みなさん、こんにちは。
岡山県倉敷市の行政書士やまもと事務所の山本です。
今回は 小規模事業者持続化補助金は看板製作費にも活用出来るのか?というお話をしてみます。
「お店が道路から見えにくい」
「新しいサービスを始めたけれど、なかなか知ってもらえない」
そんなお悩みをお持ちではありませんか。
どれほど魅力的な商品やサービスがあっても、存在に気づいてもらえなければ、少し控えめすぎる“かくれんぼ状態”です。
その解決策の一つとなるのが、屋外広告看板の製作・設置です。

そして、第20回「小規模事業者持続化補助金(一般型・通常枠)」では、一定の条件を満たす看板の製作・設置費用が補助対象になる可能性があります。
今回は、小規模事業者持続化補助金の対象者、補助率、申請期限に加え、看板製作に活用する際のポイントを分かりやすく解説します。
小規模事業者持続化補助金とは
販路開拓を支援する補助金です
小規模事業者持続化補助金は、小規模事業者等が自ら作成した経営計画に基づいて行う、販路開拓などの取組を支援する制度です。
新しい顧客を獲得するための広告、新商品の開発、店舗の改装などに必要な経費の一部が補助されます。
また、販路開拓と併せて実施する業務効率化の取組も対象になる場合があります。
つまり、単に事業を続けているだけでもらえる補助金ではありません。
「現在どのような課題があり、何に取り組み、どのように売上を増やすのか」という計画が必要です。

対象となる事業者の規模
対象となる小規模事業者の基準は、業種ごとに異なります。
商業・サービス業は、常時使用する従業員数が5人以下です。
ただし、宿泊業・娯楽業は20人以下、製造業その他も20人以下とされています。
株式会社や合同会社などの営利法人、商工業者である個人事業主のほか、一定の要件を満たす特定非営利活動法人も対象となり得ます。
飲食店、小売店、美容室、建設業、製造業など、地域で事業を営むさまざまな小規模事業者が活用を検討できます。
申請できない主な事業者
従業員数の基準を満たしていても、すべての事業者が申請できるわけではありません。
例えば、医師、歯科医師、助産師、一般社団法人、一般財団法人、医療法人、宗教法人、学校法人、農事組合法人、社会福祉法人などは補助対象外とされています。
また、個人農業者についても、系統出荷による収入だけを得ている場合は対象外です。
一方、農産物の加工や販売など、商工業に当たる事業を行っている場合は、対象となる可能性があります。
第20回の補助率と補助上限額
通常の補助上限額は50万円
第20回の一般型・通常枠では、補助率は原則として補助対象経費の3分の2、補助上限額は50万円です。
例えば、補助対象経費が75万円の場合は、75万円の3分の2に当たる50万円が補助額となり、自己負担は25万円となります。
また、所定の要件を満たす事業者には特例があります。
インボイス特例では50万円、賃金引上げ特例では150万円が上乗せされ、両方の要件を満たす場合は最大200万円が上乗せされます。
そのため、通常枠の50万円と合わせた補助上限額は最大250万円です。
賃金引上げ特例の対象となる赤字事業者については、補助率が4分の3に引き上げられます。

補助金は原則として後払いです
注意したいのが、補助金は採択された直後に振り込まれるものではないという点です。
事業者がいったん看板製作費などを支払い、事業終了後に実績報告を行います。
その後、補助金額が確定し、請求手続きを経て入金されます。
「補助金が入ってから看板代を払おう」という作戦は、残念ながら使えません。
補助金は少し恥ずかしがり屋で、最後のほうに登場します。事前に自己資金や資金繰りを確認しておきましょう。
第20回の申請スケジュール
第20回公募の申請受付は、2026年11月5日から始まります。
申請受付締切は、2026年12月15日17時です。
ただし、申請前に地域の商工会または商工会議所から「事業支援計画書(様式4)」の発行を受けなければなりません。
その発行依頼の受付締切は、2026年12月4日です。
12月15日だけを見て準備をしていると、様式4が間に合わない可能性があります。
カレンダーに丸を付けるなら、12月4日にも大きな二重丸を付けておきましょう。
申請は電子申請システムのみで受け付けられます。
GビズIDプライムの取得には時間がかかる場合があるため、未取得の事業者は早めの準備が必要です。

