みなさん、こんにちは。
岡山県倉敷市の行政書士やまもと事務所の山本です。
今回は 昨今話題の遺言書のデジタル化について思うことをお話しします。
少し前からニュースなどで、「遺言書のデジタル化」や「デジタル遺言」という言葉を見かけるようになりました。

これまで遺言書といえば、紙に手書きで書くものというイメージが強かったと思います。
特に、自分で作成できる 自筆証書遺言 は手軽な反面、「全文を自分で手書きしなければならない」という大きなハードルがありました。
現行の自筆証書遺言では、財産目録以外はすべて自書する必要があり、署名・押印も必要とされています。
「スマホで買い物も銀行手続きもできる時代に、遺言書だけ急に筆ペン勝負ですか?」
と思っていた方も多いのではないでしょうか。
私も正直、少しそう思っていました。
筆圧に人生をかける時代は、そろそろ卒業してもよいのではないかと。
遺言書のデジタル化とは?
パソコンやスマホで遺言書を作れる可能性が出てきた
今回話題になっている「遺言書のデジタル化」とは、単にWordで作った文章を家のパソコンに保存しておけば遺言書になる、という話ではありません。
現在進められている見直しでは、「保管証書遺言」 という新しい方式の創設が予定されています。
これは、電磁的記録などで作成した遺言書を、法務局で保管する仕組みです。
つまり、デジタル化といっても、「スマホのメモ帳に『長男に全部あげる』と書いておけばOK!」というほど軽い話ではありません。
それが認められるなら、相続の現場はスマホのメモアプリ争奪戦になってしまいます。
さすがにそれは、法務局も「ちょっと待ってください」と言うでしょう。

法務局で保管されることが大きなポイント
新しい制度案では、遺言書を法務局で保管することが前提とされています。
保管証書遺言は、法務局での保管を義務付ける代わりに、デジタル機器を使って遺言の全文を作成できる形で検討が進められています。
これにより、次のようなメリットが期待されます。
遺言書のデジタル化で期待されるメリット
手書きの負担が減る
高齢になると、長い文章を手書きすることが負担になる方も少なくありません。
手が震える、字が小さくなる、漢字を間違える、書き直しているうちに紙がぐちゃぐちゃになる……。
遺言書を書こうと思ったのに、最後は紙との格闘技になってしまうこともあります。
パソコンやスマホで作成できるようになれば、文字の修正もしやすく、読みやすい遺言書を作りやすくなります。
紛失や隠匿のリスクを減らせる
自宅で遺言書を保管している場合、本人がどこにしまったか忘れてしまうことがあります。
「大事なものだから」と奥の奥にしまい込み、結果として誰にも見つからない。
これは、相続あるあるです。
法務局の自筆証書遺言書保管制度でも、保管された遺言書は家庭裁判所の検認手続きが不要とされています。
新しい保管証書遺言でも、法務局が関与することで、紛失・改ざん・隠匿のリスクを減らす効果が期待されます。
何度でも見直しやすくなる
遺言書は、一度書いたら二度と変更できないものではありません。
人生の状況が変われば、遺言書も見直してよいものです。
たとえば、財産の内容が変わった、家族関係が変わった、気持ちが変わった。
そうしたときに、遺言書もアップデートできます。
スマホのアプリはこまめにアップデートするのに、人生最後の意思表示だけ昭和のまま、というのも少し不思議です。
遺言書も、時代に合わせて見直しやすい制度になっていくことは、とても大切だと思います。

「不正が心配」という意見について
不正のリスクは今の制度にもある
遺言書のデジタル化に対しては、「誰かに勝手に作られるのではないか」「本人の意思ではない遺言書が作られるのではないか」という不安の声もあります。
もちろん、この心配はとても大切です。
遺言書は、相続人の人生にも大きく影響します。
本人の真意をどう確認するかは、制度設計の中心になるべき問題です。
ただ、不正のリスクは、今の紙の遺言書でもゼロではありません。
たとえば、相続人の一人が親に強く働きかけて、自分に有利な遺言書を書かせるようなケースは、現行制度でも問題になり得ます。
紙であっても、デジタルであっても、「本人の自由な意思で作成されたか」は常に大事なポイントです。
紙だから絶対安全、デジタルだから絶対危険、という単純な話ではありません。
紙の遺言書も、家の中でひっそり保管されていれば、見つからない・破られる・隠されるというリスクがあります。紙も意外とメンタル弱めです。

