岡山県は、温暖な気候と豊かな自然に恵まれ、蜜蜂にとっても暮らしやすい環境です。
でも、蜜蜂を飼うときには「養蜂振興法」という法律に基づき、必ず届出が必要なことをご存知でしょうか?

今回は、岡山県で蜜蜂を飼うときに必要な「蜜蜂飼養届」と、地域特有の「転飼ルール」についてやさしく解説します。
蜜蜂飼養届とは?
- 根拠法令:養蜂振興法(昭和30年法律第180号)
- 提出先:蜜蜂を飼う場所の市町村長
- 対象者:趣味・自家用・営利目的を問わず、蜜蜂を飼うすべての人
届出には次のような情報を書きます。
- 氏名・住所
- 飼養場所(どこで蜂を飼うか)
- 蜂の種類(ニホンミツバチ、セイヨウミツバチなど)
- 群数(何群飼うか)
ポイントは、「群数」と「対象者」
蜜蜂飼養届は 1群でも届出は必要。
そして 「趣味で少しだけ」蜜蜂を飼う場合にも届出が必要となります。
なぜ届出が必要なの?
蜜蜂はとてもデリケートで、病気が発生すると一気に広がってしまいます。
特に「アメリカ腐蛆病」のような伝染病は、周囲の蜂群に大きな被害を与える可能性があります。
そのため行政が把握しておくことで、
- 病気発生時の迅速な防疫対応
- 蜜源(花粉や花蜜)の過剰利用の調整
- 地域の養蜂家同士のトラブル防止
につながるのです。

岡山県の独自ルール「転飼の調整」
岡山県ではさらに一歩踏み込み、「転飼(てんし)」について特別なルールを設けています。
転飼とは、現在蜜蜂を飼育している都道府県から、他の都道府県に蜜蜂を移動して飼育することをいいます。
転飼の例
- ある場所から別の場所に蜜蜂を移して飼う場合
- 飼養群数を増やす場合
- 飼養期間を延長する場合
調整の仕組み
岡山県では「蜜蜂転飼条例」に基づき、蜜蜂転飼調整委員会が設けられています。
ここで審査・調整が行われ、例えば半径2km以内の既存蜂群との距離や蜜源の状況を踏まえて判断されます。
これは、蜜蜂同士の過剰競合を防ぎ、地域の養蜂を安定させるための仕組みです。

岡山県で養蜂を始めたいときの流れ
- 市町村へ蜜蜂飼養届を提出
- 転飼に該当する場合は県の調整委員会で審査
- 認められれば飼養スタート
特に新しく養蜂を始めたい方は、まずは「届出」と「転飼調整」が必要かどうかを確認することが大切です。
まとめ
- 蜜蜂を飼う場合、趣味でも必ず「蜜蜂飼養届」が必要。
- 届出をすることで、病気のまん延や地域内トラブルを防止できる。
- 岡山県ではさらに「転飼」に関する独自の調整制度があり、委員会で審査が行われる。
こうしたルールを守ることは、自分の蜜蜂を守るだけでなく、地域全体の養蜂を安心して続けていくための第一歩になります。
岡山ならではの自然の恵みを活かすためにも、ルールを守って養蜂を進めることが大切ですね。
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