を代わりにもらいに行きます

そこで当事務所では、電気工事業登録のご依頼をいただいた場合、必要に応じて、職歴証明書を当事務所が代わりにもらいに行く対応をしています。

もちろん、前提があります。

前提1:職歴証明の内容が正しいこと

当然ですが、証明してもらう内容は事実である必要があります。

実際にその会社で働いていたこと。
電気工事に従事していたこと。
証明書に記載する期間や業務内容が正しいこと。

事実と異なる内容で証明書を作成することはできません。
当事務所が行うのは、あくまで正しい職歴証明書をスムーズに取得するためのサポートです。

前提2:事前に会社へご連絡いただくこと

もうひとつ大切なのが、以前勤めていた会社へ、事前にご連絡いただくことです。

「電気工事業登録のために職歴証明書が必要です」
「行政書士が書類を持って伺います」
「内容を確認して、押印をお願いします」

という形で、以前勤めていた会社へあらかじめお伝えいただきます。

いきなり行政書士が訪問すると、会社側もびっくりします。
急に知らない人が「証明書ください」と来たら、そりゃ警戒します。
私でも一瞬、名刺を二度見します。

そのため、事前のご連絡だけはお願いしています。

岡山県内・倉敷市周辺なら直接対応します

当事務所は岡山県倉敷市にあります。
そのため、岡山県内や近隣地域であれば、状況に応じて、当事務所が直接会社へ伺い、職歴証明書の取得をサポートします。

会社側に記入していただきたい内容や、押印していただきたい箇所を事前に整理したうえで訪問しますので、不備の防止につながります。

「書類をもらったけれど、期間が違っていた」
「押印が違っていて、もう一度お願いすることになった」
「業務内容の書き方が足りなかった」

このような手戻りをできるだけ減らすことができます。

他県の場合も電話・メール等でサポートします

そして、前職の会社が岡山県外にある場合でも、対応は可能です。

ただし、他県に職歴証明書をもらいに行くとなると、交通費等が発生しますので、遠方の場合には、当事務所から会社へ電話やメール等で連絡し、記載していただきたい内容や押印についてご案内しております。

郵送でやり取りする場合でも、事前にポイントを押さえておくことで、不備のリスクを減らすことができます。

電気工事業登録は、書類をそろえるだけでも意外と大変です。
だからこそ、職歴証明書の段階でつまずかないように、早めに準備することが大切です。

電気工事業登録のご相談はお早めに

電気工事業の登録申請は、必要書類をそろえてからが本番です。
特に職歴証明書は、相手方の会社に協力してもらう必要があるため、自分の都合だけでは進められません。

「来週には申請したい」と思っていても、職歴証明書の取得に時間がかかると、予定がずれてしまうことがあります。
そのため、電気工事業の登録をお考えの方は、できるだけ早めにご相談ください。

まとめ:職歴証明書で止まらないために、当事務所がサポートします

ということで、今回は 電気工事業の登録に必要な「職歴証明書」についてのお話しました。
今回のお話いかがでしょうか。

電気工事業登録で必要になる職歴証明書は、申請準備の中でも時間がかかりやすい書類です。

特に、前職の会社に証明してもらう場合には、連絡のしづらさや、記載内容・押印の不備によるもらい直しが問題になることがあります。

「職歴証明書の取り方が分からない」
「前職の会社にどうお願いしたらいいか不安」
「不備なく申請を進めたい」

という方は、ぜひ一度、当事務所へご相談ください。
書類の手戻りを減らして、スムーズな電気工事業登録を一緒に進めていきます。

行政書士やまもと事務所
🏠 岡山県倉敷市
🌐 https://tora-no-maki.com

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