クーリングオフは「内容証明郵便」で行いましょう|訪問販売トラブルを未然に防ぐ
クーリングオフに関する最近の事件
先日、住宅リフォーム会社の経営者がクーリングオフの記載がない書面交付で逮捕されたというニュースが報じられました。
事件の詳細は明らかではありませんが、報道内容から察するに、業者が契約書にクーリングオフに関する記載をせず、契約者が申し出たクーリングオフを拒否した可能性があると考えられます。
このような事態を防ぐためには、消費者が制度を正しく理解し、適切に対処することが重要です。
訪問販売による契約はクーリングオフが可能です
特定商取引法では、訪問販売による契約に対し、一定の条件を満たすことで無条件で契約を解除できるクーリングオフ制度が認められています。
- 契約をした場所が業者の営業所以外(例:自宅・カフェなど)
- 契約書などの書面を受領してから8日以内
- 書面または電磁的記録(PDFやメールなど)で通知すること
クーリングオフ通知は、書面もしくは電磁的記録を発信した日付が基準になります。
相手に届くかどうかは関係ありません。

クーリングオフには内容証明郵便が安心
法律上、クーリングオフは「書面または電磁的記録」によって通知すればよく、内容証明郵便の利用は義務ではありません。
しかし、実際には以下のような理由から、内容証明郵便を利用することがオススメです。
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相手方に「クーリングオフの通知をした」ことを公的に証明できる
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発送した日付が日本郵便により記録され、8日以内の通知であることが明らかになる
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トラブルが生じた場合に、消費者に有利な証拠として活用できる
つまり、「やった」「やっていない」といった言い争いにならないためのリスク回避策として、内容証明郵便は非常に有効なのです。

※内容証明の例(※画像はイメージです)
▶ 内容証明の文例(例)
令和〇年〇月〇日 株式会社〇〇〇〇 御中 私は、令和〇年〇月〇日に貴社の訪問販売により締結した リフォーム工事契約について、クーリングオフ制度に基づき、 本書面をもって契約の解除を通知いたします。 契約者:〇〇〇〇(ご自身の氏名・住所) 以上
こちらにも内容証明の書式を掲載しておりますので、ご参考ください。
▶ 内容証明郵便作成サポート
内容証明についての詳細は、日本郵便の公式ページをご覧ください。
電子で送れる便利な「e内容証明」もあります。
成年被後見人の場合は8日を過ぎても取消し可能
また契約者が成年被後見人であるなど、判断能力に制限がある場合は、民法に基づいて契約の取消しが可能です。
このようなケースでは、契約書などの書面を受領してから8日経過していても契約の取り消しが可能な場合があります。
個別の判断が必要になるため、まずは専門家にご相談ください。
内容証明の作成に不安がある方はご相談を
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