9歳の電気工事士が話題に!電気工事を仕事にするなら「電気工事業の登録」もお忘れなく

各種許認可

みなさん、こんにちは。
岡山県倉敷市の行政書士やまもと事務所の山本です。
本日は 驚き!9歳で第二種電気工事士の資格を取得した小学生の話題から、電気工事業の登録のお話をします。

先日 熊本県の小学4年生が、わずか9歳で 第二種電気工事士 の資格を取得したというニュースが話題になっていました。

「コンセントやスイッチの増設などができるようになる資格」として第二種電気工事士を取得。
大人でも苦戦する国家資格に9歳で合格したということで、現場のプロからも驚きの声が上がっていました。

いやはや、すごいですね。
9歳で電気工事士。
私が9歳のころは、コンセントどころか、宿題のプリントを増設して怒られていた記憶しかありません(苦笑)。

このニュースを見て、「よっし!俺も自分も電気工事の仕事を始めたい」と思われた方もいるかもしれません。

そこで大切になるのが、電気工事業の登録です。
(無理矢理くっつけすぎやろー!)

電気工事士の資格だけで開業できる?

第二種電気工事士などの資格を持っていると、一定の電気工事に従事することができます。

しかし、ここで注意が必要です。
電気工事士の資格を持っていることと、電気工事業者として営業できることは、同じではありません。

電気工事業を営もうとする場合には、電気工事業法に基づき、都道府県知事または経済産業大臣への登録・届出等が必要です。

つまり、「資格は取った。工具も買った。名刺も作った。よし開業!」
……の前に、登録は済んでいますか?という確認が必要になります。

ほとんどの国家資格はそうですよね。
ちなみに行政書士も行政書士試験に合格しても行政書士とは名乗れません。
行政書士として登録されて初めて行政書士と名乗れるんです。

電気工事業の登録とは?

電気工事業の登録とは、簡単にいうと、電気工事を業として行うために必要な行政手続きです。

一般用電気工作物等、または一般用電気工作物等と自家用電気工作物に係る電気工事業を営もうとする方は、登録を受ける必要があります。
登録を受けた事業者は「登録電気工事業者」と呼ばれます。

たとえば、住宅や店舗などの電気工事を事業として請け負う場合、内容によってはこの登録が関係してきます。

電気工事業の登録が必要になる主なケース

電気工事業の手続きは、建設業許可の有無や、取り扱う電気工作物の種類によって変わります。
主な区分としては、次のようなものがあります。

登録電気工事業者

建設業許可を持っていない事業者が、一般用電気工作物等に係る電気工事を行う場合などに必要となる登録です。

みなし登録電気工事業者

建設業許可を持っている事業者が、一般用電気工作物等に係る電気工事を行う場合には、登録ではなく届出の対象となることがあります。

通知電気工事業者

自家用電気工作物のみを扱う場合などには、通知が必要となるケースがあります。

このあたりは、「登録なのか、届出なのか、通知なのか」で迷いやすいところです。
電気の配線より、制度の配線のほうが複雑に感じる方もいるかもしれません。

電気工事業の登録に必要な主な要件

電気工事業の登録では、主に次のような要件が必要になります。

主任電気工事士の設置

営業所ごとに、主任電気工事士を置く必要があります。

主任電気工事士になるには、第一種電気工事士、または第二種電気工事士免状取得後に一定の実務経験を有する方など、要件があります。
また第二種電気工事士の場合、免状取得後に一般用電気工作物等について3年以上の実務経験が必要とされています。

先ほどの小学生は第二種電気工事士免状を取得しているけど、実務経験が無いので、3年以上どこかの電気工事屋で修行して初めて主任電気工事士になれるということですね。

必要な器具の備付け

営業所ごとに、電気工事に必要な器具を備える必要があります。

一般用電気工作物等の場合、たとえば絶縁抵抗計、接地抵抗計、回路計などが必要となります。
また自家用電気工作物を扱う場合には、さらに高圧検電器、低圧検電器などが必要となります。

申請書類の準備

申請書、誓約書、主任電気工事士に関する書類、電気工事士免状の写し、器具に関する書類など、複数の書類を準備する必要があります。

書類の名前だけ見ると、ちょっと固いです。
「誓約書」「実務経験証明書」「電気工事業者カード」など、まるで書類界のフルコースです。

登録の有効期間は5年です

登録電気工事業者の登録には有効期間があります。
登録の有効期間は5年で、引き続き電気工事業を営む場合には更新登録が必要です。

開業時の登録だけで終わりではなく、更新時期の管理も大切です。
「気づいたら期限が切れていた」となると、笑い話では済まないこともあります。

電気も登録も、切れる前の確認が大事です。

建設業許可があっても安心しすぎないでください

電気工事業をされる方の中には、すでに建設業許可を取得している方もいらっしゃいます。

しかし、建設業法に基づく許可を受けた場合でも、電気工事業を営むときは都道府県知事または経済産業大臣への届出等の手続きが必要となります。

つまり、「建設業許可があるから、電気工事業の手続きは何もしなくていい」とは限りません。

建設業許可と電気工事業登録・届出は、別の制度として確認する必要があります。
(建設業は国土交通省管轄、電気工事業は経済産業省管轄なんです)

倉敷市・岡山県で電気工事業を始める方へ

これから電気工事業を倉敷や総社、浅口、岡山市周辺で始めようと考えている方は、開業前に次の点を確認しておきましょう。

まず、自社が行う工事の内容は何か。
次に、建設業許可の有無。
そして、主任電気工事士の要件を満たしているか。
さらに、必要な測定器などを備えているか。

この確認をせずに進めてしまうと、あとから「登録が必要でした」「届出の種類が違いました」「主任電気工事士の実務経験証明が必要でした」ということになりかねません。

電気工事は安全が第一。
そして事業スタートは、手続きも第一です。

行政書士に相談するメリット

電気工事業の登録は、ご自身で申請することも可能です。
ぶっちゃけて言うと、建設業許可申請よりも簡単です。

ただ、実際には、主任電気工事士の要件や必要書類といった判断が必要になります。

行政書士に相談することで、必要な手続きの整理、書類作成、申請までスムーズに進めることができます。
また必要に応じて、実務経験証明書を依頼者に代わってに取りに行くことも可能です(当事務所の場合)。

特に、これから独立開業される方にとっては、本業の準備だけでも忙しいはずです。
工具の準備、取引先へのあいさつ、車両の手配、名刺、ホームページ……。
そこに申請書類まで加わると、頭のブレーカーが落ちそうになるかもしれません。

そんなときは、書類の部分だけでも専門家に任せるという選択肢があります。

まとめ:電気工事士の資格を活かすなら、電気工事業の登録も確認しましょう

ということで、今回は やや無理矢理ではありますが、9歳で第二種電気工事士に合格したニュースから電気工事の登録についてお話しました。
今回のお話 いかはでしたでしょうか。

当事務所では、電気工事業の登録申請・更新・届出について、わかりやすくサポートしています。

「自分の場合、登録が必要なのか知りたい」
「主任電気工事士の要件を確認したい」
「開業前に手続きを整えておきたい」
という方は、岡山県倉敷市の当事務所までお気軽にご相談ください。

電気工事のスタートに、書類のつまずきは不要です。
コンセントの増設は電気工事士さんへ。
登録申請の不安は、当事務所へお任せください。

行政書士やまもと事務所
🏠 岡山県倉敷市
🌐 https://tora-no-maki.com

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