電気工事業の登録が必要?30秒で分かる「かんたん診断チャットボット」を作りました

各種許認可

みなさん、こんにちは。
岡山県倉敷市の行政書士やまもと事務所の山本です。
今回は 「電気工事業 登録かんたん診断チャットボット」をご紹介します。

電気工事業の登録について調べたことがある方なら、こんな経験はないでしょうか。

「電気工事士の資格があれば営業できるんじゃないの?」
「建設業許可を持っているから大丈夫では?」
「第一種と第二種で何が違う?」
「主任電気工事士って、結局誰がなれるの?」

最初は、「まあ、登録するだけでしょ」くらいの気持ちで調べ始めたのに、気が付けばブラウザのタブが10個くらい開いている。

そして最後には、「……結局、私は何をすればいいんだ?」となる。

電気工事業の手続きでは、わりとよくある光景です。

そこで今回、できるだけ専門用語を読まなくても、自社に必要となりそうな手続きの方向性が分かる診断ツールを作りましたのでご紹介します。

電気工事業の登録は、意外と分かりにくい

電気工事を業として行う場合には、工事内容などに応じて、電気工事業の業務の適正化に関する法律に基づく登録・届出・通知が必要になります。

ところが、ややこしいここ。

「電気工事士の資格」
「電気工事業の登録」
「建設業許可」

この3つが、それぞれ別の制度だということです。

名前が似ているので、初めて調べると全部ひとまとめに見えてしまいます。
しかし、「第二種電気工事士だから登録できる」「建設業許可を取ったから電気工事業の手続きは不要」と単純に判断できるものではありません。

特に一般用電気工事を行う営業所では、原則として主任電気工事士を置く必要があり、第二種電気工事士の場合には、免状交付後3年以上の電気工事に関する実務経験などが要件になります。

このあたりから、話が少しずつ難しくなってきます。

そこで「電気工事業 登録かんたん診断」を作りました

今回作成したチャットボットでは、画面に表示される質問に沿って選択肢をタップしていくだけで、自社にどのような電気工事業の手続きが必要になりそうかを確認できます。

入力フォームに長い文章を書く必要はありません。

「はい」
「いいえ」
「これに近い」

という感覚で進めてもらえれば大丈夫です。

パソコン操作が少し苦手な方でも、税務署の電子申告よりは、かなり優しい設計です。
たぶん。

では、早速 登録かんたん診断どうぞ。

診断では工事内容から確認していきます

まず確認するのは、どのような電気工事を行うのかです。

たとえば、以下のような事業内容によって必要となる手続きが変わります。

  • 一般住宅・店舗・事務所などの配線工事
  • エアコンの設置や修理
  • ビルや工場などの電気設備工事
  • 自家用電気工作物に関する工事

「電気関係の仕事だから全部同じ」というわけではありません。

建設業許可の有無も確認します

電気工事業で特に混同されやすいのが、建設業許可との違いです。

建設業許可を持っている場合でも、電気工事業法に基づく手続きが別途必要になる場合があります。

当事務所の電気工事業登録サポートページでも、建設業許可と登録電気工事業者は根拠となる法律や目的が異なる制度としてご案内しています。

チャットボットでは、建設業許可の有無も確認しながら、登録なのか、届出なのか、通知なのかといった大まかな方向性を案内します。

主任電気工事士になれる人がいるかもチェック

登録電気工事業者として一般用電気工事を行う場合、重要になるのが主任電気工事士です。

診断では、以下にような状況を確認していきます。

  • 第一種電気工事士がいる
  • 第二種電気工事士で一定の実務経験がある人がいる
  • 資格はあるが実務経験が足りない
  • 該当する人がいない、よく分からない

特に第二種電気工事士の場合、「資格を持っている=すぐ主任電気工事士になれる」とは限らない点に注意が必要です。

ここは電気工事業登録のご相談でも、かなり確認することの多いポイントです。

こんな方に使っていただきたいツールです

この診断チャットボットは、特に次のような方を想定して作っています。

「電気工事業の登録って簡単そう」と思って調べ始めた方

申請書だけを見ると、それほど難しく見えないかもしれません。

ところが実際には、「自分は登録なのか」「みなし登録なのか」「通知でいいのか」「主任電気工事士は誰にするのか」「実務経験をどう証明するのか」など、一つずつ確認する必要があります。

つまり、書類を書く前の段階が意外と長い。

行政手続きではよくある話です。

建設業許可を持っているので大丈夫だと思っている方

建設業許可と電気工事業の登録は別制度です。

当事務所のサポートページでも、一定の電気工事を業として行う場合には、建設業許可の有無とは別に電気工事業の手続きが必要になるケースをご案内しています。

「建設業許可を持っているからOK」と自己判断する前に、一度確認してみることをおすすめします。

第二種電気工事士はいるけれど、登録できるか分からない方

第二種電気工事士を主任電気工事士とする場合、原則として免状交付後3年以上の実務経験が必要になります。

さらに実際の申請では、その実務経験をどのように証明するかも重要になります。

「資格はあるから何とかなるでしょう」と思って申請準備を始めたら、最後の最後で実務経験証明書がラスボスとして登場する。
そんなこともあります。

早めに確認しておくと安心です。

診断結果はあくまで「入口」です

このチャットボットは、質問に答えることで必要な手続きを簡単に整理するためのツールです。

ただし、診断結果だけで正式に登録できることを保証するものではありません。

実際には、以下を個別に確認する必要があります。

  • 営業所の数や所在地
  • 工事の種類
  • 電気工事士の資格
  • 主任電気工事士の実務経験
  • 建設業許可の有無
  • 備え付ける測定器具
  • 過去の勤務先や実務経験の証明方法

まずチャットボットで方向性を確認し、「どうやら登録が必要そうだ」「主任電気工事士の要件が怪しいぞ」と分かったところで、詳しく確認していただく使い方がおすすめです。

まとめ|まずは30秒、電気工事業登録を診断してみてください

ということで、今回は 電気工事業 登録かんたん診断チャットボットをご紹介しました。
今回のお話 いかがでしたでしょうか。

電気工事業の登録は、一見するとシンプルに見えます。

しかし実際に調べ始めると、電気工事士・主任電気工事士・登録電気工事業者・みなし登録・建設業許可……と、似た言葉が次々と登場します。

役所の資料を一枚開いたはずなのに、気が付けば別の資料を3枚開いている。
行政手続きあるあるです。

今回作成した「電気工事業 登録かんたん診断チャットボット」では、質問に答えるだけで、自社に必要となりそうな手続きの目安を確認できます。

「登録が必要なのか分からない」
「登録できる要件を満たしているのか分からない」
という方は、まずは気軽に診断してみてください。

そして診断後、「やっぱり分からん!」となった場合は、それも正常です。

制度自体が少々ややこしいので、その部分は専門家に任せてください。

当事務所では、電気工事業登録の要件確認から申請書類の作成、登録後の手続きまでサポートしています。
倉敷市・浅口市・総社市をはじめ、岡山県で電気工事業の登録をお考えの方は、お気軽にご相談ください。

行政書士やまもと事務所
🏠 岡山県倉敷市
🌐 https://tora-no-maki.com

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