農地転用

倉敷市の農地転用農業委員会対応・農振除外もお任せください

自宅建築・駐車場・売却・相続の農地活用を、岡山県倉敷市の行政書士がワンストップでサポートします。

✅ 初回相談無料(60分)
✅ 倉敷市・総社市・浅口市・岡山市対応
✅ 農振除外(青地)対応
倉敷市周辺の農地イメージ

こんなお悩みありませんか?

  • 相続した田んぼ・畑をどうしたらいいか分からない
  • 自分の農地に家を建てたいが、建てられるのか不安
  • 農地を売りたいが買い手から「農地のままでは買えない」と言われた
  • 役所で「青地だから難しい」と言われて止まっている
  • ハウスメーカーから「農地転用が必要」と言われたが何のことか分からない
  • 平日昼間に倉敷市役所まで行く時間がない
  • 自分でやろうとしたが書類が多すぎて挫折した
  • 親が高齢で農業をやめたい
  • 年末年始やお盆に親族で実家の土地について話し合った
1つでも当てはまる方は、まずは無料相談をご利用ください。

無料相談はこちら

地元の行政書士に任せるべき6つの理由

1

倉敷市農業委員会の運用に精通

児島・玉島・真備・庄・茶屋町・船穂の6駐在窓口を含め、地域事情を踏まえて進めます。

2

高梁川用水土地改良区にも対応

受益地確認、決済金、意見書など、見落としやすい土地改良区手続きも確認します。

3

周辺市町の地域差を理解

倉敷市・総社市・浅口市・岡山市西部の違い、浅口市の2020年線引き廃止後の扱いにも配慮します。

4

相続案件との一括対応

遺産分割協議書、相続登記の段取り、農地法3条の3届出、農地転用までまとめて整理できます。

5

現地・役所調査を重視

地番、区域区分、青地・白地、接道、土地改良区の有無を確認し、見込みを整理してから進めます。

6

明朗会計

料金を公開し、追加費用が必要な場合は事前にお見積もりします。相談だけでも歓迎です。

3分でわかる|農地転用シミュレーター

地番や区域区分の確認前のため、結果はあくまで目安です。正式な判断は農業委員会・農振担当窓口での調査後にご案内します。

Q1. 農地をどうしたいですか?

Q2. 土地の区域は分かりますか?

Q3. 青地・農振農用地と言われていますか?

農地法3条・4条・5条の違い

区分顧客視点での意味具体例報酬目安
3条農地を農地のまま譲る・貸す引退する農家から畑を譲り受ける55,000円〜
4条自分の農地を自分で別用途に変える自分の畑を潰して自宅を建てる38,500円〜
5条売却・賃貸で別用途に変える業者に売って太陽光や住宅を建てる49,500円〜

4つのケース別ガイド

① 農地に自宅を建てたい方へ

市街化区域なら4条届出、市街化調整区域なら4条許可が中心です。倉敷市の児島・玉島・真備・庄・茶屋町・船穂など地域により確認先や必要書類が変わることがあります。期間目安は2週間〜2ヶ月です。

② 農地を駐車場にしたい方へ

自己所有地を駐車場にする場合は4条届出または4条許可です。駐車場は「なぜその場所に必要なのか」という実需証明が厳しく見られます。月極駐車場として第三者へ貸す場合は、5条手続きになる点に注意が必要です。

③ 相続した農地を売りたい方へ

買主が農家でない場合、売買と転用がセットになるため5条許可・5条届出が中心です。相続登記は2024年4月から義務化されています。登記が未了の場合も、司法書士と連携しながら順番を整理します。

④ 親から農地を譲り受ける方へ

生前贈与や売買なら3条許可、相続取得なら3条の3届出が必要になる場合があります。相続税納税猶予を受けている農地は処分で税務上の影響が出ることがあるため、税理士確認も含めて進めます。

報酬額(明朗会計)

売却に伴う転用

業務報酬額(税込)
農地法5条許可申請(調整区域)99,000円〜
農地法5条届出(市街化区域)49,500円〜

自宅・駐車場への転用

業務報酬額(税込)
農地法4条許可申請(調整区域)77,000円〜
農地法4条届出(市街化区域)38,500円〜

相続・農家間売買

業務報酬額(税込)
農地法3条許可申請55,000円〜
農地法3条の3届出(相続取得)27,500円〜

上級業務

業務報酬額(税込)
農用地区域からの除外(農振除外)110,000円〜
非農地証明38,500円〜

事前調査

業務報酬額(税込)
現地調査+役所調査11,000円(依頼時充当)

