離婚協議書と公正証書の違いは?どちらを作ればいい?倉敷で離婚を考えている方へ

和解書・合意書・覚書・示談書

みなさん、こんにちは。
岡山県倉敷市の行政書士やまもと事務所の山本です。
今回は 離婚協議書と公正証書の違いについてお話しします。

離婚することになったとき、以下のような疑問を感じた方いませんか。

「離婚協議書を作った方がいいの?」
「公正証書とは何が違うの?」
「口約束ではダメなの?」

離婚するときは、今後の生活や子どものこと、住まい、お金のことなど、考えることがたくさんあります。
そのうえ書類まで準備するとなると、負担に感じるのも自然なことです。

今回は、倉敷で離婚を考えている方に向けて、離婚協議書と公正証書の違い、どちらを作ればよいのかを分かりやすく説明します。

離婚協議書と公正証書は何が違う?

まず知っておきたいのは、離婚協議書と公正証書は、まったく別の内容を約束する書類ではないということです。

たとえば夫婦で、以下のような話し合いをしたとします。

  • 養育費は毎月5万円
  • 子どもとの交流は月1回
  • 車は妻が取得する
  • 預貯金は一定の割合で分ける

その合意内容を夫婦の間で書面にまとめたものが、一般に「離婚協議書」と呼ばれます。

一方、その合意内容をもとに、公証人が法律に基づいて公文書として作成するものが「公正証書」です。
離婚に関する公正証書には、親権・監護、養育費、親子交流、慰謝料、財産分与、住所変更時の通知、清算条項など、事情に応じた内容を盛り込むことができます。

つまり、「夫婦で決めたことを、どのような形で残すか」という違いと考えると分かりやすいですね。

離婚届だけ出せば大丈夫?

協議離婚は、市役所に離婚届が受理されることで成立します。
そのため、離婚協議書や公正証書を作らなくても離婚自体はできます。

ただし、「離婚できること」と「離婚後の約束がきちんと決まっていること」は別の話。

「養育費は毎月払う」
「子どもには会わせる」
「家やローンのことは後で話そう」
といった口約束だけで離婚すると、数か月、数年後に認識が食い違うことが多々あります。

離婚後には、転職、引っ越し、再婚などで生活状況が変わる可能性もあります。

今は問題なく話し合えていても、将来も同じとは限りません。
だからこそ、話し合えるうちに条件を整理し、書面として残しておくことが大切です。

公正証書の大きなメリットは「未払いへの備え」

離婚協議書と公正証書の大きな違いが表れやすいのが、養育費や慰謝料などの支払いが滞った場合です。

たとえば、離婚協議書に「養育費として毎月5万円を支払う」と書いていても、通常は、その書類だけですぐに給与や預金を差し押さえられるわけではありません。

一方、公正証書に、支払いをしなかった場合には強制執行を受けても異議がないという「強制執行認諾」の内容を入れておくと、一定の条件のもとで、改めて裁判で判決を得ることなく強制執行を申し立てられる場合があります。

もちろん、公正証書を作ったからといって未払いと同時に自動で差押えが行われるわけではありません。
実際の差押えには裁判所での手続が必要です。

それでも、長期間にわたる金銭の約束がある場合には、公正証書を作る意味は大きいといえます。

養育費を決めるなら「月5万円」だけでは足りない

特に未成年のお子さんがいて養育費を受け取る場合は、公正証書の作成をぜひ検討しましょう。

たとえば、子どもが5歳で「20歳まで毎月5万円」とすると、5万円×12か月×15年=900万円になります。

養育費は長期間続く約束です。
そのため、金額だけでなく、以下の点まで決めておくことが重要です。

  • いつから支払うのか
  • いつまで支払うのか
  • 毎月何日までに支払うのか
  • どの口座へ振り込むのか
  • 入学金や学費など大きな費用が必要なときはどうするのか

離婚協議書で難しいのは、きれいな文章を書くことではありません。
「離婚後に困らないために、何を決めておく必要があるのか」を整理することです。

財産分与もできるだけ具体的に

財産分与についても、「貯金は半分ずつ」で終わらせるのではなく、以下のようにより具体的に整理することが大切です。

  • どの預金を対象にするのか
  • 自動車を誰が取得するのか
  • 持ち家をどうするのか
  • 住宅ローンが残っている場合はどうするのか
  • 保険や株式、投資信託をどうするのか

夫婦ごとに財産の内容は違います。
インターネット上のひな形をそのまま使うだけでは、自分たちに必要な項目が抜けてしまうこともあります。

2026年4月から離婚後のルールも変わりました

2026年4月1日から、離婚後の子どもの養育に関する民法などの改正法が施行されました。

離婚後について父母双方を親権者とする選択肢が設けられたほか、養育費や親子交流、財産分与などに関するルールも見直されました。
養育費については、一定の範囲で先取特権が認められる仕組みや、養育費等の強制執行手続を利用しやすくする制度も導入されています。

ただし、制度が変わったからといって、「養育費について何も決めなくても大丈夫」ということではありません。

金額や支払期間、支払日などを具体的に決め、できれば書面に残しておく重要性は従来と変わりません。

離婚協議書と公正証書、どちらを作る?かんたん診断

離婚協議書と公正証書の違いは分かっても、「結局、自分の場合はどちらを作ればいいの?」と迷う方も多いと思います。
そこで、いくつかの質問に答えるだけで、どちらを検討した方がよいか目安が分かる簡単な診断をご用意しました。

養育費や慰謝料、財産分与、住宅ローンなど、離婚後のお金の支払い方によって、向いている書類は変わります。

まずは気軽にチェックしてみてください。
※この診断は一般的な目安です。個別の事情によって適切な対応は異なります。

かんたん診断
離婚協議書と公正証書 どちらを検討する?

7つの質問に「はい・いいえ」で答えるだけ。目安が分かります。

1 / 7
質問 1

離婚後に養育費を受け取る予定がありますか?

お子さんがいて、毎月の養育費を受け取る側になる場合など。

倉敷で離婚協議書の作成に悩んでいる方へ

ということで、今回は 離婚協議書と公正証書の違いと、どちらを作ればよいのかを説明しました。
今回のお話 いかがでしたでしょうか。

離婚協議書は、単に文章を作ればよい書類ではありません。
離婚後の生活を考えながら、「何を決めておく必要があるのか」を整理することが一番大切です。

当事務所では、倉敷市を中心に、離婚協議書の作成や、公正証書にするための内容整理についてご相談をお受けしています。

「まだ離婚するか完全には決まっていない」
「何から決めればいいのか分からない」

という段階でも構いません。

離婚後に「あのとき決めておけばよかった」とならないためにも、離婚届を提出する前に、これからの生活と約束事を一度整理してみてはいかがでしょうか。

行政書士やまもと事務所
🏠 岡山県倉敷市
🌐 https://tora-no-maki.com

LINE公式アカウントQRコード

📱 LINE公式アカウントでのご相談も受付中!

スマホのカメラでQRコードを読み取るか、以下のボタンからご登録ください。

LINEで相談する
Microsoft Teamsロゴ

💬 Microsoft Teamsでのご相談も受付中!

Teamsを使って、チャット形式でスムーズにやりとりできます。資料共有や打ち合わせ前の確認にも便利です。

Teamsで相談する
Zoomロゴ

🔵 Zoomでのオンライン面談を予約できます

空いている日時を選ぶだけで、Zoom面談のご予約が完了します。事前準備は不要、ご相談は無料です。当日は届いたURLをクリックするだけでご参加いただけます。

Zoom面談を予約する