電気工事業の登録が必要か簡単チェック!建設業許可があっても手続が必要です

各種許認可

みなさん、こんにちは。
岡山県倉敷市の行政書士やまもと事務所の山本です。
今回は 電気工事業の登録要件について解説します。

当事務所でもお問い合わせの多い、電気工事業の登録。
電気工事業を始めたい方、またはすでに電気工事を行っている会社さんから、よくご相談をいただきます。

そんな電気工事業の登録のご相談の中で多いのが、「電気工事業の登録って、うちも必要ですか?」というご相談です。
特に多いのが、建設業許可を持っている会社さんからのお問い合わせ。

「電気工事の建設業許可を持っているから、電気工事業の登録は不要ですよね?」
と思われる方もいらっしゃいますが、実はここが大きな注意点です。

建設業許可を持っていても、電気工事業法に基づく登録・届出・通知の手続が必要になる場合があります。

また、建設業許可では「500万円未満の軽微な工事なら許可不要」という考え方がありますが、電気工事業の場合は少し違います。
たとえ1万円の電気工事であっても、業として電気工事を行う場合は、原則として電気工事業の登録等が必要です。

「1万円でも?」
はい。
電気工事業法、なかなか細かいところまで見ています。
まるで、町内会の会計係さんくらいきっちりしています。

そこで当事務所では、電気工事業の登録が必要かを確認できる簡単シミュレーターを作成しました。

今回は、電気工事業の登録が必要になるケースや、建設業許可との違い、そしてシミュレーターの使い方について、できるだけ分かりやすく解説します。

  1. 電気工事業の登録が必要か迷ったらシミュレーターで確認
    1. 【電気工事業登録 簡単シミュレーター】
  2. 電気工事業 登録手続シュミレーター
    1. 建設業許可(電気工事業)の取得が必要です
    2. みなし登録 / 電気工事業開始届出書(C-01)の提出が必要です
    3. みなし通知 / 電気工事業開始通知書(D-01)の提出が必要です
    4. 登録電気工事業者の登録が必要です(A-01)
    5. 電気工事業開始通知書の提出が必要です(B-01)
    6. 判定できませんでした
  3. 電気工事業の登録とは?
  4. 建設業許可があっても電気工事業の手続は必要です
    1. 建設業許可を持っている場合は「届出」や「通知」になることがあります
  5. 500万円以下の電気工事でも登録が必要です
    1. 建設業許可の「500万円未満」と混同しないように注意
  6. 電気工事業の手続は大きく3種類あります
    1. 登録
    2. 届出
    3. 通知
  7. 一般用電気工作物等と自家用電気工作物の違い
    1. 一般用電気工作物等とは
    2. 自家用電気工作物とは
  8. 岡山県で電気工事業登録をする場合の申請先
    1. 営業所が岡山県内のみの場合
    2. 複数の都道府県に営業所がある場合
  9. 電気工事業登録の有効期間は5年間です
  10. 電気工事業登録でよくあるご相談
    1. Q. 建設業許可があれば、電気工事業の登録は不要ですか?
    2. Q. 500万円未満の電気工事しかしません。それでも必要ですか?
    3. Q. 個人事業主でも電気工事業の登録は必要ですか?
    4. Q. 岡山県外でも工事をする場合はどうなりますか?
    5. Q. シミュレーターの結果だけで判断しても大丈夫ですか?
  11. まとめ:電気工事業の登録は「金額」ではなく「業として行うか」がポイントです

電気工事業の登録が必要か迷ったらシミュレーターで確認

電気工事業の手続は、次のような条件によって変わります。

  • 建設業許可を持っているか
  • 一般用電気工作物等の工事を行うか
  • 自家用電気工作物の工事を行うか
  • 営業所が岡山県内だけか、複数の都道府県にあるか

このあたりを文章だけで判断しようとすると、なかなか難しく感じるかもしれません。
「一般用電気工作物等」「自家用電気工作物」あたりで、そっと画面を閉じたくなる方もいると思います。

そこで、必要な項目を選ぶだけで、どの手続が必要になりそうか確認できるようにしたのが、今回の電気工事業登録 簡単シミュレーターです。

【電気工事業登録 簡単シミュレーター】

「登録」「届出」「通知」のどれが必要になりそうか、簡単に確認できます。

電気工事業 登録手続シュミレーター

3つの質問にお答えいただくと、必要な手続が分かります(岡山県の制度に基づく)

1建設業許可(電気工事業など)をお持ちですか?

