【GW特別企画】10秒でわかる!法律ミニ知識10番勝負

内容証明郵便

こんにちは!行政書士やまもと事務所です。

家でゴロゴロしているそこのお父さん!
せっかくのGW、テレビやスマホばかりじゃもったいないかも!?

ちょっとだけ、法律のミニ知識を身につけてみませんか?
たった10秒で読める内容なので、横になったままでも読めます。笑

今回は、「10秒でわかる法律ミニ知識10番勝負」をお届けします!
難しい話は一切ナシ!
サクッと読んで、ついでにちょっとだけ「ドヤ顔」できるかも!?

第1番 契約書は口約束でも成立する?

YES。
ただし、後でトラブルになるので書面化がおすすめ。

第2番 遺言書、パソコンで作成してもいい?

NO。
自筆証書遺言は全文手書きじゃないと無効。

第3番 内容証明郵便、送るだけで契約解除できる?

NO。
内容証明は「送った事実の証明」であって、効力はケースバイケース。

第4番 相続放棄は口頭でもOK?

NO。
家庭裁判所への正式な申述手続きが必要。

第5番 補助金申請って誰でもできる?

YES。
ただし、要件を満たしていないと当然NG。
事前確認が超重要!

第6番 契約書にハンコを押してないと無効?

NO。
内容に合意していれば、押印がなくても契約は成立する。

第7番 建設業許可は1日で取れる?

NO。
申請してから許可まで、通常1〜2ヶ月はかかる。

第8番 外国人でも会社設立できる?

YES。
ただし、在留資格や法的要件の確認が必要。

第9番 借金を理由に相続を放棄できる?

YES。
ただし、相続開始を知ってから3ヶ月以内に手続きしないとアウト。

第10番 行政書士は裁判の代理ができる?

NO。
行政書士は「書類作成」専門。
裁判代理は弁護士さんだけの業務。

まとめ

どうでしたか?
10秒でスッとわかる法律ミニ知識、ちょっとだけでも「へぇ~」と思ってもらえたら嬉しいです!

行政書士やまもと事務所では、
もっと詳しく知りたい方向けに、やさしく・わかりやすくサポートしています。

気になることがあったら、
お気軽にご相談くださいね!

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