契約書って関係ない?いえ、実はあなたの身近にこそ必要なんです

契約書

こんにちは、行政書士やまもと事務所の山本です。
今日は このブログを読んでいるあなたに向けて契約書について語ってみたいと思います。

「契約書」
この言葉を聞いてこう思う方いますよね。

「契約書って企業が使うものでしょ?」
「私には関係なさそう…」

そう思っていませんか?

実は、契約書が必要になる場面は、
日常の中にたくさん潜んでいます。

今回は、

  • 契約書が必要になる意外な場面
  • 契約トラブルの実例
  • 契約書を作らないリスク
  • 行政書士がサポートできること
    を、わかりやすくご紹介します。

「契約してないつもり」でも、実はもう契約してる?

契約って、書面を交わさないと成立しないと思っていませんか?

でも実は、民法上、契約は「口約束」「LINEのやり取り」だけでも成立します。

たとえばこんなケース:

「友人に頼まれてイラストを描いた。納品したけど、報酬が未払い…」

「SNSのDMで仕事を受けたけど、急にキャンセルされた」

このように、本人に“契約したつもり”がなくても、実際には契約関係が成立しているというケースがとても多いのです。

契約書がないと、こんなトラブルが起きます

  • 報酬の金額や支払い時期が曖昧になる
  • 修正対応の範囲や回数が決まっておらず、延々とやらされる
  • 「そんな約束していない」と言われても証拠がなく、泣き寝入り

ケーススタディ:デザイン業のAさんのケース

Aさんは知人からロゴ制作を頼まれ、口頭で「2万円で」と合意。
納品後、「思ってたのと違う」と言われ報酬は未払い。
修正にも応じたが、追加の依頼がどんどん増え、
最終的に相手と連絡が取れなくなってしまいました。

→ 書面で契約を交わしていれば、作業内容や金額、納品後の対応範囲が明確になっていたはずです。

契約書が必要になる身近な場面

ケースおすすめの契約書
副業でのロゴ・動画・イラスト制作業務委託契約書
フリーランスとしてコンサル・講師業業務委託契約書+秘密保持契約書
友人・知人にお金を貸す金銭消費貸借契約書
ハンドメイド作品を委託販売する販売委託契約書
シェアオフィスや部屋の一時使用賃貸借契約書、使用貸借契約書

「ちょっとしたやり取り」「友達同士の口約束」こそ、もめたときに大ごとになりやすいのです。

契約をやめたいときも、書面が必要です

意外と知られていないのが、契約をやめるとき=解約の場面でも、
書面(=合意解約書・解約契約書)が重要になるということです。

特に、契約書の中に「解約の条件」や「中途解約の手続き」が明記されていない場合には、
双方の合意内容をきちんと書面で残す必要があります。

ケーススタディ:途中解約で揉めた動画編集者Bさん

SNS経由で仕事を受けたBさん。
クライアントの都合で「やっぱりやめたい」と言われたものの、
すでに作業は7割完了していました。

Bさんは「せめてここまでの報酬は…」と思ったが、
契約書に中途解約時のルールがなく、クライアントは支払いを拒否。

→ そこで、行政書士に相談し、合意解約書を作成。
「ここまでの作業分として●円を支払う」などの条件を整理し、クライアントと合意。
トラブルを最小限に抑えることができました。

このように、「いつ」「どんな条件で」「誰が何をするか」を明記した解約契約書があると、
揉めることなくスムーズに契約を終了できます。

行政書士がつくる、やさしい契約書

契約書というと「堅苦しい」「専門用語が多そう」と思うかもしれませんが、
行政書士が作る契約書は、こんな特徴があります:

  • わかりやすく・コンパクトな内容
  • 相手との関係性に配慮した柔らかい文面にも対応
  • 雛形ではなく、個別の事情に合わせてカスタマイズ
  • 万が一のトラブル時も安心な条項入り

また、必要に応じて、

  • 解約契約書
  • 譲渡契約書
  • 同意書、覚書など
    も作成可能です。

まとめ:契約書は信頼の証です

契約書を作ることは、
「疑ってるから」ではなく「お互いを守るため」。

むしろ契約書があることで、
・仕事への信頼感がアップし、
・トラブルも未然に防げて、
・あとくされなく、長く良い関係を築けます。

行政書士やまもと事務所では、
「副業を始めたい方」
「トラブル防止に備えたい方」
に向けて、契約書作成や解約契約書のご相談を受け付けています。

倉敷市・岡山県エリアの方はもちろん、
オンラインでの対応も可能です。

お気軽にご相談ください!

📱 LINE公式アカウントができました!

チャット形式でのご相談や、ご相談日時の予約が可能です。

「行政書士って堅そうで連絡しづらい…」と感じていた方も、LINEなら気軽にメッセージいただけます。

▼ ご登録はQRコード または こちらから ▼

LINE公式QRコード

LINEで相談する

【行政書士やまもと事務所】
🏢 岡山県倉敷市
🌐 https://tora-no-maki.com