登記とは?はじめての人でもわかる「登記の基本」〜何が登記できる?相談先は?行政書士の関わりまで〜

会社設立

みなさん、こんにちは。
岡山県倉敷市の行政書士やまもと事務所の山本です。
本日は、知っているようで意外と知らない「登記」について解説してみます。

突然ですが、みなさんに質問です。
登記と聞いてこう思う方いませんか?

「登記って、なんか難しそう…」

大丈夫です。
登記を一言でいうと “社会の安心のための公式メモ” みたいなものです。
(倉敷の美観地区の案内板みたいに、「ここ重要だから誰でも見られるようにしておくね!」という仕組み、と思ってください)

今回は、登記とは何か/登記できるもの・できないもの/誰に相談すべきか/登記が絡むとき行政書士ができることをやさしく整理します。
ぜひ最後までお付き合いください。

登記ってなに?

登記とは「大事な情報を公的な帳簿に記録して、みんなが確認できるようにする制度」

登記とは、土地や建物の権利、会社の基本情報などを、公的な帳簿(登記簿)に記録し、必要な人が確認できるようにする仕組みです。

目的をわかりやすく言うと、取引の安全と円滑のためです。
たとえば、不動産の名義人が誰なのか、会社の代表者が誰なのかを、取引相手が確認できるようにしておくことで、安心して契約や手続ができるようになります。

つまり登記は、「この土地や建物は誰のものか」「この会社の代表者は誰か」といった大事な情報を、外から見てもわかるようにする制度」と考えるとイメージしやすいでしょう。

登記が役に立つのはこんなとき

では、具体的にどんな場面で登記が登場するのでしょうか。代表的な例は次のとおりです。

  • 家や土地を買った・売ったとき
    → 不動産の名義変更
  • 相続で不動産の名義を変えるとき
    → 相続登記
  • 住宅ローンを完済したとき
    → 抵当権の抹消登記
  • 会社を作ったとき、役員を変えたとき、本店を移したとき
    → 会社・法人の登記

これらはすべて「登記」です。

ポイント:登記があると「外から見てもわかる」

登記の大きなポイントは、大事な情報が外から見ても確認できる状態になることです。

たとえば不動産なら、「この不動産の名義は誰か」。
会社なら、「この会社の代表者は誰か」。
こうした情報を確認できることで、取引の相手も安心しやすくなります。

何が登記できるの?

登記できるのは、ざっくり言えば法律で“登記する”と決められているも です。
決して「何でも書けるプロフィール欄」ではありません(登記簿はSNSじゃないんです)。

不動産登記(土地・建物)

  • 土地・建物の情報(表示):所在地、地番、地目、地積など
  • 権利関係:所有者、持分、抵当権など

商業登記・法人登記(会社・法人)

  • 会社名(商号)
  • 本店所在地
  • 代表者・役員
  • 資本金 など

その他の登記(例)

  • 成年後見登記
  • 動産譲渡登記・債権譲渡登記 など

登記できないもの(そもそも登記制度がないもの)

ここが混乱ポイントです。
「登記できない」には大きく2パターンあります。

1)そもそも“登記”という制度が用意されていないもの

世の中には、登記ではなく登録・届出・台帳で管理するものも多いです。
以下は登記という制度ではなく、登録や届出、台帳などで管理されているものです。

  • :いわゆる「車の登記」ではなく、別の制度で管理されます
  • 免許・資格:それぞれの行政手続(免許・登録など)
  • 結婚・出生:登記ではなく戸籍の世界
  • ペットの名前:……これは、あなたの心に登記してください(公的な登記制度はありません)

ちなみに、船舶には船舶の所有権や、抵当権といった登記制度があります。

2)登記の対象っぽいけど、登記簿に書く“項目”じゃないもの

よくある勘違い:

  • 「売買契約を結んだ事実そのものを登記簿に全部載せたい」
  • 「会社の社内ルールや取引先との細かい契約内容も登記したい」

登記簿に載るのは、法律で決まった“登記事項”だけ。
「書きたいこと全部」は載せられません(登記官の方は、作文コンクールの審査員ではないので…)。

登記って誰に相談すればいいの?

