みなさん、こんにちは。
岡山県倉敷市の行政書士やまもと事務所の山本です。
今回は 電気工事業者の登録を受けた後に必要となる標識についてお話します。
電気工事業者として登録を受けたみなさま、まずは登録完了おめでとうございます。
「これで一安心!」
……と言いたいところですが、実は登録後にも忘れてはいけない大切なことがあります。
それが、登録電気工事業者登録票、いわゆる標識の掲示です。

登録を受けた後は、営業所や電気工事の施工場所ごとに、見やすい場所へ標識を掲示する必要があります。
標識は「うちはきちんと登録を受けた電気工事業者です」と示す、いわば事業者の名札のようなもの。
人間でいうと自己紹介、犬でいうと首輪、事務所でいうと……看板です。
そのままでした(苦笑)。
登録電気工事業者は標識の掲示が必要です
登録電気工事業者は、登録を受けたらそれで終わりではありません。
営業所と、2日以上電気工事を行う施工場所ごとに、登録票を掲示する必要があります。
「事務所には貼っているから現場はいいかな?」
というわけにはいきませんのでご注意ください。
営業所はもちろん、一定期間工事を行う現場でも、関係者やお客様が確認できるようにしておくことが大切です。
登録電気工事業者登録票に記載する主な事項
関係者やお客様が確認できるようにしておくことが大切な登録票。
そんな登録票には、次のような事項を記載します。
登録番号
登録を受けた際に付与される番号です。
例としては、岡山県知事登録第〇〇-〇〇〇号のような形になります。
この番号は、登録証に記載されていますので、登録票を作成するときは登録証を見ながら正確に記載しましょう。
ちなみに、数字を1つ間違えると、まるで別人のマイナンバーみたいな状態になります。
標識界ではなかなかの事件です。
登録の年月日
登録を受けた年月日を記載します。
こちらも登録証に記載されています。
「だいたい春ごろだった気がする」ではなく、きちんと正式な年月日を確認して記載しましょう。
氏名又は名称
個人事業主の場合は氏名、法人の場合は会社名を記載します。
法人の場合は、株式会社・合同会社なども含めて、登記上の正式名称に合わせるのが安心です。
代表者の氏名
法人の場合は、代表取締役など代表者の氏名を記載します。
個人事業主の場合も、代表者として氏名を記載することになります。
営業所の名称
電気工事業を行う営業所の名称を記載します。
営業所が複数ある場合は、掲示する営業所に対応した名称を記載する必要があります。
電気工事の種類
登録内容に応じて、電気工事の種類を記載します。
たとえば、一般用電気工作物等や自家用電気工作物などです。
ここは登録内容と一致していることが重要です。
主任電気工事士等の氏名
主任電気工事士などの氏名を記載します。
登録申請の際に届け出た主任電気工事士の情報と一致しているか確認しましょう。

登録票のサイズにも注意しましょう
登録電気工事業者登録票は、様式に沿って作成する必要があります。
現在の標識サイズは、縦25cm以上・横35cm以上とされています。
上記のサイズよりも小さい標識がインターネット上で販売されている場合もありますので、標識を新しく作成する際は、最新の様式・サイズはしっかり確認しましょう。

登録票はどこで購入できる?
「登録票ってどこで購入出来るの?」と思っている方、ご安心ください。
登録電気工事業者登録票は、専門の看板業者に依頼して作成することができます。
また、AmazonやYahoo!ショッピングなどの通販サイトでも、登録電気工事業者登録票のプレートや看板が販売されています。
価格は仕様にもよりますが、通販サイトだと1万円前後の商品も多く見られます。
ただし、通販サイトで購入する際は、次の点を確認しましょう。
法定サイズを満たしているか
標識は見た目が立派でも、サイズが足りなければ困ります。
「おしゃれなミニ看板です!」
と言われても、法定サイズを満たしていなければ、ただのかわいいインテリアになってしまいます。
必要事項がすべて入るか
登録番号、登録年月日、氏名又は名称、代表者氏名、営業所名称、電気工事の種類、主任電気工事士等の氏名などが入れられる商品を選びましょう。
屋外使用か屋内使用か
施工場所に掲示する場合は、雨風にさらされることもあります。
屋外で使う場合は、耐久性のある素材かどうかも確認しておくと安心です。

ホームページにも掲載しておくと安心です
標識は営業所や施工場所に掲示するものですが、合わせて自社ホームページ等にも標識と同様の内容を掲載することをオススメします。
これは義務ではありませんが、ホームページ上でも登録情報を分かりやすく載せておくと、お客様に安心感を与えられます。
特に、最近は工事を依頼する前にインターネットで業者を調べる方が多いです。
「ちゃんと登録されている業者なんだな」
そう思ってもらえるだけで、信頼度はぐっと上がります。
登録内容に変更があった場合は標識も見直しましょう
登録票は、一度作ったら永久保存版というわけではありません。
たとえば、次のような変更があった場合は注意が必要です。
代表者が変わった
営業所の名称が変わった
主任電気工事士が変わった
登録番号や登録年月日が更新で変わった
電気工事の種類に変更があった
このような場合、変更届の手続きだけでなく、標識の記載内容も見直しましょう。

古い情報のまま掲示していると、お客様から見ても行政から見ても「これは今の情報ですか?」となってしまいます。
標識もたまには健康診断が必要です。
血圧は測りませんが、内容確認は大事です。
まとめ:登録後は「標識の掲示」まで忘れずに
ということで、今回は 登録電気工事業者として登録を受けた後は、登録電気工事業者登録票の掲示が必要ですよというお話をしました。
今回のお話 いかがでしたでしょうか。
電気工事業登録は、登録を受けて終わりではなく、登録後の管理も大切です。
当事務所では、電気工事業者の登録だけでなく、更新や建設業許可の取得のサポートなども行っております。
岡山県・倉敷市周辺で、電気工事業登録や登録後の標識掲示、変更届などについてお困りの方は、お気軽にご相談ください。
事業開始後の「うっかり忘れ」を防ぐお手伝いをいたします。
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