契約内容を一部変更したいときは「覚書」で対応できます

和解書・合意書・覚書・示談書

岡山県倉敷市の行政書士 山本です。
本日は、覚書について少しお話させて頂きます。

取引が進む中で、契約書を締結したあとに

  • 作業範囲が変わった
  • 報酬額を見直したい
  • 納期を延ばしたい
  • サービス内容を少し追加したい

といった“条件の変更”が必要になったことありませんか?

こういう時に、「口頭で済ませる」「LINE・メールで流れで決定する」という対応は非常に危険。

なぜなら、契約内容は「合意内容を証明できること」が最も重要だからです。
あとでトラブルになった時、

「言った・言わない」

は、ビジネス上もっとも時間と労力が失われる争点になります。

こうした “契約の一部だけを変更したい場面” で使えるのが「覚書」です。

覚書とは?契約書との関係はどうなっているのか

覚書とは、既に存在する契約書の内容の一部について、変更・追加・確認を行うための文書

もっとシンプルに言い換えると、

契約書は「全体」、覚書は「その一部の修正」

という関係です。

覚書が使われる理由

  • 契約書を 一から作り直す必要がない
  • 変更内容を 明確に切り出せる
  • 決裁や押印・承認の手間を 最小限にできる
  • トラブル時に 証拠能力がある

つまり、

  • 変更点が明らかで
  • 変更箇所が限定されている

なら、覚書で十分に対応できるケースが多いのです。

たとえば、こんなときに覚書が有効です

よくある変更シーン覚書の記載例なぜ覚書で良いか
月額報酬だけ変更したい「第○条(報酬)を次のとおり変更する」変更が1箇所に限定されているため
納期を延ばしたい「納品日を〇月〇日に変更する」全体の契約構造は維持されるため
作業内容を一部追加したい「デザイン制作作業を追加、単価〇円とする」契約の基本はそのまま活かせるため

変更点が明確であることがポイントです。

では、「変更契約書」が必要になるのはどんなとき?

変更する内容が広い時や、契約全体に影響する場合、覚書ではなく 「変更契約書」を作成します。

書類適するケース内容の範囲
覚書変更が一部に限定されている変更点のみ記載
変更契約書契約全体の内容を見直す必要がある複数条項を再整理して記載

変更契約書にすべき典型例

  • 事業形態が変わり契約期間・支払方式・成果物などが一括変更される場合
  • 責任範囲瑕疵の扱いなど、紛争時に重要な条項が変更される場合
  • 契約の性質が変わってしまうほどの業務範囲変更が起きる場合

判断基準はこれ一つ

変更が「局所的」 → 覚書
「広範囲」 → 変更契約書

この軸だけ覚えておけば十分です。

覚書テンプレート(コピペOK)

覚 書

〇〇(以下「甲」という)と、〇〇(以下「乙」という)は、
〇年〇月〇日付の「業務委託契約書」(以下「本契約」という)の内容を、
下記のとおり変更することに合意し、本覚書を作成する。

第1条(変更内容)
 本契約第〇条(報酬)を、次のとおり変更する。
 変更前:月額〇円
 変更後:月額〇円

第2条(その他の条項)
 本契約のその他の条項は、従前どおり有効とする。

第3条(効力発生日)
 本覚書は、両者が署名または押印した日より効力を生じる。

令和〇年〇月〇日


甲:_____________(署名・押印)


乙:_____________(署名・押印)

第2条が特に重要。
「変更するのはこの部分だけです」という線引きを明確にすることで、解釈の食い違いによるトラブルを防止できます。

覚書や変更契約で起こりがちなトラブルとその防ぎ方

注意点防止策
LINEや口頭で変更を終わらせてしまう必ず書面にする
覚書に変更箇所が具体的に書かれていない条文番号・数値・日付を明記する
覚書で処理すべき範囲を超えている影響範囲を一度洗い出す

契約は「書いた内容」だけが残ります。
“いつ・誰が・何に合意したか”を、後で証明できる状態にすることが最重要です。

契約変更まわりのご相談、承ります

当事務所では、

  • 覚書で対応できるケースか、変更契約書が必要なケースかの判断
  • 変更点の整理・文章化
  • 相手方への説明方法のアドバイス
  • 書類作成・チェック

まで 一連でサポートしています。

契約は「相手を縛るもの」ではなく、お互いを守るものです。

迷ったときは、遠慮なくご相談ください。
あなたの取引が、きちんと続く形になるようサポートいたします。

行政書士やまもと事務所
🏠 岡山県倉敷市
🌐 https://tora-no-maki.com

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