ここまで、登記とはどんな制度なのかを見てきました。
「なんとなく登記のイメージがつかめてきた」という方も多いのではないでしょうか。

では実際に、登記が必要になったときは誰に相談すればよいのでしょうか。
結論から言うと、何の登記かによって相談先が変わります。

相談先の早見表(超ざっくり)

不動産の権利の登記
(名義変更、相続登記、抵当権の設定・抹消など)
司法書士

会社・法人の登記
(会社設立、役員変更、本店移転など)
司法書士

土地・建物の表示に関する登記
(建物新築、増築、滅失、土地の分筆など)
土地家屋調査士

行政書士には相談できないの?

登記申請そのものについては、行政書士が代理して行うことはできません。
そのため、実際に登記を進める場合は、司法書士土地家屋調査士に相談するのが基本です。

「このケースは誰に頼めばいいの?」と迷ったときは、まずは内容を整理して、登記の種類に合った専門家に相談するのが手っ取り早いでしょう。

登記が絡むとき、行政書士ができること

ここは大切なポイントです。
行政書士は、登記申請そのものを代理することはできません。
登記の手続自体は、主に司法書士が担当する分野です。

ただし、だからといって行政書士が全く関われないわけではありません。
実は、登記の前後で必要になる書類作成や手続の整理には、行政書士がお力になれる場面がたくさんあります。

1.登記の前提になる書類を整える

定款・議事録・契約書などの作成サポート

登記を進めるためには、その前提となる書類をきちんと整えておく必要があります。
こうした書類作成は、行政書士の得意分野です。

たとえば、次のような書類についてサポートできます。

  • 会社設立に向けた定款の作成(電子定款を含む)
  • 役員変更や本店移転などで必要になる議事録の整備
  • 事業の土台となる契約書の作成・チェック
    (業務委託契約書、賃貸借契約書 など)

登記そのものは司法書士の担当でも、そこに至るまでの準備はとても大切です。
いわば、登記が本番だとすれば、行政書士はその前の“下ごしらえ”をお手伝いする役割です。

2.相続手続のサポート

相続登記に入る前の準備が得意です

相続登記(不動産の名義変更)は、司法書士が中心となることが多い手続です。
ただ、相続登記に進むまでには、さまざまな準備や事務手続があります。

そのような場面で、行政書士がサポートできることがあります。

  • 戸籍の収集
  • 相続関係説明図の整理
  • 遺産分割協議書の作成サポート
  • 金融機関や保険会社、各種名義変更の段取り

このように、相続全体の流れを整理し、必要な書類や手続を整えることは、行政書士が関わりやすい分野です。
相続はやることが多くて、「何から手を付ければいいの?」となりがちですが、そういう時こそ整理役が大事になります。

3.許認可とセットのときに強い

会社設立や事業開始とあわせてサポート

株式会社や合同会社を設立する際、業種によっては、会社設立とは別に許可や登録が必要になることがあります。

たとえば、次のようなものです。

  • 建設業許可
  • 電気工事業の登録
  • 飲食店営業の許可
  • 産業廃棄物収集運搬業の許可
  • 運送業の許可
  • 古物商許可

このような案件では、許認可や届出がメインで、登記はその一部というケースも少なくありません。
そして、その許認可手続こそ、行政書士の専門分野です。

行政書士が全体の流れを整理し、登記が必要な部分は司法書士と連携して進める。
こうした形で役割分担をすると、手続全体がスムーズに進みやすくなります。

よくある質問(初心者あるある)

登記って、自分でもできるの?

本人申請は可能です。
ただ、添付書類や手順のミスで手戻り(補正)になりやすいので、「時間と手間」もコストとして考えるのがコツです。

登記しないとどうなるの?

ケースによりますが、不動産などは「第三者に権利を主張しづらい」場面が出てきます。
(ざっくり言うと、せっかく買ったのに“外から見たら持ち主っぽく見えない状態”になりやすい、というイメージです)

まとめ:登記で迷ったら、まず“何の手続か”を整理しよう

ということで、今回は、登記とは何か/登記できるもの・できないもの/誰に相談すべきか/登記が絡むとき行政書士ができることをしました。
今回のお話 いかがでしたでしょうか。

「これ、登記?登録?届出?どれ!?」となった時点で、すでに脳内は軽く渋滞しています。
行政書士は、その渋滞を整理して 必要な手続を地図化するのが得意です。

倉敷周辺で、相続の段取りを整えたいや、これから会社を設立する方、また許認可と登記が絡んでいて、全体像から相談したいという方、ぜひ当事務所にご相談ください。
必要に応じて司法書士等と連携し、手続が迷子にならないようサポートします。

行政書士やまもと事務所
🏠 岡山県倉敷市
🌐 https://tora-no-maki.com

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