建設業許可の有無で「登録/届出」か「みなし登録/みなし通知」かが変わります。
持っていない
取得済み

2行う電気工事の種類は?

一般用=一般家庭・商店等の屋内配線(600V以下で受電)/ 自家用=最大電力500kW未満の中小ビル・工場の受電設備等
一般用のみ
一般用 + 自家用
自家用のみ

31工事あたりの請負金額(税込)は?

500万円以上の工事を請け負う場合は、建設業許可(電気工事業)の取得が必要です。
500万円未満
500万円以上
※本シュミレーターは岡山県消防保安課の資料に基づく簡易判定です。実際の手続は所管行政庁にご確認ください。
参考:岡山県 電気工事業の登録等の手続について

※シミュレーターの結果は、一般的な目安です。
実際の手続は、営業所の所在地、建設業許可の有無、工事内容、主任電気工事士の要件などによって異なる場合があります。

「結果は出たけど、本当にこれで合っているのか不安」という場合は、専門家に確認することをおすすめします。

電気工事業の登録とは?

電気工事業の登録とは、電気工事を業として行うために必要となる手続です。
電気工事を業として行う方は、電気工事業法に基づき、登録・届出・通知の手続をしなければ電気工事を行うことができません。

ここで大切なのは、電気工事業の手続は、建設業許可とは別の制度だということです。
つまり、「建設業許可を持っているから大丈夫」とは限りません。

建設業許可は建設業法に基づくものです。
一方、電気工事業の登録・届出・通知は、電気工事業法に基づくものです。

似ているようで、見ている法律が違います。

たとえるなら、運転免許証と車検証のようなものです。
どちらも車に関係しますが、片方があるからもう片方が不要になるわけではありません。

建設業許可があっても電気工事業の手続は必要です

建設業許可を持っている場合は「届出」や「通知」になることがあります

電気工事の建設業許可を取得している会社さんの場合、電気工事業法上は「登録」ではなく、みなし登録みなし通知 という扱いになることがあります。

この場合、必要になる手続は主に次のようなものです。

建設業許可の有無工事の内容必要となる主な手続
建設業許可なし一般用電気工作物等を扱う場合など登録
建設業許可あり一般用電気工作物等を扱う場合など電気工事業開始届出
建設業許可あり自家用電気工作物のみを扱う場合など電気工事業開始通知

建設業許可の有無や、扱う電気工作物の種類によって、登録・届出・通知のどれが必要か変わってきます。
つまり、建設業許可を持っている会社さんでも、「うちはもう許可があるから何もしなくていい」というわけではありません。

むしろ、建設業許可を持っているからこそ、電気工事業開始届出電気工事業開始通知が必要になるケースがあります。

ここは非常に間違えやすいポイントです。

500万円以下の電気工事でも登録が必要です

建設業許可の「500万円未満」と混同しないように注意

建設業許可では、一般的に500万円未満の軽微な工事については、建設業許可が不要とされています。
そのため、電気工事についても、「500万円以下なら何も手続しなくていいのでは?」と思われることがあります。

しかし、電気工事業の登録等については、単純に請負金額だけで判断するものではありません。
電気工事を業として行う場合には、工事金額が小さくても、電気工事業法上の登録等が必要になる可能性があります。

つまり、500万円どころか、1万円の電気工事でも、電気工事業として行うなら登録等が必要ということです。

「ちょっとした工事だから大丈夫」と思っていたら、あとで「ちょっとした問題」では済まないこともあります。
電気工事業の手続は、金額の大小ではなく、まずは業として電気工事を行うかどうかを考えることが大切です。

電気工事業の手続は大きく3種類あります

電気工事業の手続には、大きく分けて次の3つがあります。

登録

建設業許可を持っていない事業者が、一般用電気工作物等の電気工事を行う場合などに必要となる手続です。
一般家庭や小規模な店舗などの電気設備工事を行う場合に関係することが多いです。

届出

建設業許可を持っている事業者が、一般用電気工作物等の電気工事を行う場合などに必要となる手続です。
建設業許可を持っているため「登録」ではなく、いわゆるみなし登録として扱われます。

通知

自家用電気工作物のみの電気工事を行う場合などに必要となる手続です。
自家用電気工作物とは、簡単にいうと、中小ビルや工場などに設置される受電設備などをイメージすると分かりやすいです。

