みなさん、こんにちは。
岡山県倉敷市の行政書士やまもと事務所の山本です。
本日は、これから産業廃棄物の収集運搬の許可取得を検討されている方に、知って頂きたい定款についてお話しします。
岡山・倉敷の建設業の社長さん、産業廃棄物の収集運搬の講習会、本当にお疲れ様でした!丸二日間の講習を終え、手元に届いた「修了証」。
「よし、これで明日から産廃の許可申請が出せるぞ!」
……と、言いたいところなのですが、その前にもう一つだけ。

会社の「定款(ていかん)」の目的欄を、ちょっとだけ覗いてみてほしいんです。
なぜ「目的」のチェックが必要なの?
「定款ってなんだったけ!?」
そんなオーナーさんも多いのではないでしょうか。
定款は、いわば会社の「ルールブック」。
定款の「目的」欄には、自分の会社がどんな仕事をするのかがリストアップされています。

実は産廃の許可を申請する際、申請書類と一緒にこの「定款のコピー」も提出します。
そこで問題になるのが、「この会社、産廃の仕事をすることになってる?」という役所のチェックです。
この「目的」欄の書き方について、役所の対応は大きく3つのパターンに分かれます。
① 「一言一句、正確に書いて!」というストイック派
「『産業廃棄物の収集運搬業』と書いていないと、申請は受け付けられません」
という、非常にきっちりしたパターンです。
この場合、目的が入っていないと、まずは法務局で定款の変更手続き(登記)をしてからでないと、スタートラインにすら立てません。
② 「魔法の一言」でOKな、柔軟派
定款の最後に書いてあることが多い「前各号に附帯(ふたい)する一切の事業」という一言。
「その他、関連する仕事なら何でもやるよ!」という意味なのですが、これを根拠に「建設業に関連するゴミの運搬なんだから、これでいいですよ」と認めてくれる、ありがたいパターンです。
③ 「今回はいいけど、次は直しておいてね」という宿題派
「今回は受理しますが、次の更新時(5年後)までにはちゃんと目的に追加しておいてくださいね」
という、いわばイエローカードを出しつつ通してくれるパターンです。

これ、実は役所(自治体)によって対応がまちまちなんです。
「隣のA県ではそのままで大丈夫だったのに、B県ではダメだった……」なんてことも普通にあり得ます。
「通ればいい」……だけじゃないんです
こう聞くと、「じゃあ、うちは②か③のパターンであることを祈って、そのまま出しちゃえ!」と思われるかもしれません。
でも、ちょっと待ってください。 行政書士としてお伝えしたいのは、「実際の事業に沿った目的に整えておくのが、結局は一番ベスト」ということです。
なぜなら、そこには許可が取れるか否か以上のメリットがあるからです。
- 対外的な信用: 取引先や銀行から「この会社、産廃もやってるんだな」と一目で分かってもらえる。
- トラブル回避: 自治体の担当者が変わったり、ルールが厳しくなったりした時に慌てなくて済む。
- プロとしての姿勢: 「いつ見られても大丈夫」という状態で事業をするのは、気持ちがいいものです。
定款を変更するのはタダでは出来ません。
定款を変更するには法務局への登録免許税(手数料)もかかりますし、お時間もかかります。
ただ、目先の許可取得だけでなく、会社の長期的な信頼を考えて、この機会にビシッと整えておくのはとても価値のある投資ですよ。
「うちの会社、どう書けばいい?」と迷ったら
「自分の会社の定款、どうなってるかな?」
「今の書き方で通るか不安だな……」
そんな時は、お気軽に当事務所に声をかけてください。
地元の岡山県・倉敷市の窓口が、今どんな「さじ加減」で動いているかを踏まえ、社長さんの会社にとって一番スムーズで、かつ将来的に安心な進め方をアドバイスします。
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