みなさん、こんにちは。
岡山県倉敷市の行政書士やまもと事務所の山本です。
今回は 古物商許可が必要になる可能性を確認できるチェックツールをご紹介します。
夏休みに近所のトレーディングカードショップをのぞいてみると、ショーケースに並ぶカードの値段に驚くことがあります。
「カード1枚でこんな値段になるの?」
「自分も安く仕入れて、ネットで販売してみようかな」
そう思った方もいるかもしれません。

しかし、その思いちょっと待ってください!
トレーディングカードや古着、ゲーム、工具などを販売目的で仕入れ、繰り返し販売する場合には、古物商許可が必要になる可能性があります。
一方で、昔から集めていたカードや、自宅の不要品を処分するだけであれば、通常は古物商許可を取得する必要はありません。
判断のポイントは、メルカリやネットショップなどの販売場所ではなく、商品をどのような目的で入手し、どのように販売するかです。
少々小難しい話になりますが、古物営業法上の「古物」には、一度使用された物だけでなく、未使用でも使用する目的で一度取引された物が含まれます。
そのため、「未開封だから新品扱いで大丈夫」とは限りません。
そこで、ネット販売を始める前に、古物商許可が必要になる可能性を確認できる無料チェックツールを作成しました。
古物商許可チェックツール
販売予定の商品や仕入方法から、許可の必要性を確認します。
販売場所だけで許可の要否が決まるわけではありません。
診断結果はいかがでしたか?
このように考えている方、いませんか?
「メルカリで販売するだけだから、古物商許可は関係ない」
「未開封の商品だから、中古品には当たらない」
古物商許可が必要かどうかは、販売する場所や商品の見た目だけで決まるものではありません。
重要なのは、商品をどのように入手したのか、利益を得る目的で仕入れたのか、継続して販売する予定があるのかといった取引の実態です。
たとえば、自宅にある不要品や、以前から自分で集めていたトレーディングカードを処分するだけであれば、通常は古物商許可が必要になるケースではありません。
一方で、フリマアプリやトレカショップなどで中古品を仕入れ、利益を得る目的で繰り返し販売する場合は、個人の副業であっても古物商許可が必要になる可能性があります。
また、商品が未使用・未開封であっても、一度一般の消費者の手に渡った物を仕入れて販売する場合には、古物として扱われることがあります。
販売方法も、メルカリやネットオークション、自社のネットショップ、SNS、実店舗などを問いません。
中古品などを自ら仕入れて売買する場合や、他人から商品を預かり、委託を受けて販売する事業を始める場合は、古物商許可が必要になる可能性があります。

「まだ少ししか販売しないから大丈夫」と自己判断するのではなく、商品を仕入れる前、販売を始める前の段階で確認しておくことが大切です。
倉敷市周辺の古物商許可申請をサポートします
当事務所では、倉敷市を中心に、古物商許可申請をサポートしています。
- 自宅や賃貸物件を営業所にできるか分からない
- トレカや古着をネットで販売したい
- 個人の副業でも許可が必要か確認したい
- 申請書類やURLの届出方法が分からない
このような段階からでも相談大歓迎です。
ネット販売を始めた後に慌てるよりも、商品を仕入れる前に確認しておくほうが安心ですよ。
行政書士やまもと事務所
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