みなさん、こんにちは。
岡山県倉敷市の行政書士やまもと事務所の山本です。
今回は 大人気の補助金「小規模事業者持続化補助金」の第20回について解説します。
先日 小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>の第20回公募要領が発表されました。
この補助金は、小規模事業者が行う販路開拓や、それにあわせた業務効率化の取組を支援する制度です。
たとえば、チラシ作成、ホームページ改修、展示会出展、新商品開発、機械装置の導入などに活用できる可能性があります。

「補助金って難しそう」
「うちは対象になるの?」
「商工会に入っていないけど大丈夫?」
という方に向けて、今回は第20回の内容をできるだけやさしく解説します。
公募要領はなかなかのボリュームです。
読むだけで目がしょぼしょぼしてきますので、この記事でポイントを整理していきましょう。
第20回 小規模事業者持続化補助金の概要
小規模事業者持続化補助金とは、小規模事業者が売上アップや新しいお客様の獲得を目指して行う取組を支援する補助金です。
たとえば、チラシを作る、ホームページを改修する、展示会に出展する、新商品を開発する、販路開拓のために必要な機械を導入する、といった取組が対象になる可能性があります。

ポイントは、単なる経費の穴埋めではなく、「これからどう売上を伸ばしていくか」という経営計画に基づいた取組を支援する制度だということです。
つまり、「古くなった備品を買い替えたいです」だけではなく、「この設備を使って新商品を作り、新しいお客様に販売していきます」というように、販路開拓につながるストーリーが大切になります。
補助金は、事業者さんの前向きなチャレンジを応援する制度です。
ただし、応援といっても「がんばれー」と言いながら全額出してくれるわけではありません。
そこは意外とクールです。

第20回公募の補助上限は、通常50万円です。
さらに、要件を満たす場合には上乗せがあります。
インボイス特例の対象事業者は50万円上乗せ、賃金引上げ特例の対象事業者は150万円上乗せ、両方に該当する場合は200万円上乗せとなります。
そして補助率は原則2/3です。
ただし、賃金引上げ特例のうち赤字事業者については3/4とされています。
つまり、事業に必要な経費の一部を補助してもらえる制度ですが、全額が出るわけではありません。
ここは大事です。
補助金は魔法の財布ではありません。
「出した経費が全部返ってくるんでしょ?」と思っていると、あとで電卓を見ながら無言になります。
第20回の申請期間
第20回公募の主なスケジュールは次のとおりです。
| 項目 | 日程 |
|---|---|
| 公募要領公開 | 2026年5月27日(水) |
| 申請受付開始 | 2026年11月5日(木) |
| 申請受付締切 | 2026年12月15日(火)17:00 |
| 事業支援計画書(様式4)発行受付締切 | 2026年12月4日(金) |
| 採択発表予定 | 2027年3月頃 |
| 見積書等の提出期限 | 2028年2月29日 |
ここで特に注意していただきたいのが、申請締切よりも前に「事業支援計画書(様式4)」の発行受付締切があるという点です。
申請締切は12月15日ですが、様式4の発行受付締切は12月4日です。
つまり、「12月15日までに出せばいいんでしょ」と思っていると、途中で大事な書類が足りないことに気づき、カレーを作るつもりで鍋も野菜も用意したのに、ルーだけ買い忘れたような状態になります。
おいしい申請には、様式4というルーが必要です。
事業支援計画書(様式4)とは?
初めて補助金申請をする方にとって、事業支援計画書(様式4)と言われても、「なんですか?それ」「様式4って、様式1から3はどこに行ったんですか?」とななりますよね。
簡単にいうと、事業支援計画書(様式4)とは、商工会または商工会議所が、申請者の事業計画を確認したうえで発行する書類です。
小規模事業者持続化補助金は、事業者が自分で経営計画を作り、その内容について地域の商工会・商工会議所の確認を受けたうえで申請する仕組みになっています。
この書類は、申請者が自分で勝手に作成して提出するものではありません。
商工会または商工会議所に発行を依頼する必要があります。
なお、商工会や商工会議所の会員でなくても申請は可能です。
「会員じゃないから無理かも」と心配される方もいますが、会員・非会員で申請できるかどうかが決まるわけではありません。
ただし、基本的には事業を営んでいる地域を管轄する商工会または商工会議所に相談することになります。
発行には時間がかかる場合がありますので、締切ギリギリではなく、早めに準備しましょう。
補助金申請における「あとでやろう」は、だいたい未来の自分を泣かせます。

