【契約書の契印・割印・捨印】違いがわかる!行政書士が図解レベルでわかりやすく解説

契約書

こんにちは、倉敷の行政書士 山本です。

契約書を作成する際によく出てくる「印・割印・捨印」。
聞いたことはあるけど、それぞれの意味や使い方はよく分からない…
という方も多いのではないでしょうか?

本日は印・割印・捨印の違いや押す目的、さらには行政書士に契約書作成を依頼するメリットまで、実務に即したかたちで分かりやすく解説します。

契印(けいいん)とは?

使う場面

同じ内容の契約書を2通以上作成し、それぞれ当事者が保管する場合。
絵にしてみると契印ってこんな感じですね。

ヘタクソな絵でスミマセン…

目的

両方の契約書が「同一内容であることを証明する」ため、契約書2通の重なり部分にまたがって押印します。

特徴

  • 署名欄とは別の印鑑でも可
  • 各通が正当な写しであることを示す役割

割印(わりいん)とは?

使う場面

契約書が複数ページにわたる場合(例:全3ページなど)
こちらも絵にしてみました。

目的

ページの差し替え・抜き取りなどの改ざんを防ぐため、ページの綴じ目に押印します。

継ぎ目に押印しているので、ページを差し替えることは基本的には出来ないですよね。
(匠の技を持っている職人がいれば割印してても改ざん出来るかもしれないですが…)

特徴

  • 署名欄の印鑑と同じものを使用
  • ページの接続部分にまたがって押すのが一般的(製本部分や、ホチキス留め部分など)

捨印(すていん)とは?

使う場面

契約書に後から軽微な訂正(誤字・日付など)が生じる可能性がある場合。

目的

あらかじめ捨印を押しておくことで、相手方の再押印なしで訂正ができるようにするため。

メリット

通常、契約書の訂正には「二重線で訂正→訂正内容を記載→双方の訂正印」が必要です。
しかし捨印があることで、双方の訂正印が不要になり、軽微な修正に迅速対応できるのが大きな利点です。

注意点

微妙な修正に迅速対応ができる消印ですが、十分に注意しないといけないこともあるんです。

  • 署名と同じ印鑑を使うのが原則
  • 重大な条項の変更には使えない!
  • 悪用リスクもあるため、信頼関係のある相手との契約に限って使用するのが基本です

印の使い分けまとめ表

印の種類使用場面目的印鑑の指定
契印同内容の契約書を2通作成した場合両通が同一内容であることの証明異なる印でもOK
割印契約書が複数ページにわたる場合ページ差し替え防止署名と同じ印
捨印軽微な訂正が発生しうる場合相手の同意なしに訂正できる署名と同じ印(原則)

行政書士に契約書作成を依頼するメリットとは?

法的観点からのチェックができる

→ 内容の不備や曖昧な表現を防ぎ、将来的なトラブルを未然に回避できます。

オーダーメイドで作成できる

→ 取引の内容や当事者関係に合わせた最適な条項構成が可能です。

押印・製本・送付までもサポート

→ 割印や契印の押し方、内容証明郵便での送付など、細かな手続きまで一括で任せられます。

第三者としての中立性

→ 専門家が関わることで、契約の信頼性・説得力もアップします。

契約書の作成・チェックは当事務所にご相談ください

本日は割印・契印・捨印の違いや目的を実務に即したかたちで分かりやすく解説してみました。
本日のお話いかがでしたでしょうか。

「この契約書、ちょっと不安…」
「相手との関係を崩さず、きちんと文書に残しておきたい」

そんなときは、行政書士やまもと事務所にお気軽にご相談ください。
契約書の作成から、内容証明郵便による通知、製本・押印のサポートまで、あなたの大切な取引を法的にサポートいたします。

契約書1枚にも、しっかり意味が込められています。
この記事が、契約トラブル防止や理解の一助となれば幸いです。

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    記事のまとめ

    • 割印=契約書2通が同一である証明
    • 契印=ページ差し替え防止のための綴じ目の印
    • 捨印=軽微な訂正をスムーズに行うための印(要注意)