みなさん、こんにちは。
岡山県倉敷市の行政書士やまもと事務所の山本です。
今回は 自宅にかかってきた怪しい電話から考える古物商許可についてお話しします。
先日の夜20時頃、自宅の固定電話が鳴りました。
今どき夜に自宅の固定電話へかかってくる電話って、全部とは言いませんが、個人的には電話が鳴った時点で少しだけ身構えます(笑)。
電話に出てみると、女性の元気な声でこんな営業トーク。
「ご自宅にある不要になったゴルフクラブ、1本からでも買い取りますよ」

ゴルフクラブ?
残念ながら私はゴルフをしません。
したがって、我が家には使っていないゴルフクラブも、使っているゴルフクラブもありません。
そこで、「うちはゴルフをしないので、ゴルフクラブはありませんよ」と答えました。
すると相手は、驚くほど滑らかに方向転換。
「じゃあ、動かない時計でも何でもいいんです。買い取りますよ」
……。
さっきまでのゴルフクラブへの情熱はどこへ行ったのでしょうか。
ゴルフクラブがないと分かった瞬間、「時計でも何でもいい」となったところで、私の中の「怪しい買取電話センサー」が反応しました。
不用品買取を名乗る怪しい電話によるトラブルは実際にあります
「不用品を買い取ります」
「古い皿でも大丈夫です」
「着なくなった洋服はありませんか?」
このような電話をきっかけとして買取業者が自宅を訪問し、当初とは違う貴金属やブランド品などの売却を求められる「訪問購入」のトラブルは実際に起きているようです。
不用品の訪問買取に関するトラブルが多発しているとして注意を呼びかけているようなので「うちにも似たような電話がかかってきた」という方は、少し慎重に対応した方がよいでしょう。
そこで行政書士らしい質問をしてみました
不用品買取を名乗る怪しい電話。
普通であれば、「結構です」と言って電話を切れば、それで終わりなんですが、私は行政書士。
仕事で古物商許可申請のお手伝いもしています。
そこで、せっかくなので一つ聞いてみることにしました。
「ところで、御社の古物商許可番号は何番ですか?」
すると、相手の反応が一変しました。
「なんであなたにそんなことを言わないといけないんですか?」

そして、ガチャッ。
電話を切られてしまいました。
……。
いや、こちらとしては会社の情報を確認したかっただけなんですが(笑)。
むしろ、その反応をされると余計に気になります。
なぜ「古物商許可番号」を聞いたのか?
中古品を仕入れて販売するなど、「古物営業」に該当する事業を行う場合は、原則として古物商許可が必要です。
今回のように、買取業者から突然電話がかかってきて、「この会社、本当に大丈夫なのかな?」と思った場合には、「御社の会社名と古物商許可番号を教えてください」と確認してみるのも、一つの方法です。

もちろん、古物商許可を持っている=絶対に安心できる優良業者という意味ではありません。
古物商許可はあくまで古物営業を行うための許可です。
「この会社を優良企業として推薦しています」という制度ではありませんので、そこは分けて考える必要があります。
ただ、以下のようなことを確認する材料にはなります。
- どこの会社なのか
- 本当に実在する会社なのか
- ちゃんと許可を受けているのか
- 古物商許可番号をきちんと説明できるのか
古物商許可番号を教えてもらったら、会社名も一緒に確認する
相手が、「ウチは古物商許可は持ってますよ」と言って許可番号を教えてくれた場合も、そこで完全に安心するのではなく、できれば会社名なども確認しておきたいですよね。
許可番号をもとにインターネットで検索すれば以下のような情報を確認することができます。
- 会社が実在しているか
- 所在地はどこか
- 固定電話などの連絡先があるか
- ホームページはあるか
- どのような事業をしている会社か
- 古物商許可について記載されているか
電話口で言われたことをそのまま信用するのではなく、「一度電話を切って、自分で調べる」ってことも大切です。
「今すぐ決めてください」と言われても、急いで決める必要はありません。
中古の時計は逃げませんし、タンスも逃げません。
少なくとも私は、走って逃げるタンスをまだ見たことがありません。

「何でも買います」に話が変わったら少し注意
不用品買取を名乗る電話。
今回、私が最も違和感を覚えたのは「何でも買い取ります」という点でした。
最初は、「ゴルフクラブを1本から買い取ります」という話でした。
ところが、「ゴルフクラブはありません」と答えた途端、「動かない時計でも何でもいいです」と変わりました。
あら?ゴルフクラブの買取業者だと思っていたら、数秒後には時計の買取業者になってんじゃん。
転職が早い。
本当に特定の商品を探しているのであれば、「そうですか。失礼しました」で終わってもおかしくありません。
ところが、「ゴルフクラブがないなら時計」「時計がないならアクセサリー」「ほかに何かありませんか?」と、とにかく何でもいいから訪問買い取りするという手法。
これて必死に訪問につなげようとしてますよね?
いわゆる「押し買い」と呼ばれるようなトラブルにつながる可能性もあるので注意が必要です。
訪問買取には特定商取引法のルールもあります
業者が消費者の自宅を訪問して物品を買い取る取引は、原則として特定商取引法上の「訪問購入」に該当します。
訪問購入では、業者は勧誘に先立って、以下を告げなければなりません。
- 事業者の名称
- 買取契約の勧誘が目的であること
- 買い取ろうとしている物品の種類
また、消費者が勧誘を頼んでいないのに突然自宅へ訪問して買取を勧誘する、いわゆる飛び込み勧誘は禁止されています。
さらに、訪問購入には原則として8日間のクーリング・オフ制度もあります。
つまり、「家まで来たんだから、何か売らないと悪いかな」などと考える必要はありません。
売りたくなければ、売らなくて大丈夫です。

まとめ|怪しい買取電話は相手にしないのが基本です
ということで、今回は 我が家に実際にかかってきた不審な買取電話をもとにご紹介しました。
今回のお話 いかがでしたでしょうか。
今回ご紹介した怪しい電話は、無理に相手をせず、そのまま電話を切るのが一番。
ただ、「本当にちゃんとした業者なのかな?」と気になる場合には、「お宅、古物商許可を持たれていますよね?許可番号を教えてもらえますか?」と聞いてみるのも、一つの確認方法かもしれません。
もちろん、許可番号だけで業者の良し悪しを判断できるわけではありませんので、少しでも不審に感じたら自宅には呼ばないようにしましょう。

なお、当事務所では、岡山県倉敷市を拠点に古物商許可申請のサポートを行っています。
今回の記事でもご紹介した通り、中古品を買い取って販売する場合には原則古物商許可が必要になります。
「中古品の販売を始めたい」
「古物商許可が必要か分からない」
といった段階からご相談にのっておりますので、古物商許可の取得をお考えの方は、お気軽にご相談ください。
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