はじめに
10月3日から申請が始まる第18回の小規模事業持続化補助金。
これから補助金を活用しようと考えている方にとって、まず気になるのは
「そもそもウチの会社はこの補助金を使えるのかな?」
というところですよね。
今回は、はじめて補助金を検討している方に向けて
どんな事業者が補助金の対象になるのか を、公募要領や過去の参考資料をもとにやさしく解説します。
小規模事業持続化補助金ってどんな補助金?
この補助金は簡単にいうと、
小規模なお店や会社が、新しいお客様を増やしたり(販路を開拓したり)、
仕事を効率化したりする取り組みにかかる費用を一部補助する制度
です。
さらに今回は、
- 物価の高騰
- 賃金引上げ
- インボイス制度対応
など、これから何年も続く制度変更にも備える目的で、地域経済を支える小規模事業者をしっかり応援するために用意されています。
補助対象となるのはどんな事業者?
大前提は「小規模事業者」であること
この補助金を受けるには、小規模事業者に該当すること が一番のポイントです。
「小規模事業者」かどうかは、業種によって従業員数で決まります。
業種ごとの人数基準
| 業種 | 従業員数の上限 |
|---|---|
| 小売店・美容室・カフェなど | 5人まで |
| ホテル・旅館・カラオケ・温泉など(宿泊・娯楽業) | 20人まで |
| 製造業・建設業・運送業など | 20人まで |
例えば…
- 小さなパン屋さんや美容室 → 小売・サービス業なので 5人まで
- 金属加工や看板製作の工場 → 製造業なので 20人まで
- 旅館やペンション → 宿泊業なので 20人まで
どの業種にあたるかは、いまやっている事業(業態)で判断されます。
これから新しい事業を始める場合は、予定している事業の内容で判定されます。
パートやアルバイトは人数に含まれるの?
ここは初めての方が一番迷いやすいポイントです。
実はこの従業員数には、
パートさんやアルバイトさんも含まれます。
ただし、誰でもカウントされるわけではありません。
こんな場合は人数に含まれます
このブログを執筆している時点では18回の詳細情報が出ていないので、第17回の資料を参考にするれば、
- 週30時間以上働いているパート・アルバイト(正社員に近い働き方)
- それより短い時間でも、1か月以上続けて雇っている人
つまり、
「週に2〜3日、1日5時間だけだけど、半年ずっと働いているパートさん」はカウントされます。
こんな場合は含まれません
逆に、
- 夏休みだけの短期アルバイト
- 年末だけの繁忙期スタッフ
- 1か月未満の臨時雇用
こういったケースは従業員数には入りません。
個人事業主も、法人もOK!
- 日本に住んでいる個人事業主
- 日本に本店がある株式会社、合同会社、企業組合、士業法人など
であれば問題なく対象です。
さらに、
- 一定の要件を満たすNPO法人(収益事業をしていて法人税の申告をしている、かつ認定特定非営利活動法人ではない)

も対象になります。
なので、私のような行政書士も小規模事業持続化補助金の申請対象の事業者ということになりますね。
対象外になってしまうケースも
一方で、次のような場合は対象外となってしまいます。
- 医療法人、宗教法人、学校法人、社会福祉法人、一般社団法人・公益社団法人など
- 協同組合(ただし企業組合・協業組合は対象)
- まだ開業していない(税務署に届出を出していても、実際に営業していなければNG)
- 資本金5億円以上の会社に100%株式を保有されている会社
- 直近3年の課税所得の平均が15億円を超える
- 過去に小規模事業持続化補助金を使って報告書(様式14)を出していない場合
まとめ:まずはウチの従業員数を数えてみよう
はじめて補助金を調べる方は、
「ウチは小規模事業者に入るのかな?」
「パートさんやアルバイトさんは何人でカウントすればいいのかな?」
と必ず不安になるものです。
まずは
- 正社員だけでなく、長期で働いてくれているパート・アルバイトさんも含めて
- 「常時使用する従業員」が何人かを数えてみる
ここがスタートです。
不安な方はお気軽にご相談ください
ということで、今回は はじめて補助金を検討している方に向けに補助金の対象事業者を解説しました。
本日のお話 いかがでしたでしょうか。
「自分の業種はどこに当てはまるんだろう?」
「このパートさんはカウントするのかな?」
そんなお悩みも、当事務所でしっかり確認しながらサポートしています。
小規模事業持続化補助金の対象かどうかのチェックから申請書の作成まで、ぜひお気軽にご相談ください。
行政書士やまもと事務所
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