みなさんこんにちは!
行政書士の山本です。
本日は秘密保持契約(NDA)について解説したいと思います。
この記事を読んでいる方の大半はビジネスに関連している方だと思うので、秘密保持契約をご存知の方多いのではないでしょうか。
秘密保持契約は例えば、こんなシーンで使われることがあります。
- 企業が新製品の試作を外注するとき
- フリーランスと業務委託契約を結ぶとき
- ITシステムの開発を依頼するとき
- 営業資料や顧客リストを一時的に共有するとき
つまり、ビジネスにおいて他人に“ちょっと大事なこと”を共有するとき、
そこで登場するのが「秘密保持契約書(NDA)」ですよね。
実はこれ、最強のビジネス防衛ツールなんです
ビジネスシーンにおいてビジネスにおいて他人に“ちょっと大事なこと”を共有するときによく使う秘密保持契約
「とりあえず結んでおいた方がいい書類でしょ?」
くらいの印象持っていませんか?
実は、このちょっとした契約書1枚が、大きな損失や信用崩壊からあなたを守ってくれることがあるんです。
なぜなら――
書面の力=相手に本気度を伝える最強のツール
秘密保持契約書(NDA)は、単に“万一のときに裁判で勝つため”の書類ではありません。
それ以上に大きな役割は、
「こちらは本気で守秘義務を求めています」という抑止力・けん制効果。
「書面で残す」という一手間が、相手にも慎重な対応を促し、
悪意のある行為だけでなく、“うっかり漏らす”という無自覚なリスクもグッと減らしてくれます。
実際によくある「秘密情報のすれ違い」
最近、相談を受けたある企業のご担当者様もこうおっしゃっていました。
「うちは“社外秘”って書いたし、オンラインミーティングでも伝えたんですけどね…」

お気持ちはわかります。
しかし、「秘密だった」と証明できなければ、契約上の責任を問うことは難しいのが実情です。
(そもそも社外秘情報を社外に出すってどうなん?ってなりますよね…)
社外秘スタンプやメール注意書きでは守れない3つの理由
| よくある誤解 | 実際は… |
|---|---|
| 社外秘と書いてるから大丈夫 | → 契約ではないため、法的拘束力が乏しい |
| メールでやり取りしてる | → 文面があっても、「守るべき合意」がないと無効 |
| 常識的に考えたら守るでしょ? | → だからこそ、“常識”を契約で明文化する必要がある |
こういったトラブルを避ける為に秘密保持契約は大事なんですね。
守るべきなのは「情報」ではなく「取り扱い方」
秘密保持契約で本当に守るべきなのは、情報そのものよりも、その情報をどう使うかというルールです。
以下の項目は、契約書に最低限盛り込むべき内容です:
- 秘密情報の定義(どこまでが該当するか)
- 使用目的の限定(どこまで使ってよいのか)
- 第三者への開示制限(委託や再利用時の注意)
- 情報の返還や廃棄の方法(契約終了時の対応)
- 守秘義務違反時の損害賠償責任
- 成果物の知的財産権の帰属先
「専門家に頼むほどのこと?」と思っているあなたへ
秘密保持契約書なんて、ネットでテンプレートを探せばいくらでも出てきます。
ですが、実際の業務に合っていない契約内容では、かえってリスクを高めてしまうことも。
- 雛形を使ったが、立場が逆転していた(開示者・受領者の混乱)
- 条項が曖昧で、効果が認められなかった
- 成果物の知的財産権の扱いが未定でトラブルに
こうしたトラブルを避けるには、実際の取引内容に沿った契約をカスタマイズする必要があります。
行政書士としてできること
行政書士は、契約書を含む法的書類の作成・整備を業として行う国家資格者です。
当事務所では、以下のようなサポートをご提供しています:
- 秘密保持契約書(NDA)の新規作成・ひな型の見直し
- 相手方との交渉を意識した、現実的かつ明確な条文設計
- 使用目的、成果物、再委託など業種別の特有リスクへの配慮
- Word形式での納品 + 今後使い回せるフォーマットでご提供
- ZoomやTeamsなどのWeb会議によるご説明も対応可
おまけ:経済産業省の情報サイトが超優秀!
ちなみに、秘密保持に関する公的情報がまとまっている経済産業省の特設ページもあります。
NDAの基本から、チェックリスト、契約書サンプルまでしっかり網羅されています。
正直、行政書士殺しのレベルです(笑)
とはいえ、現場の実務に即した“ちょうどよい加減の契約書”を整えるには、専門家の助言が不可欠です。
まとめ:小さな契約書が、大きなトラブルを防ぐ
「たった1枚の契約書」で、大切な技術・情報・信頼関係が守れるなら、
それは決して“手間”ではなく、ビジネスにおける最大の保険です。
もし「そろそろうちも作っておこうかな…」と思った方がいらっしゃいましたら、
お気軽に行政書士やまもと事務所までご相談ください。
【行政書士やまもと事務所】
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