ポンコツ行政書士、移動中に農地転用ページをリリースする

お知らせ

みなさん、こんにちは。
岡山県倉敷市の行政書士事務所、行政書士やまもと事務所です。
今回は 大人気!?ポンコツ行政書士シリーズをお届けします。

当事務所は、主に補助金申請契約書作成を専門としている行政書士事務所です。

……と、ホームページでは堂々と書いております。

ただ、ありがたいことに実際には、許認可関係のお問い合わせも多くいただいておりまして、建設業許可、古物商許可、産業廃棄物などのお問い合わせも頂いております。

そして最近ちょいちょい話題に上がるのが、農地転用のお話です。

今回は、そんな農地転用についての専用ページを、なぜか高速バスの車内でリリースしてしまったポンコツ行政書士のお話です。

最近、倉敷周辺でも「農地」の話をよく聞きます

最近、事業者さんとの雑談の中で、農地に関する話題が出ることが増えてきました。

たとえば、以前に契約書作成をご依頼いただいた事業者さんから、「最近オヤジが亡くなって、農地を相続しないといけなくなったんです」というお話があったり。
また、補助金申請のお手伝いをさせていただいた事業者さんからも、「農業していない農地があって、これなんとかしたいんですよね」というお話があったり。

いずれも雑談の中で出てきたお話なので、当事務所で正式にご依頼を受けたわけではありません。
ただ、そのたびに思っていたことがあります。

それは、倉敷周辺でも、農地転用のニーズって意外と多いのでは?と。

そもそも農地転用とは?

農地を農地以外に使うには手続きが必要です

農地転用とは、簡単にいうと、農地を農地以外の目的で使うための手続きです。

たとえば、農地だった土地に、

  • 住宅を建てたい
  • 駐車場にしたい
  • 資材置き場にしたい
  • 太陽光発電設備を設置したい
  • 事業用の建物を建てたい

といった場合、原則として農地転用の許可や届出が必要になります。

「自分の土地なんだから、好きに使っていいでしょ?」
と思われる方もいるかもしれません。

気持ちはとても分かります。
私も自分の冷蔵庫のプリンくらいは自由に食べたい派です。

しかし、農地は法律上、食料生産のために大切に守られている土地です。
そのため、農地を別の用途で使う場合には、一定のルールに従って手続きをする必要があります。

農地転用には許可と届出があります

農地転用の手続きには、大きく分けて許可届出があります。

市街化区域内の農地であれば、農業委員会への届出で済むケースがあります。
一方、市街化調整区域などの場合には、農地転用許可が必要になることが多く、手続きのハードルも高くなります。

つまり、同じ「農地を別の用途で使いたい」という話でも、土地の場所や目的によって必要な手続きが変わるのです。

このあたりが、農地転用の少しややこしいところです。

高速バスの中で聞こえてきた、まさかの農地転用トーク

先日、実家のある高知県に帰省する機会がありました。

その日は高速バスで移動していました。
本来、高速バスの車内といえば、静かに過ごす場所です。
ところが、その日の車内には、なぜか声のよく通るオッサンたちが乗車していました。

もう、声が通る通る。
腹式呼吸のプロかと思うくらいです。

「これはイヤホンして寝るしかないな」
と思っていたそのとき、耳に飛び込んできた言葉がありました。

「実は○○の農地に建物立てようと思っているんだよ」

ん?
農地?
建物?
それ、農地転用の話では?

