岡山で蜜蜂を飼うなら必須!「蜜蜂飼養届」と転飼ルールをやさしく解説

各種許認可

岡山県は、温暖な気候と豊かな自然に恵まれ、蜜蜂にとっても暮らしやすい環境です。

でも、蜜蜂を飼うときには「養蜂振興法」という法律に基づき、必ず届出が必要なことをご存知でしょうか?

今回は、岡山県で蜜蜂を飼うときに必要な「蜜蜂飼養届」と、地域特有の「転飼ルール」についてやさしく解説します。

蜜蜂飼養届とは?

  • 根拠法令:養蜂振興法(昭和30年法律第180号)
  • 提出先:蜜蜂を飼う場所の市町村長
  • 対象者:趣味・自家用・営利目的を問わず、蜜蜂を飼うすべての人

届出には次のような情報を書きます。

  • 氏名・住所
  • 飼養場所(どこで蜂を飼うか)
  • 蜂の種類(ニホンミツバチ、セイヨウミツバチなど)
  • 群数(何群飼うか)

ポイントは、「群数」と「対象者」
蜜蜂飼養届は 1群でも届出は必要。
そして 「趣味で少しだけ」蜜蜂を飼う場合にも届出が必要となります。

なぜ届出が必要なの?

蜜蜂はとてもデリケートで、病気が発生すると一気に広がってしまいます。
特に「アメリカ腐蛆病」のような伝染病は、周囲の蜂群に大きな被害を与える可能性があります。

そのため行政が把握しておくことで、

  • 病気発生時の迅速な防疫対応
  • 蜜源(花粉や花蜜)の過剰利用の調整
  • 地域の養蜂家同士のトラブル防止

につながるのです。

岡山県の独自ルール「転飼の調整」

岡山県ではさらに一歩踏み込み、「転飼(てんし)」について特別なルールを設けています。

転飼とは、現在蜜蜂を飼育している都道府県から、他の都道府県に蜜蜂を移動して飼育することをいいます。

転飼の例

  • ある場所から別の場所に蜜蜂を移して飼う場合
  • 飼養群数を増やす場合
  • 飼養期間を延長する場合

調整の仕組み

岡山県では「蜜蜂転飼条例」に基づき、蜜蜂転飼調整委員会が設けられています。
ここで審査・調整が行われ、例えば半径2km以内の既存蜂群との距離や蜜源の状況を踏まえて判断されます。

これは、蜜蜂同士の過剰競合を防ぎ、地域の養蜂を安定させるための仕組みです。

岡山県で養蜂を始めたいときの流れ

  1. 市町村へ蜜蜂飼養届を提出
  2. 転飼に該当する場合は県の調整委員会で審査
  3. 認められれば飼養スタート

特に新しく養蜂を始めたい方は、まずは「届出」と「転飼調整」が必要かどうかを確認することが大切です。

まとめ

  • 蜜蜂を飼う場合、趣味でも必ず「蜜蜂飼養届」が必要。
  • 届出をすることで、病気のまん延地域内トラブルを防止できる。
  • 岡山県ではさらに「転飼」に関する独自の調整制度があり、委員会で審査が行われる。

こうしたルールを守ることは、自分の蜜蜂を守るだけでなく、地域全体の養蜂を安心して続けていくための第一歩になります。
岡山ならではの自然の恵みを活かすためにも、ルールを守って養蜂を進めることが大切ですね。

行政書士やまもと事務所からのご案内

当事務所では、養蜂を始めたい方や農業に取り組む方の各種許認可申請をサポートしています。

「蜜蜂飼養届ってどう書けばいい?」
「転飼に当たるのか分からない」
などの疑問もお気軽にご相談ください。

倉敷市・総社市・浅口市など地域に根ざしたサポートで、農家さんや新規就農者の挑戦を応援します。

行政書士やまもと事務所
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