苗を販売するときに必要な「種苗業者届出」とは?

各種許認可

春になると、ホームセンターや直売所にはたくさんの野菜や花の苗が並びます。

実は、この苗や種を販売する人には「種苗業者届出(しゅびょうぎょうしゃとどけで)」というルールがあるのをご存じでしょうか?

これは、種苗法という法律で決められている仕組みで、「うちはこういう苗や種を販売しています」と国に知らせる制度です。
今回は、この「種苗業者届出」について、できるだけやさしく解説します。

どうして届出が必要なの?

苗や種は、見た目だけでは品種や発芽率が分かりにくいものです。
そのため、販売する人には「誰が作った苗か」「どんな品種か」「どこで作られたのか」といった情報を表示する義務があります。
それが「種苗業者届出」

届出をしておくことで、品質がきちんと管理され、消費者も安心して苗を購入できます。
また、正式に届出をしていることは「信頼できる業者です」という証明にもなり、取引先との関係づくりにも役立ちます。

届出が必要な人と不要な人

届出が必要な人

例えば、苗を作ってホームセンターやJAに出荷している農家さんは届出が必要です。
また、実際に苗を販売しているホームセンターやJAのお店も対象となります。
さらに、種苗会社や農業法人など、苗や種を継続して販売する事業者もすべて届出をしなければなりません。

届出が不要な人

一方で、自分で育てた苗を近所の人や家庭菜園仲間に少し分けるだけであれば届出はいりません。
また、自家用として食べるために育てている場合や、小さな直売所で少量を販売する程度であれば対象外です。

簡単に言うと、苗を業として継続的に販売する人は届出が必要、家庭用や仲間内で分ける程度なら不要と覚えておけば安心です。

どんなことを届け出るの?

届出書には、販売者の基本的な情報を記載します。
例えば「住所」「氏名(法人は名称)」「取り扱う苗や種の種類」「営業所の所在地」などです。

提出先は、農林水産省や各地域の農政局となります。
届出は一度すれば終わりではなく、6年ごとに更新が必要なので注意しましょう。

表示しなければならないこと

届出とあわせて大切なのが「表示義務」です。
販売する際には、袋やラベル、または店頭の表示で、消費者が安心して購入できるように必要な情報を伝えることが求められています。

具体的には、販売者の氏名や住所、苗や種の種類や品種、生産地を明記します。
種子の場合は採種の年月や発芽率も必要です。
数量についても「何本」「何グラム」といった形で表示しなければなりません。
さらに農薬を使っている場合は、どんな成分を何回使ったかを表示する決まりになっています。

届出を忘れるとどうなる?

もし届出や表示をしないで販売を続けた場合、30万円以下の罰金が科される可能性があります。
また、取引先から「届出していないなら取引できません」と言われてしまうこともあり、事業の信用を失うリスクがあります。

まとめ

  • 苗や種を販売するには「種苗業者届出」が必要です。
  • 苗を育ててホームセンターやJAに卸す農家さんも対象になります。
  • 家庭用や仲間内で分ける程度なら不要です。
  • 販売する際には、ラベルや店頭表示で「品種」「生産地」「発芽率」などを伝える義務があります。
  • 届出をきちんとしておけば、法律違反を避けられるだけでなく、取引先からの信頼にもつながります。

「うちは届出が必要なのかな?」と迷ったら、まずは確認することをおすすめします。

当事務所では、今回ご紹介した「種苗業者届出」をはじめ、農家さんに関わりの深い各種許認可手続きをサポートしています。

  • 農地転用や農業法人の設立
  • 直売所の開設に関する届出
  • ドローンを活用する際の飛行許可

など、農業の現場で必要となる手続きは幅広く対応可能です。

「忙しくて役所に行く時間がない」
「どの書類を揃えればいいのか分からない」
そんなときは、ぜひお気軽にご相談ください。
倉敷市・総社市・浅口市・高梁市を中心に、地域の農家さんの力になれるようサポートいたします。

行政書士やまもと事務所
🏠 岡山県倉敷市
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