みなさん、こんにちは。
岡山県倉敷市の行政書士やまもと事務所の山本です。
本日は 防止規程と就業規則の意外な関係についてはお話します。
突然ですが、倉敷市内で事業をされている社長さんに質問です!
最近、現場の雰囲気が少しずつ変わってきたなと感じることはありませんか?
「女性の職人さんが増えて、現場が華やかになった」
「外国人スタッフが一生懸命働いてくれて助かっている」
そんな嬉しい変化の一方で、こんな不安も耳にします。
「昔みたいに『見て覚えろ!』とか、ちょっとした冗談が、今は通用しないんだろうか……」
「もし社員の間でトラブルが起きたら、どう対応すればいいんだ?」

今回は、そんな変化の時期を迎えた会社が、後回しにすると一番怖い「ルール作り」のお話です。
「ハラスメント防止規程」は会社を守る防具
今の時代、ハラスメント対策は「やっておいた方がいいこと」ではなく、法律で決まった「やらなければならないこと」です。
ただし、「法律だから社内防止規程を作らないといけません」と決して言いたいわけではありません。
防止規程を作る一番の目的は、「頑張ってくれている社員」と「大切な会社」を守るためです。
ルールが曖昧だと、いざトラブルが起きた時に社長が板挟みになり、最悪の場合、会社が大きな損害賠償を求められることもあります。
規程はいわば、現場の安全を守る「安全帯」と同じ。
万が一の時に会社を支える大切な防具なんです。

【重要】規程だけ作っても「片手落ち」な理由
「ウチの会社も従業員も増えてきて、女性社員や外国人労働者も増えてきたからハラスメント防止規程作ろうか」
そう考えている社長さんに今回、一番お伝えしたいポイントです。
「ハラスメント防止規程」を作れば一安心……
かと思いきや、実はそれだけでは「片手落ち」になる可能性があります。
例えば、こんなケースを想像してみてください。
悪質なパワハラをした社員に対し、社長が「規程に違反したから、明日から来なくていい!懲戒解雇だ!」と告げました。
しかし、会社の根本のルールである「就業規則」を見てみると、懲戒の項目に「ハラスメント」の文字がなく、解雇の条件も古いままだった……。

これ、実はすごく危険です。
相手から「就業規則に書いていない理由で解雇するのは不当だ!」と訴えられたら、会社側が負けてしまうリスクが非常に高いのです。
「ルール(防止規程)」はあるのに、「罰則(就業規則)」が連動していない。
これは「スピード違反禁止」の看板は立てたのに、警察の罰則リストに「スピード違反」が載っていないようなもの。
これでは、いざという時に会社を守ることができません。
防止規程を作るなら、セットで就業規則も見直す。
これが鉄則です。
「誰に相談すればいい?」という社長さんへ
「よし、じゃあまとめて見直そう!」と思った時、少しややこしいのが専門家の役割分担です。
実は、就業規則の具体的な作成や変更の届出は、社会保険労務士(社労士)さんの専門領域になります。
行政書士である私がすべてを行うことはできません。
「なんだ、じゃあ最初から社労士さんのところへ行かなきゃいけないの?」
と思われるかもしれませんが、そこはご安心ください。
行政書士やまもと事務所の役割は、いわば「会社の身近な相談窓口」です。
- 今の現場の状況で、どんなトラブルが心配か?
- どんな雰囲気の会社にしていきたいか?
まずはそんな「社長の本音」をじっくり伺い、現状のルールの落とし穴を一緒に確認します。
その上で、実務が必要な場合は信頼できる社労士さんとしっかり連携し、スムーズにバトンを繋ぎます。
さいごに
ということで、今回は 防止規程と就業規則の意外な関係についてお話ししました。
今回のお話 いかがでしたでしょうか。
会社が大きくなり、多様な人が集まるのは素晴らしいことです。
その成長をトラブルで台無しにしないために、今のうちに「守り」を固めておきませんか?
難しい法律用語を覚える必要はありません。
「最近、現場の人間関係で気になることがあってさ……」
そんなお話を、コーヒーでも飲みながら聞かせていただくところから始められれば嬉しいです。

倉敷の現場を走り回る社長さんのパートナーとして、いつでもお待ちしております。
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