大切なのは「本人確認」と「真意確認」
デジタル化で重要なのは、本人確認や意思確認の仕組みをしっかり整えることです。
報道や解説では、保管申請時の本人確認、口述確認、ウェブ会議の活用などが検討・紹介されています。
単に「データで作れるようにする」のではなく、本人が本当にその内容を理解し、納得して作成したのかを確認する制度にしていく必要があります。
つまり、デジタル化の本質は、楽をすることだけではありません。
作りやすくしながら、信頼性も確保すること がポイントです。
遺言書のデジタル化は「相続対策の入口」になる
遺言書を書く人が増えることは良いこと
私は、遺言書のデジタル化には前向きです。
理由はシンプルで、遺言書を書くハードルが下がるからです。
相続のご相談では、「遺言書を書いておけば、ここまで揉めなかったかもしれない」と思う場面があります。
もちろん、遺言書があればすべて解決するわけではありません。
内容によっては、かえって争いの火種になることもあります。
それでも、自分の意思をきちんと残すことは、家族にとって大きな道しるべになります。
「まだ元気だから大丈夫」
「うちは財産が少ないから関係ない」
「家族仲がいいから揉めない」
こうした言葉はよく聞きます。
しかし、相続では「仲が良かったはずなのに」というケースもあります。
相続が始まった瞬間、家族会議が急にドラマの第1話みたいになることもあります。

倉敷市・岡山県内でも早めの準備が大切です
倉敷でも、相続や遺言書に関するご相談は決して珍しくありません。
不動産、預貯金、農地、空き家、事業承継など、相続の内容は家庭によってさまざまです。
特に不動産がある場合は、誰が引き継ぐのか、売却するのか、共有にするのかを早めに考えておくことが大切です。
遺言書のデジタル化が進めば、これまで「手書きが面倒で後回し」にしていた方も、相続対策に取り組みやすくなるかもしれません。
ただし、今すぐデジタル遺言だけで済ませるのは注意
この記事を書いている2026年5月4日時点では、保管証書遺言の創設を含む民法等の改正法律案は国会提出段階の情報として確認できます。
要するにデジタル遺言書の実現は、まだ先のお話になります。
そのため、今 遺言書を作成しようとする場合は、以下の3つの方法に従う必要があります。
自筆証書遺言
自分で全文を書く方式です。
費用を抑えやすい一方で、方式の不備による無効リスクに注意が必要です。
公正証書遺言
公証人が関与して作成する方式です。
費用はかかりますが、方式不備のリスクが低く、安心感があります。
自筆証書遺言書保管制度
自筆証書遺言を法務局で保管してもらう制度です。
家庭裁判所の検認が不要になるなどのメリットがあります。

まとめ:遺言書のデジタル化は、令和時代の自然な流れです
遺言書のデジタル化については、批判的な意見もあります。
たしかに、不正防止や本人確認の仕組みは慎重に考える必要があります。
しかし、手書きが当たり前だった時代と、今の生活環境は大きく変わっています。
行政手続き、銀行、買い物、連絡手段までデジタル化が進む中で、遺言書だけが「全文手書きでお願いします」というのは、少し時代とのズレを感じます。
もちろん、遺言書は大切な法律文書です。
気軽すぎても困ります。
ただ、難しすぎて誰も書かないのも困ります。
大切なのは、本人の意思をきちんと残せること、家族が相続で困らないこと、制度が時代に合っていることだと思います。
遺言書のデジタル化は、相続対策をより身近にする大きな一歩になるかもしれません。
倉敷で遺言書作成や相続対策をお考えの方は、制度が変わるのを待つだけでなく、今できる準備から始めてみましょう。
「うちはまだ大丈夫」と思っているうちに、相続の話は突然やってきます。
ピンポンも鳴らさずに来ます。
遺言書について不安がある方は、行政書士などの専門家に相談しながら、ご自身とご家族に合った方法を考えてみてください。
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