しかも、その場所を聞いてびっくり。
我が家からかなり近い場所だったのです。
その瞬間、行政書士としてのアンテナがピンと立ちました。

「その農地転用、私にやらせてください!」
……と言えるわけがありません。

高速バスの車内で突然知らない行政書士が立ち上がり、「農地転用なら私に!」なんて言い出したら、完全に不審者です。
行政書士証票を見せても、たぶん空気は救えません。

そして閃く「農地転用ページを作ろう」

狭い車内でMacBookを開く行政書士

声をかけることはできない。
でも、農地転用のニーズは確かにある。
そう思った私は、ふと閃きました。

そうだ、農地転用の専用ページを作ろう。

そこで、狭い高速バスの座席でMacBookを開きました。
さらに、座席のテーブルにiPad Proを置いて、セカンドディスプレイ化。

高速バスの車内で、なぜか小さな事務所が完成しました。
隣の人から見れば、たぶん「この人、車内で何と戦ってるんだろう」と思われていたことでしょう。

しかし、こちらは真剣です。

農地転用。
倉敷。
行政書士。
農地転用許可。
市街化区域。
市街化調整区域。

そんな関連キーワードを意識しながら、ページを作成していきました。

乗車時間2時間で専用ページを作成

高速バスの乗車時間は約2時間。

揺れる車内。
狭いテーブル。
時折聞こえるオッサンの会話。

なかなか集中力を試される環境でしたが、なんとかページを作り上げました。

そして完成したのがこちらです。

◼️ 農地転用専用ページ
https://tora-no-maki.com/land/

ふふふ。
あのオッサン、きっといつか検索するはずです。

「農地転用 行政書士」
「農地転用 倉敷」
「農地に建物を建てたい」

そんなキーワードで検索して、当事務所のページにたどり着くかもしれません。

たどり着かなかったら?
そのときは、私のSEO力がまだまだポンコツだったということです。
修行します。

農地転用でお悩みの方は早めの確認がおすすめです

農地は場所によって手続きの難易度が変わります

農地転用は、土地の場所や使い道によって、手続きの内容が大きく変わります。
特に、以下のような場合は注意が必要です。

  • 農地に住宅を建てたい
  • 農地を駐車場にしたい
  • 農地を資材置き場にしたい
  • 農地を相続したが使い道に困っている
  • 農地を売却したい
  • 市街化調整区域の農地を活用したい

「たぶん大丈夫だろう」と思って進めてしまうと、あとから計画が止まってしまうこともあります。
農地転用では、事前確認がとても大切です。

相続した農地の扱いにも注意が必要です

最近は、親御さんから農地を相続したものの、

「自分は農業をしていない」
「遠方に住んでいて管理できない」
「売却したいけれど、どうすればいいか分からない」

というご相談も増えています。

農地は、通常の宅地や雑種地とは違い、売買や転用にも制限があります。
そのため、農地を相続した場合には、今後どのように管理・活用していくのかを早めに考えておくことが大切です。

しかし、ここで重大な問題に気づく

農地転用専用ページを作り終えた私は、少し自慢げにMacBookを閉じました。

「よし、仕事したな」

そんな顔で高速バスを降りました。
しかし、その直後、ふと気づいたのです。

あれ?
ちょっと待てよ。
当事務所って、補助金と契約書作成専門の行政書士事務所じゃなかったっけ?

また許認可業務のページを増やしてしまった……。

これでまた、補助金業務や契約書作成業務のご依頼が減るかもしれません。
いや、減るというより、農地転用のお問い合わせが増えるかもしれません。

これは嬉しいのか。
それとも専門性が迷子なのか。

行政書士業務の幅広さに、今日も当事務所は翻弄されています。
まさに、ポンコツ行政書士です。

まとめ:倉敷周辺で農地転用をお考えの方へ

ということで、今回は ポンコツ行政書士が高速バスの車内で農地転用専用ページを作成したお話をしました。
今回のお話 いかがでしたでしょうか。

農地転用は、農地を住宅・駐車場・資材置き場・事業用地などに活用する際に必要となる重要な手続きです。

特に、倉敷市周辺で以下を考えている方は早めに専門家へ相談されることをおすすめします。

  • 農地を相続した
  • 農地に建物を建てたい
  • 使っていない農地を活用したい
  • 農地転用許可が必要か知りたい
  • 市街化区域や市街化調整区域の違いが分からない

当事務所では、倉敷市周辺の農地転用に関するご相談にも対応しております。

補助金と契約書作成を専門と言いながら、農地転用ページまで作ってしまった当事務所ですが、作ったからにはしっかり対応いたします。
農地転用でお困りの方は、ぜひ以下のページをご覧ください。

高速バスの揺れにも負けず作ったページです。
ぜひ一度、見てやってください。

行政書士やまもと事務所
🏠 岡山県倉敷市
🌐 https://tora-no-maki.com

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