前回の記事では、「契約書は簡易書留で送った方が安心ですよ」とご紹介しました。
ただ、この記事を読んで
「簡易書留と内容証明郵便って、何が違うの?」
と感じた方も多いのではないでしょうか。
どちらも郵便局のサービスで、かつ「相手に届いたことを証明してくれる」という点では共通しています。
でも、実はこの2つには大きな違いがあるんです。
今回は、そんな「簡易書留」と「内容証明郵便」の違いについて、行政書士の視点からやさしく解説していきます。
簡易書留とは?(サクッとおさらい)
簡易書留は、大切な書類などを「相手に届いたことを証明したい」ときに使う郵便サービスです。
郵便局が「いつ・誰に届けたか」の記録を残してくれるので、
後で「届いていない」と言われたときにも安心です。
しかも、手軽・安価で使いやすいのが魅力。
特に契約書や通知書など、ビジネス文書の郵送によく使われます。
詳しくは、こちらの記事でくわしく解説しています:
契約書は普通郵便で送っていいの?簡易書留がおすすめな理由を行政書士が解説
内容証明郵便とは?
一方で「内容証明郵便」は、簡易書留とは少し性格の違うサービスです。
内容証明郵便とは、「いつ・誰に・どんな内容の書類を送ったか」を、郵便局が証明してくれるサービスです。

つまり簡易書留が「届いた証拠」だけなのに対して、
内容証明は「文面の中身まで証明される」という大きな違いがあります。
たとえば以下のような場面で使われます:
- 支払督促や契約解除の通知
- 遺産分割の意思表示
- 退職願やクーリングオフの通知
など、将来的に“法的トラブル”になる可能性があるシーンで、自分の意思をきちんと記録に残すために使われることが多いです。

また、内容証明は自動的に「書留扱い」になるので、「内容も、届いた事実も」ダブルで証明できる強力な郵送手段といえます。
簡易書留と内容証明の違いまとめ
| 項目 | 簡易書留 | 内容証明郵便 |
|---|---|---|
| 証明される内容 | 郵便物の送付と到達の事実 いつ・誰に届けたか | 郵便物の送付・到達の事実+文面の内容 いつ・誰に・どんな内容の書類を送ったか |
| 使用目的 | 契約書や通知書など、重要書類を安全に届ける | 契約解除・請求・意思表示など、将来の紛争に備えて記録を残す |
| 郵便局での扱い | 書留扱い | 書留+内容証明(自動的に書留になる) |
| 送付できる手段 | 封筒に入れてそのまま送れる | 文面の形式・文字数制限あり(1枚に収める必要) |
| 手続き方法 | 窓口で「簡易書留で」と伝えるだけ | 原本+控え2通の提出が必要、郵便局窓口限定 |
| 料金 | 通常郵便+簡易書留料金(320円程度) | 通常郵便+内容証明料+書留+配達証明(1,000円超) |
| 裁判時の証拠力 | 到達の証拠にはなるが、内容は証明されない | 内容・到達ともに証拠となり、より強い効力がある |
どっちを使えばいい?~目的に応じた使い分けのススメ~
相手に「届いたこと」だけ証明したいなら → 簡易書留
たとえば…
- 契約書を郵送する
- 委任状や通知書を送る
- 形式的なやりとりで「届いた証拠」を残したい
このようなケースでは、簡易書留で十分です。
安価で手軽、かつ証拠も残る。コスパの良さが魅力です。
相手に「法的な主張や意思表示」をきちんと伝えたいなら → 内容証明郵便
たとえば…
- 支払の督促
- 契約解除・解除通知
- 遺産分割や相続放棄の意思表示
- クーリングオフなど
このように、「後々、証拠として使う可能性がある」「言った言わないの争いが起きそう」という場面では、内容証明郵便が圧倒的に有利です。
内容証明は「文書のみ」。添付資料がある場合は書留が無難
内容証明郵便では、送れるのは“証明したい文書そのもの”に限られます。
CD、USB、契約書控え、返信用封筒などの付属物を同封することはできません。
「一緒に送りたい資料がある」「相手に返送してもらう契約書を含めたい」といった場合は、簡易書留や一般書留など、別の方法で送るのが安全です。

まとめ:証明したい“目的”によって、使い分けを
ということで、今回は「簡易書留」と「内容証明郵便」の違いについて解説しました。
今回のお話 いかがでしたでしょうか。
「簡易書留」と「内容証明郵便」は、どちらも“相手に届いたことを証明できる”便利なサービスですが、証明したい中身が違うことを理解しておくことがとても大切です。
- 送った・届いたことだけを証明したい → 簡易書留
- 文書の内容まで含めて証明したい → 内容証明郵便
さらに、内容証明は「文書のみ」の発送に限られるため、付属資料や複数の書類をまとめて送りたい場合には不向きです。
だからこそ、
「何を証明したいのか?」という目的に応じて、最適な郵送手段を選ぶことが重要なんですね。
「ちょっと不安…」と感じたときは、無理に内容証明を使わず、まずは簡易書留で記録を残すだけでも十分な場合もあります。
ご不明な点や、実際にどう送るべきか迷ったときは、ぜひお気軽にご相談くださいね。
また「ここが気になるけど専門家に頼むほどでも…」という契約書の疑問、当事務所では無料でお答えしています。
詳しくはご紹介記事をご覧ください。
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