事業をしていると、「この契約書って印紙が必要?」と悩む場面に出会うことがあります。
実は、印紙税のルールは少しややこしく、貼らなくてもよい契約書に貼ってしまうケースや、本来貼るべき契約書に貼らずに過怠税を課されるケースも珍しくありません。
そこで今回は、収入印紙の要否を判断するための基本知識を分かりやすくまとめました。
後半では、印紙代を節約する方法=電子契約についてもご紹介します!
収入印紙が必要になる契約書とは?~課税文書と非課税文書の違い~
まず大前提として、契約書を作成した=印紙が必要、というわけではありません。
印紙を貼る必要があるのは、「印紙税法で定められた課税文書」に該当する場合だけです。
課税対象になるのは、お金のやり取りに関係する一定の契約書に限られています。
よくある課税文書の例
| 契約書の種類 | 内容 | 印紙の要否 |
|---|---|---|
| 請負契約書 | 建設工事、システム開発など | 必要(第2号) |
| 金銭消費貸借契約書 | 借用書、融資契約など | 必要(第1号) |
| 不動産売買契約書 | 土地・建物の売買 | 必要(第1号) |
一方で、印紙が不要な契約書も多い
たとえば以下のような契約書は、通常は非課税文書とされています。
| 契約書の種類 | 内容 | 印紙の要否 |
|---|---|---|
| 業務委託契約書(準委任) | 顧問契約、コンサルティング契約など | 不要 |
| 秘密保持契約書 | NDA・守秘義務契約 | 不要 |
| 雇用契約書 | 労働契約 | 不要 |
特に注意したいのが「業務委託契約書」です。
この契約は実態によって2種類に分かれ、印紙の要否が変わります。
- 成果物の納品がある=請負契約(印紙必要)
- 作業の遂行のみ=準委任契約(印紙不要)
契約書のタイトルに惑わされず、中身の実態を見て判断することが重要です。
ちなみに請負契約と準委任契約の違いについては以前ブログで解説してますので、こちらも参考にしてくださいね。
印紙税の金額はどのくらい?
印紙税の額は契約金額によって変わります。
請負契約書を例にすると、以下のような税額がかかります:
| 契約金額(税込) | 印紙税額 |
|---|---|
| 100万円超~200万円以下 | 400円 |
| 500万円超~1,000万円以下 | 5,000円 |
| 1,000万円超~5,000万円以下 | 10,000円 |
| 5,000万円超~1億円以下 | 20,000円 |
高額な取引になるほど印紙代も重くなるため、そもそも課税対象かどうかをしっかり見極めることが節税にもつながります。

印紙を貼り忘れたらどうなる?過怠税に要注意!
「印紙、貼るの忘れてた……」
もし貼り忘れたまま契約書を保管していた場合、税務署の調査で発覚すると過怠税(罰金)がかかります。

通常は、本来納めるべき印紙税の3倍の金額が課されます。
ただし、自主的に申し出た場合は1.1倍になるなど軽減措置もあります。
たとえば:
- 本来の印紙税:5,000円
- 貼り忘れで指摘された場合:15,000円(3倍)
- 自主的に申し出た場合:5,500円(1.1倍)
不安なときは、貼ってしまうよりも専門家に一度確認をとることをおすすめします。
実は印紙代を節約する方法があります(電子契約)
ここまで読まれた方に、ちょっと耳よりな情報です。
実は、収入印紙を「そもそも貼らなくていい方法」があるんです。
それが「電子契約(電子署名付きPDFなど)」の活用です。
印紙税法は「紙の文書」が対象です。
したがって、GMOサインや、クラウドサインなどを用いたPDFベースの電子契約は非課税。
紙に印刷しなければ、印紙を貼る必要がありません。
当事務所でも電子契約(GMOサイン)を利用しており、希望されるお客様には電子契約による契約書作成や運用支援を行っております。
- コスト削減(印紙代不要)
- 業務効率化(郵送・押印不要)
- 契約書の保管や検索が楽になる
契約書と印紙税のご相談は行政書士へ
行政書士やまもと事務所では、契約書の作成・チェック業務に加えて、
「この契約書に印紙は必要か?」
「金額の書き方によって税額は変わる?」
「電子契約を導入したいけどどうすればいい?」
といった現場でよくあるご相談にも丁寧に対応しています。
特に、業務委託契約・請負契約・顧問契約・コンサル契約など、法人間の取引書類においては注意点が多く、初期の段階で確認することでリスク回避・コスト削減につながります。
お気軽にご相談下さいね!
まとめ
- 印紙が必要なのは「課税文書」に該当する場合だけ
- 業務委託契約でも内容によって印紙不要なケースが多い
- 印紙を貼り忘れると過怠税(最大3倍)になることも
- 電子契約なら印紙は不要!コスト削減にも効果あり
- 契約書の内容確認や運用サポートは行政書士におまかせ





