【ポンコツ行政書士シリーズ】仕事が来ないので国際結婚について学んでみた

外国人サポート

みなさん、こんにちは。
岡山県倉敷市の行政書士やまもと事務所の山本です。
今回は、大人気(!?)のポンコツ行政書士シリーズです。

テーマは、国際結婚。

なんだか急に国際派の行政書士になったように見えますが、今回も立派な志から始まった話ではありません。
始まりは、非常に単純です。

申請取次の仕事が、なかなか来ない。

これです。

申請取次行政書士にはなったものの

行政書士の業務の中には、「申請取次」という仕事があり、一般的には、ビザ申請や在留資格の手続きと呼ばれる分野です。

外国人の方が日本で働くとき、留学生が日本企業へ就職するとき、日本人と結婚して日本で暮らすときなどには、出入国在留管理局への申請が必要になることがあります。

当事務所も、この申請取次業務に対応しています。

研修も受けました。
届出も済ませました。
届出済証明書も持っています。
準備は万全です。

あとは、仕事が来るだけです。
ところが、その仕事が来ません。

外国人の方との接点がないわけではありません。
以前、契約書作成をご依頼いただいた中国人のお客様が、ありがたいことに、知人の中国人の方を次々と紹介してくださいます。

そのたびに、私は少し胸を張って「申請取次行政書士なので、ビザや在留資格の手続きにも対応できます」とお伝えします。

すると、返ってくる反応は、だいたい同じです。

「ふーん」

以上です。。。

「ちょうどビザで困っていました!」

ともなりません。

「ぜひお願いします!」

ともなりません。。。

ただ静かに、「ふーん」で終了します。。。
申請取次行政書士という肩書きが、まったく刺さっていません。。。

こちらとしては、在留資格変更や更新、外国人雇用の話まで続けたいところです。
しかし、相手の表情には、「それで、今日は何の話でしたっけ?」という空気が流れています。。。

正面から戦うのは厳しそう

申請取次は、行政書士の中でも人気のある業務です。

入管業務を専門としている先生も多く、外国語対応、豊富な実績、外国人コミュニティとのつながりなど、それぞれ強みを持っています。

ホームページを開けば、申請実績がドーン。
対応言語がズラリ。
専門スタッフも在籍。

一方、当事務所はというと。。。
外国人の方をご紹介いただいても、「ふーん」で終わります。

この時点で、かなりの戦力差です。

相手は最新装備を整えた国際部隊。
こちらは、届出済証明書を握りしめた倉敷のおじさんです。

正面から突撃しても、なかなか勝ち目がありません。
そこで考えました。

違う角度から勝負してみてはどうか。

外国人雇用や留学生の就職という広い分野ではなく、もう少し対象を絞る。
そこで思いついたのが、国際結婚です。

外国人の方と結婚する日本人も珍しくありません。
結婚手続きだけでなく、その後の在留資格の手続きが必要になることもあります。

これは一定のニーズがあるのではないか。

大きな市場で正面から戦うのではなく、対象を絞って勝負する。
いわゆるニッチ戦略です。

私は心の中で叫びました。

「ニッチ戦略、いったれ!」

ただし、この作戦には一つ問題がありました。
大問題です。

国際結婚の手続きって、何をすればいいの?

ニッチ戦略を掲げた本人が、ニッチの入口で迷子になっています。。。

サービスページだけ先に国際化

普通であれば、十分に勉強してからサービスページを作るのでしょう。
しかし、ポンコツ行政書士は順番が違います。

先に、国際結婚のサポートページを作りました。

「国際結婚の手続きと配偶者ビザをまとめてサポート」
「婚姻前の準備から配偶者ビザ申請まで対応」
「倉敷・岡山、全国オンライン対応」

ページだけを見ると、なかなか立派です。
英語も書いてあります。
中国語も書いてあります。

もちろん、私が自由自在に英語や中国語を話せるわけではありません。

ホームページだけが、一足先に国際化しました。

当事務所では、国際結婚の婚姻手続き、配偶者ビザ、婚姻とビザの一括サポートという形でサービスをリリースしました。

そしてページを作り終えた私は、満足感に包まれましたんです。

「これで国際結婚の相談が来るかもしれない」

しかし、しばらくして我に返ります。

相談が来たとして、最初に何を聞けばよいのでしょうか。
日本で先に結婚するのでしょうか。
外国で先に結婚するのでしょうか。
婚姻届を出せば、そのまま日本で暮らせるのでしょうか。

完全に見切り発車です。

ということで、国際結婚の基本について学んでみることにしました。

国際結婚は婚姻届だけでは終わらない

国際結婚では、日本人同士の結婚とは異なり、外国人の方が、その国の法律上、結婚できる状態にあることを確認する必要があります。

代表的な書類が、「婚姻要件具備証明書」です。
簡単にいえば、「この人は、自分の国の法律上、結婚しても問題ありません」と証明する書類です。

ただし、国によって必要書類は異なります。

独身証明書、出生証明書、宣誓書などが必要になることもあり、外国語の書類には翻訳文を付ける場合もあります。
さらに、日本で先に婚姻手続きをするのか、相手の国で先に手続きをするのかによっても流れが変わります。

日本で結婚が成立しても、相手国への婚姻報告が必要になることがあります。
外国で先に結婚した場合は、日本側へ婚姻届を提出する必要があります。

つまり、日本で結婚したから全部終了!とは限りません。

日本では既婚。
相手国では未登録。

そんな不思議な状態になる可能性もあります。

結婚しても自動的に日本で暮らせない

もう一つ重要なのが、婚姻手続きと在留資格の手続きは別だということです。

日本人と結婚しても、外国人配偶者が自動的に日本で暮らせるようになるわけではありません。
婚姻届が受理された瞬間、入管から配偶者ビザが飛んでくるわけではないのです。

海外に住んでいる配偶者を日本へ呼び寄せる場合や、すでに日本にいる方が「日本人の配偶者等」へ在留資格を変更する場合には、別途申請が必要になります。

申請では、戸籍謄本、結婚証明書、住民票、課税証明書、質問書、二人の写真などを準備することがあります。

「私たちは本当に愛し合っています」という気持ちは大切です。
しかし、入管側からすると、「分かりました。それでは戸籍謄本と課税証明書をお願いします」という話になります。

愛だけでは進まない。
しかし、愛がなくても進まない。

国際結婚の手続きは、なかなか奥が深いです。

「ふーん」から一歩前へ

ということで、今回は 大人気ポンコツ行政書士シリーズとして、国際結婚についてお話ししました。
今回のお話 いかがでしたでしょうか。

国際結婚の相談では、まず、お二人の国籍、現在住んでいる国、婚姻の状況、結婚後に暮らしたい国、現在の在留資格などを確認する必要があります。

いきなり必要書類を案内するのではなく、状況を整理したうえで、婚姻手続きと在留資格申請の流れを考えることが大切です。

当事務所では、国際結婚に関する手続きや配偶者ビザの相談に対応していきます。
もちろん、すべての国の手続きを暗記しているわけではありません。

分からないことは、大使館、領事館、市区町村、出入国在留管理局などの情報を確認しながら整理します。
何でも分かったふりをすると、ポンコツ行政書士ではなく、単なる危ない行政書士になってしまいますからね!

ポンコツ行政書士の国際結婚への挑戦は、まだ始まったばかりです。

行政書士やまもと事務所
🏠 岡山県倉敷市
🌐 https://tora-no-maki.com

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