岡山県倉敷市の行政書士 山本です。
本日は、覚書について少しお話させて頂きます。
取引が進む中で、契約書を締結したあとに
- 作業範囲が変わった
- 報酬額を見直したい
- 納期を延ばしたい
- サービス内容を少し追加したい
といった“条件の変更”が必要になったことありませんか?

こういう時に、「口頭で済ませる」「LINE・メールで流れで決定する」という対応は非常に危険。
なぜなら、契約内容は「合意内容を証明できること」が最も重要だからです。
あとでトラブルになった時、
「言った・言わない」
は、ビジネス上もっとも時間と労力が失われる争点になります。
こうした “契約の一部だけを変更したい場面” で使えるのが「覚書」です。
覚書とは?契約書との関係はどうなっているのか
覚書とは、既に存在する契約書の内容の一部について、変更・追加・確認を行うための文書。
もっとシンプルに言い換えると、
契約書は「全体」、覚書は「その一部の修正」
という関係です。

覚書が使われる理由
- 契約書を 一から作り直す必要がない
- 変更内容を 明確に切り出せる
- 決裁や押印・承認の手間を 最小限にできる
- トラブル時に 証拠能力がある
つまり、
- 変更点が明らかで
- 変更箇所が限定されている
なら、覚書で十分に対応できるケースが多いのです。
たとえば、こんなときに覚書が有効です
| よくある変更シーン | 覚書の記載例 | なぜ覚書で良いか |
|---|---|---|
| 月額報酬だけ変更したい | 「第○条(報酬)を次のとおり変更する」 | 変更が1箇所に限定されているため |
| 納期を延ばしたい | 「納品日を〇月〇日に変更する」 | 全体の契約構造は維持されるため |
| 作業内容を一部追加したい | 「デザイン制作作業を追加、単価〇円とする」 | 契約の基本はそのまま活かせるため |
変更点が明確であることがポイントです。
では、「変更契約書」が必要になるのはどんなとき?
変更する内容が広い時や、契約全体に影響する場合、覚書ではなく 「変更契約書」を作成します。
| 書類 | 適するケース | 内容の範囲 |
|---|---|---|
| 覚書 | 変更が一部に限定されている | 変更点のみ記載 |
| 変更契約書 | 契約全体の内容を見直す必要がある | 複数条項を再整理して記載 |

変更契約書にすべき典型例
- 事業形態が変わり契約期間・支払方式・成果物などが一括変更される場合
- 責任範囲や瑕疵の扱いなど、紛争時に重要な条項が変更される場合
- 契約の性質が変わってしまうほどの業務範囲変更が起きる場合
判断基準はこれ一つ
変更が「局所的」 → 覚書
「広範囲」 → 変更契約書
この軸だけ覚えておけば十分です。
覚書テンプレート(コピペOK)
覚 書
〇〇(以下「甲」という)と、〇〇(以下「乙」という)は、
〇年〇月〇日付の「業務委託契約書」(以下「本契約」という)の内容を、
下記のとおり変更することに合意し、本覚書を作成する。
第1条(変更内容)
本契約第〇条(報酬)を、次のとおり変更する。
変更前:月額〇円
変更後:月額〇円
第2条(その他の条項)
本契約のその他の条項は、従前どおり有効とする。
第3条(効力発生日)
本覚書は、両者が署名または押印した日より効力を生じる。
令和〇年〇月〇日
甲:_____________(署名・押印)
乙:_____________(署名・押印)
第2条が特に重要。
「変更するのはこの部分だけです」という線引きを明確にすることで、解釈の食い違いによるトラブルを防止できます。
覚書や変更契約で起こりがちなトラブルとその防ぎ方
| 注意点 | 防止策 |
|---|---|
| LINEや口頭で変更を終わらせてしまう | 必ず書面にする |
| 覚書に変更箇所が具体的に書かれていない | 条文番号・数値・日付を明記する |
| 覚書で処理すべき範囲を超えている | 影響範囲を一度洗い出す |
契約は「書いた内容」だけが残ります。
“いつ・誰が・何に合意したか”を、後で証明できる状態にすることが最重要です。
契約変更まわりのご相談、承ります
当事務所では、
- 覚書で対応できるケースか、変更契約書が必要なケースかの判断
- 変更点の整理・文章化
- 相手方への説明方法のアドバイス
- 書類作成・チェック
まで 一連でサポートしています。
契約は「相手を縛るもの」ではなく、お互いを守るものです。
迷ったときは、遠慮なくご相談ください。
あなたの取引が、きちんと続く形になるようサポートいたします。
行政書士やまもと事務所
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