対象となる事業者
対象となるのは、日本国内に所在する小規模事業者などです。
業種ごとの従業員数の目安は次のとおりです。
| 業種 | 常時使用する従業員数 |
|---|---|
| 商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く) | 5人以下 |
| 宿泊業・娯楽業 | 20人以下 |
| 製造業その他 | 20人以下 |
対象となり得るのは、株式会社、合同会社、個人事業主、一定の要件を満たすNPO法人などです。
一方で、医師、歯科医師、医療法人、一般社団法人、社会福祉法人、学校法人、宗教法人、任意団体などは対象外とされています。
また、申請時点で開業していない創業予定者も対象外です。
開業届を出していても、開業日が申請日より後の場合は対象外となるため注意が必要です。
対象外となる事業者
過去に持続化補助金などで採択されたことがある事業者は、再申請できるかどうかを必ず確認する必要があります。
第20回では、過去に対象となる補助事業で採択され、補助事業を実施した事業者について、事業効果報告書等の提出状況や経過期間に関するルールが定められています。
また、過去に「卒業枠」で採択された事業者や、「小規模事業者卒業加点」で採択された事業者なども対象外となる場合があります。
さらに、小規模事業者持続化補助金<創業型>との重複申請はできません。
「前に採択されたことがあるから、今回もいけるだろう」と思い込まず、必ず最新の公募要領で確認しましょう。
補助金のルールは、思ったよりも几帳面です。
まるで領収書を1円単位で確認する経理担当者のようです。
対象となる補助事業
対象となるのは、経営計画に基づいて行う販路開拓等の取組です。
たとえば、次のような取組が考えられます。
新しいお客様を増やす取組
チラシの作成、看板の設置、パンフレットの作成、ホームページの改修、ネットショップの整備、展示会への出展などです。
「もっと多くの人に知ってもらいたい」
「新しい販路を開拓したい」
「売上アップにつなげたい」
という目的がある取組は、対象となる可能性があります。
新商品・新サービスの開発
新商品の試作、パッケージデザインの作成、新サービスのPRなども対象となる場合があります。
ただし、単に「新しいものを作りたい」だけではなく、販売や販路開拓につながる計画であることが重要です。
夢は大切ですが、補助金申請では夢に地図も添える必要があります。
販路開拓とあわせて行う業務効率化
販路開拓とあわせて行う業務効率化、生産性向上の取組も対象となり得ます。
たとえば、予約管理を効率化する仕組みを導入する、受注対応をスムーズにするなどです。
ただし、業務効率化だけが目的の場合は対象にならない可能性があります。あくまで、販路開拓等と関連していることがポイントです。

対象となる経費
第20回公募の対象経費は、次の8種類です。
| 経費区分 | 内容の例 |
|---|---|
| 機械装置等費 | 販路開拓に必要な機械・設備など |
| 広報費 | チラシ、パンフレット、看板など |
| ウェブサイト関連費 | ホームページ改修、ECサイト関連など |
| 展示会等出展費 | 展示会・商談会への出展費用など |
| 旅費 | 展示会出展等に必要な移動費など |
| 新商品開発費 | 試作品開発、パッケージ開発など |
| 借料 | 機器や会場などのレンタル費用 |
| 委託・外注費 | 専門業者への委託・外注など |
対象経費に入っているからといって、何でも補助されるわけではありません。
経営計画に基づく販路開拓に必要な経費であることが前提です。
たとえば、「古くなったから買い替えたいです」だけでは、補助対象として認められにくい場合があります。
補助金側も「それは普通の買い替えでは?」と冷静に見ています。
なかなか手ごわい審査員です。
対象外となる補助事業
次のような事業は対象外となります。
国の他の補助金と重複する事業、売上につながる見込みが乏しい事業、公的支援にふさわしくない事業などです。
また、単なる設備の更新、通常の事業活動にかかる経費、汎用性が高く目的外使用ができるものなどは対象外となる可能性があります。
補助金は、「事業を伸ばすための前向きな取組」を支援する制度です。
日常的な経費の穴埋めや、ただの買い替えではなく、販路開拓につながるストーリーが必要です。

