先週、うちの長男が18歳になりました。
高校生活もあと少し…そんな節目のタイミングで、ふと気づいたんです。
まだ学ラン着てるのに、もう“成人”なのか…。
我々オッサン・オバサン世代では「成人=20歳」が当たり前でした。
成人式でスーツを着て、お酒を飲んで、大人の仲間入り。
そんなイメージだったので、高校生で成人というのは、やっぱり正直ちょっと違和感があります。
でも2022年から、法律が変わったんですよね。
つまり、高校生でも法的には立派な“大人”。
学ラン姿のまま、責任ある判断を求められる時代が来たというわけです。
【18歳成人って何?】
2022年4月1日施行の民法改正により、成人年齢が20歳から18歳に引き下げられました。
この改正は、明治時代から続いていたルールを約140年ぶりに大きく変えたものです。
そしてこの改正によって――
学ラン姿のままでも法的には“成人”。
高校生だけど、もう大人。
そんな不思議な存在が、これからの社会には当たり前になるのかもしれません。

【18歳になるとできるようになること】
18歳になると、以下のようなことが 親の同意なし にできるようになります。
| できるようになること | 補足 |
|---|---|
| クレジットカードの契約 | 保護者同意なしで可能。使いすぎには注意! |
| 携帯電話や賃貸契約 | 自分の名義で契約可能 |
| ローンを組む | 通信機器・車などの分割購入なども |
| 結婚 | 男女とも18歳から可能(女性の16歳は廃止)※親の同意が必要なケースあり |
| 国家資格の一部受験 | 行政書士などは年齢制限なしで受験可能 ※ただし登録には成人(=18歳以上)が必要 |
| パスポート10年用取得 | それまでは5年用のみ取得可能だった |
| 選挙権 | 2016年の改正で18歳から投票可能に(衆議院・参議院・地方選) |
【豆知識:行政書士試験と年齢制限】
行政書士試験は、実は誰でも受験できます(年齢・学歴などの制限なし)。
ただし、「行政書士として登録」するには成人していることが条件です。
つまり、17歳で合格しても、18歳になるまで登録はできません。
【でも、まだ20歳にならないとできないこともある】
成人といっても、“すべてが自由に”なるわけではありません。
20歳未満では、今もなお禁止されている行為があります。
| まだできないこと | 理由・補足 |
|---|---|
| 飲酒・喫煙 | 健康増進法、未成年者喫煙飲酒禁止法などで禁止 |
| ギャンブル(競馬・競輪・競艇など) | 公営競技は引き続き20歳以上 |
| 養親として養子縁組すること | 養親(迎える側)になるには20歳以上(民法792条) |
【トラブル事例:高校生でも契約トラブルのリスク】
成人になったことで、親の同意がなくても契約できるようになりました。
でもそれは同時に、「契約の責任をすべて自分で負う」ということでもあります。
◆ ケース1:クレカを作ってゲーム課金 → 数十万円の請求が…
→ 「未成年だから取り消し」できません!
◆ ケース2:ネットでサプリ購入 → 実は定期購入だった
→ 契約内容をきちんと読んでいなければ解約に苦労するケースも
【家庭で共有したいポイント】
18歳になった子どもに「もう大人なんだから」と任せるだけでは危険です。
ぜひ家庭内でも、以下のようなポイントを共有しておきましょう。
- 契約書や利用規約はちゃんと読むクセをつける
- 簡単に「OK」「同意」ボタンを押さない
- 自分では判断できないときは、大人に相談する
- 相談できる相手(親・先生・専門家)を決めておく

【行政書士からひとこと】
18歳成人によって、若いうちから大きな責任を背負う時代になりました。
特に「契約」に関しては、知らずに進めてしまって後から困るケースも。
当事務所では、
「この契約、結んでも大丈夫?」
「内容を一緒に確認してほしい」といった
契約前のご相談や書類の確認を行政書士としてお受けしています。
“はじめての契約”が不安なときは、どうぞお気軽にご相談ください。
【まとめ】
18歳で成人――。
それは「自由」が増えると同時に、「責任」も増えるということ。
子どもと親が一緒に「社会のルール」を知っておくことで、トラブルを防ぎ、安心して大人への第一歩を踏み出すことができます。
行政書士やまもと事務所
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