ただし、実際の判断には専門的な確認が必要です。
「これは一般用?自家用?それとも何用?」と迷う場合は、無理に自分だけで判断しないようにしましょう。

電気の世界は、目に見えない分だけ、用語もなかなか手ごわいです。

一般用電気工作物等と自家用電気工作物の違い

電気工事業の登録を考えるときには、扱う電気工作物の種類が重要です。

一般用電気工作物等とは

一般用電気工作物等とは、ざっくり言うと、一般家庭や小規模な店舗などの屋内配線設備をイメージすると分かりやすいです。

自家用電気工作物とは

自家用電気工作物とは、ざっくり言うと、中小ビルや工場などに設置される受電設備、構内電線路、負荷設備などをイメージすると分かりやすいです。

最大電力500kW未満の需要設備であり、中小ビルや工場等に設置される受電設備になります。

ただし、実際の区分は設備の内容によって判断が必要です。

「たぶん一般用だろう」「なんとなく自家用っぽい」という判断は、少し危険です。
なんとなくで進めると、電気工事業法から「ちょっと待った」が入る可能性がありますのでご注意ください。

なお、過去に「一般用」「事業用」「自家用」を分かりやすく整理してますので、こちらも参考にして下さい。

岡山県で電気工事業登録をする場合の申請先

営業所が岡山県内のみの場合

岡山県内のみに営業所を設置して電気工事業を行う場合は、原則として 岡山県知事 への手続になります。
倉敷市、岡山市、総社市、玉野市、浅口市、笠岡市など、岡山県内だけに営業所がある場合は、このケースにあたることが多いです。

複数の都道府県に営業所がある場合

岡山県だけでなく、広島県、香川県、兵庫県など、2以上の都道府県に営業所がある場合は、申請先が変わります。

岡山県内のみに営業所を設置している場合は岡山県知事へ、2以上の都道府県に営業所を設置している場合は、中国四国産業保安監督部または経済産業大臣へ申請するとされています。

営業所の場所によって申請先が変わるため、事前確認が大切です。

電気工事業登録の有効期間は5年間です

登録電気工事業者の登録には、有効期間があります。

有効期間は5年間です。
5年経過後も引き続き電気工事業を行う場合は、有効期間満了前までに更新登録手続が必要です。

一度登録したからといって、ずっとそのままでよいわけではありません。
更新を忘れてしまうと、引き続き電気工事業を行うことに支障が出る可能性があります。

電気工事業の登録証も、冷蔵庫の奥に眠らせておくと危険です。
たまには思い出してあげてください。

電気工事業登録でよくあるご相談

Q. 建設業許可があれば、電気工事業の登録は不要ですか?

不要とは限りません。
建設業許可を持っている場合でも、電気工事業法に基づく開始届出開始通知が必要になる場合があります。

Q. 500万円未満の電気工事しかしません。それでも必要ですか?

必要になる可能性があります。
建設業許可の500万円基準と、電気工事業の登録等の必要性は別に考える必要があります。

電気工事業として工事を行う場合は、1万円の工事でも登録等が必要になることがあります。

Q. 個人事業主でも電気工事業の登録は必要ですか?

必要になる場合があります。
法人か個人事業主かではなく、電気工事を業として行うかどうかが重要です。

Q. 岡山県外でも工事をする場合はどうなりますか?

営業所の所在地や数によって申請先が変わります。
岡山県内のみに営業所があるのか、複数の都道府県に営業所があるのかを確認する必要があります。

Q. シミュレーターの結果だけで判断しても大丈夫ですか?

シミュレーターは、あくまで一般的な目安です。
実際の手続は、工事内容、営業所の所在地、建設業許可の有無、主任電気工事士の要件などによって変わる場合があります。

不安がある場合は、専門家に確認することをおすすめします。

まとめ:電気工事業の登録は「金額」ではなく「業として行うか」がポイントです

ということで、今回は 電気工事業の登録が必要になるケースや、建設業許可との違い、そしてシミュレーターの使い方について、解説しました。
今回のお話 いかがでしたでしょうか。

電気工事業の登録・届出・通知は、建設業許可の有無や、扱う電気工作物の種類によって必要な手続が変わります。

「登録なのか、届出なのか、通知なのか分からない」
「建設業許可はあるけど、電気工事業の手続をしていない」
「岡山県で電気工事業を始めたい」
「倉敷市周辺で電気工事業登録について相談したい」

このような場合は、今回ご紹介した電気工事業登録 簡単シミュレーターで確認してみてください。

そのうえで、手続に不安がある場合は、電気工事業の登録・届出・通知の手続きをサポートいたします。
電気工事業の手続で迷ったときは、お気軽にご相談くださいね。

行政書士やまもと事務所
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