最近、ネット通販などで「置き配」を選択することが増えていませんか?
再配達削減のため国が置き配の標準化を進めており、これに合わせて宅配ボックス設置に使える補助金を用意する自治体も増えています。
今回はそんな「置き配を標準化しようとする国の動き」と「宅配ボックス設置に使える補助金」の情報をお届けします。
国が「置き配」を標準化しようとしている動き
2025年6月、国土交通省は宅配便の新たなルールとして「置き配を標準とする」方針の検討を本格化させました。
◼️「置き配」標準化検討、国交省 物流業者負担軽減、秋にも方向性 -東京新聞記事より-
https://www.tokyo-np.co.jp/article/414930
これまでの宅配は手渡しが原則でしたが、国はこれを見直し、在宅・不在に関わらず置き配を基本とする方向で、有識者会議を立ち上げています。
背景にあるのは、物流のひっ迫と再配達の多さです。
国交省によると2025年4月時点で再配達率は8.4%と、目標の6%には届かず。
このままでは都市部・地方を問わず、宅配サービスそのものの維持が難しくなるとも言われています。

さらに今後の議論では、置き配が標準になり、逆に「手渡し配送を希望する場合は追加料金を取る」仕組みが検討される可能性も。
宅配の在り方が大きく変わろうとしています。
「置き配」の時代には宅配ボックスという選択肢
こうした置き配の標準化が進む中で、気になるのが盗難や雨による破損、プライバシーの問題です。
自宅の玄関先に荷物をそのまま置かれる置き配は便利な反面、やはり
- 盗まれるリスク
- 雨で濡れる
- 荷物に記載された名前や住所が周囲に見える
といった不安がつきまといます。
宅配ボックスとは?
その解決策が、宅配ボックスです。

不在時はもちろん、在宅でも対面せずに荷物を受け取れる仕組みで、鍵や暗証番号が付いているものが一般的です。
最近では一戸建て用の簡易設置型から、アパート・マンション向けの集合タイプまで様々なタイプがあり、サイズや仕様も多様です。
意外と高額?設置費用の目安
ただし、宅配ボックスは意外と費用がかかります。
簡単に固定するだけの据え置き型でも1~2万円程度。
しっかり固定する大型のものや複数口タイプは数万円~10万円超するケースも少なくありません。
置き配が「標準」となれば、宅配業者側は盗難や濡れに責任を負わない可能性が高まります。
これからは自衛手段として宅配ボックスの設置を考える家庭が増えていくかもしれません。
既に一部自治体では宅配ボックスに補助金が出る
そこで注目されているのが、自治体の補助金です。
以下のように、既に宅配ボックスの設置に対して補助金を交付している自治体があります。
摂津市(大阪府)
- 市内の戸建住宅に宅配ボックスを設置すると、購入費の1/2(上限15,000円)を補助。
- 申請期間は 令和7年4月1日(火曜日)から令和8年2月27日(金曜日)まで
宅配ボックスの設置に補助金を交付します(購入前に申請)-摂津市-
大府市(愛知県)
- 大府市在住で、市税滞納なし、戸建てに新品の鍵付き宅配ボックスを設置した人が対象。
- 購入・設置費用の1/2(上限15,000円)、支払日から90日以内に申請、1世帯1台限り。
- 補助を受けたボックスは5年間処分禁止、市が調査や補助金返還を求める場合あり。
2025年度大府市宅配ボックス購入費補助金交付事業 -大府市-
山梨県
- ほぼ県内全域で宅配ボックス補助金を実施中。
- 山梨県が市町村の宅配ボックス購入助成事業に対し、購入費の1/2を補助(個人用は上限5,000円/世帯、共同用は5,000円×戸数等)。
- 鍵やダイヤル錠で盗難防止機能を備え、適用日以降に購入した戸建・集合住宅用の新品(設置費等は対象外)。
また既に終わってますが、東京都港区や姫路市などでも宅配ボックス設置にかかる補助金や助成金の募集があったようです。
共同住宅宅配ボックス設置費用助成金交付 -港区-
住宅用宅配ボックス設置支援事業補助金 -姫路市-
これからもっと増える可能性も
国が置き配を標準化しようとしている背景には、CO₂削減や物流の維持といった大きな政策目標があります。
自治体レベルでこうした補助金は今後さらに増える可能性が高いと言えるでしょう。
まとめ ~今のうちに備えておくのがおすすめです~
これからの宅配は「置き配が当たり前」になる可能性があります。
標準約款(ルール)が変われば、盗難や破損があっても宅配業者に責任が問えないケースが増えるかもしれません。
だからこそ、宅配ボックスは再配達を減らすだけでなく、
- 盗難リスク
- 雨や汚れ
- プライバシーの保護
のための大切な備えになります。
そして補助金を活用すれば、設置費用の負担を軽くできます。
お住まいの自治体で補助金が出るかどうか、一度チェックしてみてはいかがでしょうか。
行政書士やまもと事務所
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