第18回・第19回との違いは?大きな制度変更はありません
今回で20回目になる持続化補助金。
毎回、ちょこちょこ制度が変わってますが、今回はどうでしょうか?
第20回公募について、第18回・第19回と比較すると、補助上限額、補助率、対象経費、対象となる事業者の基本的な考え方に大きな変更はありません。
通常枠の補助上限は50万円、インボイス特例で50万円上乗せ、賃金引上げ特例で150万円上乗せ、両方に該当する場合は200万円上乗せという基本構成は、第18回・第19回・第20回で共通しています。
補助率も原則2/3、賃金引上げ特例のうち赤字事業者は3/4です。
対象経費についても、機械装置等費、広報費、ウェブサイト関連費、展示会等出展費、旅費、新商品開発費、借料、委託・外注費という内容は大きく変わっていません。
主な違いは、やはり申請スケジュールです。
第20回では、申請受付開始が2026年11月5日、申請受付締切が2026年12月15日17時、事業支援計画書(様式4)の発行受付締切が2026年12月4日となっています。
「前回と同じくらいの時期だろう」と思い込まないよう注意が必要です。
補助金の締切は、こちらの都合を聞いてくれません。時計だけは、なかなかシビアな上司です。
また、第20回では、第三者から申請支援を受ける場合の記載について、着手金、成功報酬その他名目を問わず、支援に係る金額を記載する趣旨がより具体的に示されています。
申請支援を受ける場合は、記載漏れがないよう注意しましょう。
補助金申請で注意したい一般的なルール
補助金は、採択されたらすぐにお金が振り込まれる制度ではありません。
原則として、事業者が先に支払いを行い、その後、実績報告を行い、内容が確認されてから補助金が支払われます。
つまり、補助金は後払いです。
また、交付決定前に契約・発注・支払いをした経費は、原則として補助対象外となります。
「採択されたから、もう買っていいよね」と動き出すと、あとで対象外になる可能性があります。
補助金の世界では、フライングはかなり危険です。
運動会なら拍手で済むかもしれませんが、補助金では経費が認められないことがあります。
さらに、申請にはGビズIDプライムが必要です。
取得には時間がかかる場合があるため、未取得の方は早めに準備しておきましょう。

小規模事業者持続化補助金の申請は当事務所へご相談ください
ということで、今回は 第20回 小規模事業者持続化補助金の解説をしました。
今回のお話 いかがでしたでしょうか。
小規模事業者持続化補助金は、販路開拓に取り組む事業者にとって心強い制度です。
ただし、実際に申請しようとすると、経営計画の作成、補助事業計画の整理、対象経費の確認、事業支援計画書(様式4)の取得、GビズIDの準備など、やることがたくさんあります。
「チラシを作りたいけど対象になる?」
「ホームページ制作費は申請できる?」
「この見積書で大丈夫?」
「そもそも何から始めればいいの?」
このようなお悩みが出てくるのも無理はありません。
公募要領は親切なようで、なかなか手ごわいです。
初見でスラスラ読める方は、たぶん説明書を読むのが趣味のタイプです。
当事務所では、岡山県倉敷市を中心に、小規模事業者持続化補助金の申請サポートを行っています。
補助金の対象になるかどうかの確認から、申請内容の整理、必要書類の確認、申請書作成のサポートまで、事業者様の状況に合わせて丁寧に対応いたします。
特に小規模事業者持続化補助金では、「何を買うか」だけでなく、その取組によってどのように販路開拓や売上向上につなげるのかを分かりやすく説明することが大切です。
補助金申請は、勢いだけで走ると途中で書類の壁にぶつかります。
マリオならジャンプで越えられますが、申請書類はジャンプでは越えられません。
準備と計画が必要です。
「自社が対象になるか知りたい」
「申請書の書き方が分からない」
「締切までに間に合うか不安」
「専門家に相談しながら進めたい」
という方は、ぜひ当事務所へご相談ください。
行政書士やまもと事務所
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