高校生でもう成人?|18歳になったら何ができて何ができないかをやさしく解説

業務日誌

先週、うちの長男が18歳になりました。
高校生活もあと少し…そんな節目のタイミングで、ふと気づいたんです。

まだ学ラン着てるのに、もう“成人”なのか…。

我々オッサン・オバサン世代では「成人=20歳」が当たり前でした。
成人式でスーツを着て、お酒を飲んで、大人の仲間入り。
そんなイメージだったので、高校生で成人というのは、やっぱり正直ちょっと違和感があります。

でも2022年から、法律が変わったんですよね。
つまり、高校生でも法的には立派な“大人”
学ラン姿のまま、責任ある判断を求められる時代が来たというわけです。

【18歳成人って何?】

2022年4月1日施行の民法改正により、成人年齢が20歳から18歳に引き下げられました。
この改正は、明治時代から続いていたルールを約140年ぶりに大きく変えたものです。

そしてこの改正によって――

学ラン姿のままでも法的には“成人”。
高校生だけど、もう大人。
そんな不思議な存在が、これからの社会には当たり前になるのかもしれません。

【18歳になるとできるようになること】

18歳になると、以下のようなことが 親の同意なし にできるようになります。

できるようになること補足
クレジットカードの契約保護者同意なしで可能。使いすぎには注意!
携帯電話や賃貸契約自分の名義で契約可能
ローンを組む通信機器・車などの分割購入なども
結婚男女とも18歳から可能(女性の16歳は廃止)※親の同意が必要なケースあり
国家資格の一部受験行政書士などは年齢制限なしで受験可能
※ただし登録には成人(=18歳以上)が必要
パスポート10年用取得それまでは5年用のみ取得可能だった
選挙権2016年の改正で18歳から投票可能に(衆議院・参議院・地方選)

【豆知識:行政書士試験と年齢制限】

行政書士試験は、実は誰でも受験できます(年齢・学歴などの制限なし)
ただし、「行政書士として登録」するには成人していることが条件です。
つまり、17歳で合格しても、18歳になるまで登録はできません。

【でも、まだ20歳にならないとできないこともある】

成人といっても、“すべてが自由に”なるわけではありません。
20歳未満では、今もなお禁止されている行為があります。

まだできないこと理由・補足
飲酒・喫煙健康増進法、未成年者喫煙飲酒禁止法などで禁止
ギャンブル(競馬・競輪・競艇など)公営競技は引き続き20歳以上
養親として養子縁組すること養親(迎える側)になるには20歳以上(民法792条)

【トラブル事例:高校生でも契約トラブルのリスク】

成人になったことで、親の同意がなくても契約できるようになりました。
でもそれは同時に、「契約の責任をすべて自分で負う」ということでもあります。

◆ ケース1:クレカを作ってゲーム課金 → 数十万円の請求が…

→ 「未成年だから取り消し」できません!

◆ ケース2:ネットでサプリ購入 → 実は定期購入だった

→ 契約内容をきちんと読んでいなければ解約に苦労するケースも

【家庭で共有したいポイント】

18歳になった子どもに「もう大人なんだから」と任せるだけでは危険です。
ぜひ家庭内でも、以下のようなポイントを共有しておきましょう。

  • 契約書や利用規約はちゃんと読むクセをつける
  • 簡単に「OK」「同意」ボタンを押さない
  • 自分では判断できないときは、大人に相談する
  • 相談できる相手(親・先生・専門家)を決めておく

【行政書士からひとこと】

18歳成人によって、若いうちから大きな責任を背負う時代になりました。
特に「契約」に関しては、知らずに進めてしまって後から困るケースも。

当事務所では、
「この契約、結んでも大丈夫?」
「内容を一緒に確認してほしい」
といった
契約前のご相談や書類の確認を行政書士としてお受けしています。

“はじめての契約”が不安なときは、どうぞお気軽にご相談ください。

【まとめ】

18歳で成人――。
それは「自由」が増えると同時に、「責任」も増えるということ。

子どもと親が一緒に「社会のルール」を知っておくことで、トラブルを防ぎ、安心して大人への第一歩を踏み出すことができます。

行政書士やまもと事務所
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