採択後、看板製作はいつから始められる?
採択結果の発表は、2027年3月頃が予定されています。
しかし、採択されたからといって、すぐに看板を発注できるわけではありません。
採択後に見積書等を提出し、事務局から「交付決定通知書」を受け取る必要があります。
看板の正式な発注、契約、製作、設置などを開始できるのは、原則として交付決定日以降です。
交付決定前に発注や支払いをすると、補助対象外になるおそれがあります。
交付決定には、詳細な見積書を速やかに提出した場合でも、採択発表からおおむね1~2か月かかることがあります。
なお、補助事業の実施期限は2028年3月31日です。
屋外広告看板の製作・設置にも活用できる
では お待ちかね、今回の本題、屋外広告看板の制作費は補助金の対象なのか?についてお話しします。
結論から言うと、屋外広告看板の制作費は小規模事業者持続化補助金の対象になり得ます。
看板は「広報費」の対象例です
小規模事業者持続化補助金の対象経費には、チラシ、パンフレット、ポスター、インターネット広告、SNS広告などに使う「広報費」があります。
そして、公式資料では「看板の作成・設置」も広報費の具体例として示されています。
例えば、次のような屋外広告看板が考えられます。
道路から店舗の場所を案内する看板、新商品や新サービスを知らせる看板、テイクアウトの開始を宣伝する看板、工場直売所へ誘導する看板などです。
看板なら何でも対象になるわけではありません
補助対象となるのは、事業計画に基づき、商品やサービスの販路開拓を目的として製作する看板です。
単に会社名や電話番号だけを表示するもの、会社の知名度を上げることだけを目的とするもの、通常の営業活動に使用するだけの看板は、対象外になる可能性があります。
「看板が古くなったから交換したい」という理由だけでは、販路開拓との関係が十分に伝わりません。
誰に見てもらう看板なのか、どの商品やサービスを伝えるのか、看板を設置することで来店者数や問い合わせ数をどの程度増やしたいのかを具体的に整理しましょう。
また、第20回では広報費だけで申請することはできません。
ほかの補助対象経費と一緒に申請する必要があり、広報費の補助金交付申請額には30万円の上限があります。

看板製作を計画する際のポイント
例えば、店舗が道路から見えにくい飲食店であれば、「通行車両から認識できる案内看板を設置し、新規来店者を増やす」という計画が考えられます。
新たにテイクアウトを始めた場合は、商品写真や受付時間を掲載した看板を設置し、注文数の増加を目指すこともできるでしょう。
大切なのは、看板を作ること自体を目的にしないことです。
現在の課題、看板の内容、対象となる顧客、期待する効果を一つのストーリーとして説明する必要があります。
さらに、看板の大きさや設置場所によっては、屋外広告物に関する許可などが必要になる場合があります。
補助金申請と併せて、設置予定地の規制や必要な手続きも確認しておきましょう。

まとめ|看板を販路開拓に役立てましょう
ということで、今回は 小規模事業者持続化補助金の対象者、補助率、申請期限に加え、看板製作に活用する際のポイントを解説しました。
今回のお話 いかがでしたでしょうか。
第20回小規模事業者持続化補助金は、販路開拓を目的とした屋外広告看板の製作・設置に活用できる可能性があります。
通常の補助率は3分の2、補助上限額は50万円です。
申請締切は2026年12月15日ですが、事業支援計画書の発行依頼は12月4日までに行わなければなりません。
また、看板の発注や製作を始められるのは、原則として採択後の交付決定日以降です。
看板は、雨の日も文句を言わずに働いてくれる営業担当者です。
ただし、補助金を活用するためには、「その看板によって、どのように新しい顧客を獲得するのか」を事業計画で具体的に示す必要があります。
当事務所では、小規模事業者持続化補助金をはじめとする補助金申請のサポートに加え、屋外広告看板を設置する際に必要となる許可申請にも対応しています。
「看板製作に補助金を活用できるか知りたい」
「補助金の申請と屋外広告物の許可手続きをまとめて相談したい」
そんな事業者様、当事務所までお気軽にご相談くださいね。
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