~知らないと違法になることも!~
副業で人気の「せどり」
近年、副業ブームの中で「せどり」に挑戦する方が増えています。
本やゲーム、家電などを安く仕入れてネットで販売するシンプルなビジネスモデルは、始めやすく魅力的に見えます。

でも、ちょっと待ってください。
実は「せどり」を始めるには 古物商許可 が必要な場合があることをご存じでしょうか?
古物商許可ってなに?
古物商許可とは、中古品を仕入れて販売する際に必要な許可のことです。
この制度の背景には、盗品や犯罪に使われる中古品を流通させないという目的があります。
昔から盗まれた品物が市場に流れることがありました。
もし誰でも自由に中古品を売買できれば、盗品が出回りやすくなり、持ち主に戻ることも難しくなってしまいます。
そこで国は、
- 中古品を扱う人は事前に警察に許可を取り、事業者として登録すること
- 誰が中古品を扱っているか警察が把握できる仕組みを作ること
をルール化しました。
つまり、古物商許可は「安心して取引をするための社会的ルール」なのです。
えっ!これも古物になるの?
ここまで読んで こう思う方いませんか?
「古物商許可が必要なのは中古ショップに並んでいるものだけでしょ?」
いえいえ、そんなことはありません。
実は、意外なものも「古物」と扱われるので要注意です。
- フリマアプリやヤフオクで仕入れた商品 → 中古扱いになります。
- 新品同様でも一度開封された商品 → 「未使用に近い」でも古物です。
- 新古本や展示品・アウトレット品 → 店舗で並んでいても古物扱い。
- 友人から譲ってもらったゲーム機やカメラ → 販売すれば古物にあたります。
つまり、ほとんどの「せどり」は古物商許可が必要になるのです。

古物商許可を取らずにせどりをしたら?
古物商許可を取らずに中古品を仕入れて販売した場合は、無許可営業となり「3年以下の懲役または100万円以下の罰金」にあたる可能性があります。
「知らなかった」では済まされない
これが法律の世界です。

また、Amazonやメルカリなどの大手プラットフォームでも「古物商許可が必要」と利用規約に明記されているため、ルールを守らないとアカウント停止などのリスクもあります。
古物商許可の取得方法(概要)
- 管轄:営業所のある都道府県の警察署(生活安全課)
- 必要書類:申請書、住民票、身分証明書、略歴書、誓約書など
- 標準処理期間:およそ40日
- 手数料:19,000円(岡山県の場合)
注意点
- 申請から許可が下りるまでに40日程度かかるため、思い立ったら早めの手続きが必要です。
- 警察署には 最低でも2回は行く必要があります。
1. 申請時に書類を提出するため
2. 許可が下りたときに古物商許可証を受け取るため
副業の方にとって、平日に警察署へ足を運ぶのは意外と大変かもしれません。
行政書士に相談するメリット
古物商許可の申請は、添付書類も多く、記載ミスや不備があれば差し戻しになることもあります。
そこで役立つのが行政書士です。
行政書士は、官公署に提出する書類を作成できる唯一の国家資格。
複雑な制度をわかりやすく整理し、スムーズに手続きが進むようサポートできます。

当事務所のご紹介
当事務所(行政書士やまもと事務所)では、倉敷市を中心に、岡山市や総社市など周辺地域も含めて古物商許可の申請をサポートしています。
副業せどりを始めたいけれど、書類の準備や警察署とのやりとりに不安がある方は、ぜひお気軽にご相談ください。
行政書士やまもと事務所
🏠 岡山県倉敷市
🌐 https://tora-no-maki.com