上記はすべて税込・行政書士報酬のみの金額です。実費(登記事項証明書600円/通、土地改良区決済金、登録免許税等)は別途かかります。

分筆を要する場合、農振除外が併用必要な場合、土地改良区受益地に該当する場合、共有名義・申請者複数の場合は別途お見積もりです。お見積もりは無料です。

お支払いは着手金30%・完了時70%です。不許可の場合の着手金返金はありません。

自分でやる vs 行政書士に依頼する

市街化区域の届出だけで、図面や必要書類が揃っている場合は、ご自身で進められることもあります。一方で、許可申請・農振除外・相続絡みは差戻しが起きやすい分野です。

比較項目自分で申請当事務所に依頼
費用(届出)実費のみ(数千円)38,500円〜+実費
費用(許可)実費のみ(1〜2万円)77,000円〜+実費
期間不慣れだと長期化しやすい必要書類を整理し、差戻しを減らして進行
平日昼間の役所訪問3〜5回必要になることも原則、当事務所が窓口対応
図面作成自作・CAD対応が必要必要図面の作成をサポート
却下・差戻しリスク高くなりやすい事前調査でリスクを確認
以下に1つでも当てはまる方は、ご相談だけでもおすすめします。
  • 土地が市街化調整区域、または区域がわからない
  • 青地・白地がわからない
  • 平日昼間に農業委員会に通う時間がない
  • 1年以内に住宅完成・売買決済などの期限がある
  • 相続登記がまだ済んでいない
  • 共有名義
  • 過去に役所から「難しい」と言われた

知らないと危険|農地転用のよくある誤解

  • ❌「自分の土地だから勝手に駐車場にしてOK」 → 原状回復命令+3年以下懲役・300万円以下罰金の可能性があります。
  • ❌「家庭菜園だから農地ではない」 → 登記地目が田畑なら農地扱いになることがあります。
  • ❌「太陽光なら農地転用不要」 → 原則として農地転用手続きが必要です。
  • ❌「青地でも申請すれば通る」 → 農振除外で半年〜1年かかることがあります。
  • ❌「相続後にゆっくり考えればいい」 → 相続登記は2024年4月から義務化されています。

ご相談から完了までの流れ

STEP1:お問い合わせ

LINE・フォームからご連絡ください。「農地転用のページを見た」とお伝えいただくとスムーズです。

STEP2:無料相談

60分まで無料。対面・オンライン・出張相談に対応します。

STEP3:事前調査・お見積もり

現地・役所調査は11,000円です。正式依頼時は報酬に充当します。

STEP4:書類作成・申請代行

倉敷市農業委員会、総社市、浅口市、岡山市など各窓口に合わせて進めます。

STEP5:許可取得・完了報告

許可書・届出受理通知を確認し、次の登記・売買・建築手続きへつなぎます。

倉敷市・周辺地域の対応エリア

  • 倉敷市:本庁エリア、児島、玉島、真備、庄、茶屋町、船穂、水島、連島、玉島黒崎
  • 総社市:全域
  • 浅口市:金光町、鴨方町、寄島町
  • 岡山市:南区、北区
  • その他:早島町、里庄町、矢掛町、玉野市、笠岡市、井原市
上記以外も対応可能ですのでご相談ください。倉敷市の児島・玉島・真備・庄・茶屋町・船穂や、高梁川用水土地改良区に関係する案件も確認します。

よくあるご質問

1. 相談だけでも費用はかかりますか?

初回60分は無料です。正式な現地調査・役所調査が必要な場合は11,000円をお願いし、ご依頼時に報酬へ充当します。

2. どのくらいの期間でできますか?

市街化区域の届出は約2週間、許可申請は1〜2ヶ月、農振除外が必要な場合は半年〜1年が目安です。

3. 青地と言われましたが諦めるしかないですか?

青地は難易度が高いですが、農振除外の見込みを調査できます。まずは地番をもとに確認しましょう。

4. 自分でやろうとしましたが、途中からでも頼めますか?

はい、途中からでも対応可能です。役所からの指摘内容や作成済み書類を確認します。

5. 他の事務所で断られた案件でも相談できますか?

可能です。必ず受任できるとは限りませんが、倉敷市・総社市・浅口市・岡山市の運用を踏まえて整理します。

6. 相続登記が終わっていなくても相談できますか?

はい。2024年4月から相続登記は義務化されていますので、司法書士と連携しながら順番を整理します。

7. 不許可になった場合、報酬は返金されますか?

着手金の返金はありません。事前調査で見込みを確認し、リスクを説明したうえで進めます。

8. 土日や夜間でも対応してもらえますか?

事前予約により土日祝日や夜間も対応可能です。平日昼間が難しい方もご相談ください。

9. 倉敷以外の岡山県内、県外の土地でも依頼できますか?

岡山県内は広く対応します。県外案件は内容により判断しますので、まずはお問い合わせください。

10. 家庭菜園にしている土地も農地ですか?

登記地目が田・畑の場合や現況が農地の場合、農地法の対象になることがあります。

11. 軽トラを停めるだけでも手続きは必要ですか?

農地を継続的に駐車場として使う場合は農地転用が必要になることがあります。利用実態を確認します。

12. 農地転用の手数料は役所にいくら払いますか?

農業委員会への申請手数料自体は無料の自治体が多いですが、証明書、図面、土地改良区決済金などの実費がかかります。

13. 分家住宅は誰でも建てられますか?

誰でも建てられる制度ではありません。市街化調整区域では親族関係、居住要件、土地の経緯などを確認します。

14. 親が認知症で同意が取れません。どうしたらいいですか?

本人の意思確認ができない場合は慎重な対応が必要です。成年後見制度の要否も含めて専門家と連携します。

15. ハウスメーカーから紹介された別の行政書士がいるが、変更できますか?

契約前であれば変更は比較的しやすいです。契約済みの場合は契約内容を確認してから判断します。

お問い合わせ

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