はじめに
「補助金ってどんな経費が使えるの?」
これ、小規模事業持続化補助金を申請しようと思った時に、誰もがまず悩むところです。
特に初めての方は、
- どこまで補助対象なの?
- これって自分で払わなきゃいけないの?
と不安でいっぱいになりますよね。
そんなあなたに向けて、今回は 第18回の公募要領をもとに、補助金で使える経費・使えない経費 をやさしくまとめます。
小規模事業持続化補助金で補助の対象になる経費は?
以下のように、補助対象となる経費は大きく8つに分かれています。
- 機械装置等費
例:新しいオーブンや冷蔵庫、木材カット用の機械 - 広報費
例:チラシ・パンフレット、新聞広告、看板の作成や設置 - ウェブサイト関連費
例:ECサイト制作、SEO対策、SNS広告 - 展示会等出展費
例:出展料、展示物の運搬費、展示会での通訳・翻訳 - 旅費
例:販路開拓のための展示会や商談会に行く交通費・宿泊費 - 新商品開発費
例:試作品の材料費、パッケージデザイン費 - 借料
例:新たに借りる店舗やイベント会場の賃料 - 委託・外注費
例:ホームページ制作会社や店舗改装業者への発注、インボイス対応での専門家相談費
対象外になる経費はどんなもの?
逆に、こんな経費は補助金の対象にはなりません。
- 汎用性が高いもの
(パソコンやプリンタ、Wi-Fiルーター、モニター、イヤホンなど) - 通常の経費
(仕入れ代、家賃、水道光熱費、自分や家族の人件費) - 広告や販促にならないもの
(名刺、求人広告、単なる会社案内パンフレット) - 趣味や豪華な装飾
(美術品、雑誌や新聞購読料、茶菓や飲食代) - 税務や法律の手続き費用
(決算書作成、税務申告、弁護士費用) - フランチャイズ本部への支払い、クラウドファンディングの返礼品経費
- 親族会社への発注や、自社内で済ませる費用

専門家への費用が補助対象になるケースもあります
「税理士さんや行政書士に頼んだら補助金で出るのかな?」
とよく聞かれます。
確かに通常の税務申告や決算書作成、顧問料は対象外ですし、
訴訟やクレーム対応の弁護士費用も認められません。
でも例えば、
- インボイス制度への対応のために専門家(税理士や中小企業診断士など)へ相談した費用
- 販路開拓や業務効率化のために市場調査や改善提案を専門家に依頼し、成果物をしっかり受け取る場合
こういったケースは補助対象になります。
ポイントは、
「補助事業計画の目的を実現するために必要な費用であり、成果物や証拠資料が残ること」
ここがしっかりしていればOKです。
小規模事業持続化補助金と商工会の関係
そしてこの補助金には、他の補助金とちょっと違う特徴があります。
それが、
必ず商工会や商工会議所に経営計画をチェックしてもらい、事業支援計画書(様式4)を作成してもらう必要がある
という点です。

事業支援計画書(様式4)って何?
小規模事業持続化補助金の申請で必ず必要になる書類の一つが「事業支援計画書(様式4)」 です。
これは簡単に言うと、
あなたが作った経営計画(どんな販路開拓をしたいか・どんなお金を使うか)を
商工会や商工会議所にチェックしてもらい、
「この計画なら大丈夫ですね」とお墨付きをもらう書類
のことです。
つまり、自分だけで計画を作って申請ということはできません。
商工会のサポートを受けながら進めていく仕組みになっているんです。

商工会の会員じゃなくても大丈夫!
「じゃあ商工会に入っていないとダメなの?」
と心配される方も多いのですが、
これは地域の小規模事業者を支援するための公的な制度なので、
商工会や商工会議所の会員でなくても全く問題ありません。
もちろん非会員でもしっかり相談に乗ってくれますし、
経営計画の内容についてもアドバイスをもらえます。
だから、
「この経費、大丈夫かな?」
「計画書ってどう書いたらいいの?」
そんな初めての方ほど、ぜひ一度商工会に問い合わせてみてください。
最後に:まずは気軽に相談を
ということで、今回は 第18回の公募要領をもとに、補助金で使える経費・使えない経費 をやさしくまとめました。
今回のお話 いかがでしたでしょうか。
小規模事業持続化補助金は、本当にちょっとしたルールの違いで「対象外」になってしまうことが多い補助金です。
だからこそ、商工会や私たちのような専門家をうまく使って、申請を有利に、そして安心して進めてもらえればと思います。
当事務所では、補助金申請が初めてという方からのご相談も大歓迎です。
どんな小さなことでもお気軽にお問い合わせくださいね。
行政書士やまもと事務所
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